遺言信託
遺言書作成に関する事前のご相談から、遺言公正証書の作成・保管、相談開始後の執行手続きまでを信託会社が行う業務です。
※ 遺言信託は山田エスクロー信託のサービスであり、宮崎銀行は山田エスクロー信託の業務提携店としての媒介を行います。 ※ ご契約に際しては、お客さまと山田エスクロー信託が契約の当事者となります。 ※ 本サービスの利用には、山田エスクロー信託所定の手数料がかかります。(ご相談までは無料) |
このような方におすすめいたします
- 子供がいないので、財産のすべてを配偶者に相続させたい(夫婦相互遺言)
- 老後の世話をしてくれている子供に、より多くの財産を遺してあげたい
- 妻や子供たちへの遺産の分け方を決めておきたい
- 妻の老後の生活安定のために、多くの財産を相続させたい
- 事業や家業を後継者に承継させたい
- 相続手続きにつき、相続人に負担を掛けないよう「遺言執行者」を指定して安心しておきたい
- 相続人以外の個人や団体に財産の一部を遺贈したい
遺言信託の流れ
手数料
手数料はお客さまが山田エスクロー信託宛に支払われる金額です
①プラン40
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
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遺言書の作成時 | 取扱手数料 | 440,000円 | |
遺言書を保管している間 | 保管料 | 無料 | |
遺言変更手数料(遺言内容の変更がある場合) | 110,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。 |
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※ | 最低報酬額 | 990,000円 | |
A | 当行にお預けの預金や投資信託などのご資産 | 0.220% | |
B | 上記A 以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.320% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.660% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.330% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.220% | ||
10億円超の部分 | 0.110% |
②プラン80
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
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遺言書の作成時 | 取扱手数料 | 880,000円 | |
遺言書を保管している間 | 保管料 | 無料 | |
遺言変更手数料(遺言内容の変更がある場合) | 110,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 |
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額から1,210,000円を控除した額とします。
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※ | 最低報酬額 | 440,000円 | |
A | 当行にお預けの預金や投資信託などのご資産 | 0.220% | |
B | 上記A 以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.870% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.660% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.330% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.220% | ||
10億円超の部分 | 0.110% |
(2024年4月1日現在)
ご留意事項(必ずお読みください)
公正証書遺言作成時には、公証人費用及び戸籍謄本等(相続人、所有不動産等)確認資料取寄せ費用が別途必要となります
お引き受けの範囲
- 信託会社のお引き受けできる業務の範囲は、「財産に関する遺言の執行」に限られます
- 遺言執行の対象となる財産については、信託会社が執行可能な財産に限ります
- 遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります
遺言執行時には、下記費用が別途必要となります
- 除籍謄本、相続人等の戸籍謄本、戸籍の附票、所有不動産の確認資料等取寄せ費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料
- 不動産の相続又は遺贈の登記、登録に関する登録免許税及び司法書士報酬
- 準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬
(ご要望により、税理士紹介も可能)
関連情報
お問い合わせ
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相続サポートセンター
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