遺産整理業務
遺産整理業務とは、相続人全員からの委任契約により、お亡くなりになった方の財産調査、分割協議書の作成・調印、当該分割協議書に基づき、名義変更又は換金手続きなどを相続人に代わって、信託会社が行う業務です。
※ 遺産整理業務は山田エスクロー信託のサービスであり、宮崎銀行は山田エスクロー信託の業務提携店としての媒介を行います。 ※ ご契約に際しては、お客さまと山田エスクロー信託が契約の当事者となります。 ※ 本サービスの利用には、山田エスクロー信託所定の手数料がかかります。(ご相談までは無料) |
このような方におすすめいたします
- 相続手続きに不慣れであり、何をすべきかわからない
- 被相続人の出生から亡くなる迄の戸籍謄本及び除籍、相続人の戸籍謄本及び戸籍の附票等の取寄せが面倒だ、又はできない
- 多忙で相続手続きする時間がない
- 相続人が高齢のうえ、子供が近くにいないため手続きに苦労している
- 相続人及び不動産などの財産が遠隔地で、手続きを進めることが難しい
- 不動産等財産の分け方、分割協議をするうえでの専門的なアドバイスが欲しい
- 面倒な相続手続き(金融資産の換金、不動産の相続登記など)を一括して第三者に任せたい
- 相続税がかかりそうだ(ご要望により、税理士紹介も可能)
遺産整理業務の流れ
手数料
手数料はお客さまが山田エスクロー信託宛に支払われる金額です
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
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遺産整理手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、B の額の累計額とします。 |
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※ | 最低報酬額 | 660,000円 | |
A | 当行にお預けの預金や投資信託などのご資産 | 0.220% | |
B | 上記A 以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.320% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.660% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.330% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.220% | ||
10億円超の部分 | 0.110% |
2024年4月1日現在
ご留意事項(必ずお読みください)
お引き受けの範囲
- ご相談内容によっては、お引き受けできない場合もあります(相続人間の紛争等の調整は不可)
- 対象となる財産については、信託会社が手続き可能な財産に限ります
委任契約後の途中解約
- 進捗状況に応じて、費用が発生します
遺産整理には、以下の費用が別途必要となります
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、所有不動産の確認資料等取寄せ費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料
- 不動産の登記、登録に関する登録免許税及び司法書士報酬
- 準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬(ご要望により、税理士紹介も可能)
関連情報
お問い合わせ
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