成年後見制度取次サービス
成年後見制度のご利用を検討されているお客さまにリーガルサポート会員の司法書士をご紹介するサービスです。
(ご家族の方からのお申し出も可能です。)
このような方におすすめいたします
- 将来認知症になったらどうしよう
- 家族の判断能力が衰えてきてしまった
- 頼れる家族がいない場合どうすればいいか分からない
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの概要
成年後見制度の受け皿として、日本司法書士会連合会が中心となって1999年12月に設立された公益法人です。
全国に約7,000人の司法書士が会員登録されており、成年後見制度の担い手になる後見人の養成、指導・監督など、制度普及に向けた諸活動に積極的に取り組んでいます。
成年後見制度取次サービスの流れ
① お客さまからの紹介依頼を受付 ② 宮崎銀行からリーガルサポートへ紹介依頼。リーガルサポートは会員の中から担当司法書士を決定し、宮崎銀行へ連絡 ③ 宮崎銀行よりお客さまに担当司法書士を紹介 ④ 担当司法書士は、成年後見制度、支援内容等について説明。お客さまの判断により成年後見契約等を締結 |
取次の種類(複数選択可)
法定後見制度
判断能力が不十分になった後に利用する制度です。
援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選びます。本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」のいずれかに分かれます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
任意後見制度
判断能力が不十分となる前に利用する制度です。
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくものです。 援助者として任意後見人を選びます。
任意代理契約
判断能力が不十分となる前に利用する契約です。
任意後見制度と任意代理契約は、財産管理の始まる時期が異なります。任意後見制度は判断能力低下後に援助者の財産管理が始まりますが、任意代理契約は判断能力低下前から援助者に財産管理を任せることができます。
その他成年後見制度関連
その他の成年後見制度には「死後事務委任契約」があります。死後事務委任契約は、判断能力が不十分となる前に、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を援助者に付与して、死後の事務を委任する契約をいいます。
紹介手数料
無料
ご留意事項(必ずお読みください)
宮崎銀行は、リーガルサポートへお客さまを紹介するにあたり、以下の内容について、お客さまの同意をいただいております。
- お客さまの氏名、住所、連絡先等の個人情報ならびに、銀行に開示したお客さまの情報を紹介先(担当司法書士)からお客さまへの連絡および、ニーズの把握、進捗状況の確認等のために使用すること
- お客さまが、リーガルサポートに相談した内容を銀行が共有すること
- 紹介先との契約の是非について、お客さま自身の責任と判断に基づき、決定をすること
- 紹介先がお客さまとの取引を見合わせる場合があること
- お客さまと紹介先の間で発生した紛議の処理、及び本件紹介に関して発生した損害について宮崎銀行に故意または重過失がない限り、宮崎銀行はなんら責任を負わないこと
- 紹介先との面談は、初回から有料であること
関連情報
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