総合口座取引規定

普通預金等ご利用のしおり【総合口座取引規定】

 

1.【総合口座取引に係る契約の成立】

当行は、お客さまから総合口座取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、総合口座取引に係る契約が成立するものとします。

 

2.【総合口座取引】

(1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)がでます。

① 普通預金

② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)

③ 第2号の定期預金を担保とする当座貸越

(2)普通預金については、単独で利用することができます。

(3) 第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。

 

3.【取扱店の範囲】

(1)普通預金は、口座開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)および解約ができます。ただし、通帳の提出がない場合には、預入れは取扱いません。(振込として取扱います。)また、払戻しおよび解約を当店に限定するときは、書面により当行に届け出てください。

(2)期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)および変動金利定期預金の預入れは一口 1万円以上(ただし、中間利息定期預金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除きます。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とします。

(3)定期預金の2回目以降の預入れ、解約または書替継続は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも取扱います。ただし、払戻および解約を当店に限定するときは、書面により当行に届け出てください。

 

4.【定期預金の自動継続】

(1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保ご明細欄記載の最長預入期限にそれぞれ期日指定定期預金に自動的に継続します。

(2)継続された預金についても前項と同様とします。

(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続したときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

 

5.【預金の払戻し等】

(1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。

(2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。

(3)普通預金から同日に数件支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

(4)前3項の規定にかかわらず、この預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ)による払戻請求でなければ、払戻できません。ただし、家事事件手続法第200条3項の保全処分、または民法909条の2の規定に基づく払戻請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

 

6.【預金利息の支払い】

(1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の第3日曜日の翌営業日に、普通預金に組入れます。

(2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

 

7.【当座貸越】

(1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。

(2)前項による当座貸越の限度額(以下「限度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。

(3)第一項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

(4)法令の定めにより、支払機を使用した元金1万円以下の貸越取引における支払機の利用手数料の上限は、100円(税別)となります。上限超過分を当行が負担するため、支払機発行の利用明細の手数料表示より、実際の引落し金額が少なくなる場合があります。

 

8.【貸越金の担保】

(1)この取引に定期預金があるときは、第二項の順序に従い、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。

(2)この取引に定期預金があるときは、後記第9条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続したときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。

3)① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。

     ② 前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる定期預金についての担保権は引続き存続するものとします。

 

9.【貸越金利息等】

(1)① 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の第3日曜日の翌営業日に、 1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。

A期日指定定期預を貸越金の担保とする場合……その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率

B自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合……その定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率

     ② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。

     ③ この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、 第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。

(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。

(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

 

10.【届出事項の変更、通帳の再発行等】

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。また、当行所定の手数料をいただくことがあります。

(3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

11.【即時支払】

(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。

① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき

② お客さまに相続の開始があったことを当行が知ったとき

③ お客さまが行方不明になったことを当行が知ったとき

④ 第9条第1項第2号により極度額をこえたまま6ヶ月を経過したとき

⑤ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき

(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。

①当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき

②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

 

12.【取引の制限等】

(1) 当行は、預金者および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。

(3) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(4)前3項に定めるいずれの取引の制限について、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

13.【解約等】

(1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の通帳(証書)を発行します。(ただし、この取扱いは当店のみで取扱います。)

(2)第11条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

(3)前項のほか、次の各号一つでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、または預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為

 

14.【相殺等】

(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。

① この取引の定期預金等については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。

② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。

③ 第1号から第2号により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

 

15.【譲渡、質入れの禁止】

(1)普通預金、定期預金その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

 

1 6 .【保険事故発生時における預金者からの相殺】

(1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第8条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をしてこの通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。

② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

① 定期預金の利恩の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。

(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

 

17.【外国政府等における重要な公的地位】

お客さままたは法人の実質支配者が、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。

(1)外国政府等における重要な公的地位外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)

(2)家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子

(3)法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。

ア.資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
(ア)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
(注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または 50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(ウ)上記(ア)、(イ)いずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人

イ.資本的多数決法人以外の場合(一般社団、社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持ち株会社(合名会社、合資会社および合同会社等))
(ア)法人の事業から生ずる収益・財産総額の 25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(注)これらの個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有 しないことが明らかな場合、または法人の事業から生ずる収益・財産総額の 50%超の収益又は財産の分配をうける権利を有していると認められる個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人

ウ.留意事項実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。

 

18.【休眠預金等活用法に係る異動事由】

当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)にもとづく異動事由として取扱います。

 

19.【未利用口座管理手数料】

(1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。

(2)この預金口座は、別途定める一定の期間、預金者による所定の利用がない場合には、未利用口座となります。

(3)この預金口座が未利用口座となりかつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当行の定める未利用口座管理手数料の引き落としを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引き落としが不能となった口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部として充当し、個別に通知することなく自動的に解約することができるものとします。

(4)一旦引き落としになり、支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。

 

20.【規定の変更】

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2022年4月1日現在)