非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社宮崎銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。

2 お客様が当行で、この約款に基づき、「特定非課税累積投資契約」(特定累積投資勘定に係るもの)を締結されるには、あらかじめ当行との間で「累積投資約款」「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定」を締結いただくことが必要です。

3 お客様と当行の間の非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令及びこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当行が定める契約条項及び法その他の法令によります。この約款と、当行の「累積投資約款」「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。

 

(非課税口座開設届出書等の提出等)

第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 9 月 30 日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出してください。当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 19項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。

2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。

3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。

4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。

① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられていたとき

②  10月1日から12月31日までの間に受けた場合非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき

5 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。

6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。

7  お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、法第37条の14第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱い、所得税等に関する法令の規定が適用されます。

8 2023年12月31日においてお客様が当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客様が2024年1月1日において、当行と法第37条の14第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第3項に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。

(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)

第2条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。

(個人番号未告知口座の取扱い)

第2条の3 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に2018年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、2022年1月1日に当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。

(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 お客様が特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年において設けられます。

2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(特定非課税管理勘定の設定)

第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。

(金融商品取引業者等変更届出書の提出及び特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定の廃止)

第 4 条 お客様が当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第37条の14第13項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。この場合、当該特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。

2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。

3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条の3第2項の規定による場合は、この限りではありません。

4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客様に対し、勘定廃止通知書を交付します。

 

(非課税口座廃止届出書の提出)

第 5 条 お客様が特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37 条の 14 第 16 項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。

2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受入れられていた上場株式等については、特例の適用を受けることはできません。

3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられているとき、又は10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客様に対し、非課税口座廃止通知書を交付します。

(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)

第 6 条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。

2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。

3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。

(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第7条の3 当行は、お客様の非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「累積投資約款」、「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定」に基づく契約をいいます。以下同じです。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。

①  第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの。ただし、特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該取得対価の額の合計額、同年において当該口座に受け入れている、第7条の4第1項第一号イの上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年12月31日にお客様が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいいます。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除きます。

②  施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等

(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第7条の4 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。

①   お客様が、第3条の4に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(本号において、「受入期間」といいます。)に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもののうち、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの。ただし、当該上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除きます。

イ 第1項本文で定める取得対価の額の合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年12月31日にお客様が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいいます。)の合計額が1,200万円を超える場合

ロ 当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れている、第5条の3第1項第1号に係る特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合

②  施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等

2 特定非課税管理勘定には、第1項第1号に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するものを受け入れることができません。

① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの

② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの

③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの

イ 信託契約期間を定めないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること

ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること

 

(譲渡の方法)

第 8 条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

(累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)

第 8 条の2 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。

① 当行がお客様から住民票の写しその他租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の租税特別措置法施行令第25条の13第17項第1号に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所

② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合お客様が当該書類に記載した氏名及び住所

2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)

第 9 条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、当該各勘定に受け入れた後直ちに当該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

(非課税管理勘定終了時の取扱い)

第 10 条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。

2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。

①  お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管

②  前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

(累積投資勘定終了時の取扱い)

第 10 条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。

2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。

① お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合一般口座への移管

② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管

(特定累積投資勘定終了時の取扱い)

第10条の3 この約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします。

2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。

①  お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管

②  前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)

第8条の4 この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします。

2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。

①  お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管

②  前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

(非課税口座内の株式投資信託に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税等)

第 11 条 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受入れた株式投資信託に係る収益分配金については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその収益分配金の支払事務の取り扱いをするものに限ります。)は、所得税及び住⺠税等が課されません。

2 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受入れた株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税及び住⺠税等が課されません。

3 お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過する日」と読み替えるものとします。

3の2 お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。

3の3 お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。

4 非課税口座に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、無いものとみなされます。

 

(非課税口座での取引である旨のお申し出)

第 12 条 お客様が特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行での募集又は買付けの取り扱いにより取得をした株式投資信託を当該非課税口座に受入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、また、特定非課税管理勘定に受入れようとされる場合、又は第7条の3第1項①に基づき取得した上場株式等を特定累積投資勘定に受入れようとされる場合には当該累積投資契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座又は一般口座に受入れさせていただきます。なお、特定累積投資勘定に受入れようとされる場合の累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、120万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。

2 前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受入れようとする場合において、受入れようとする株式投資信託の取得対価の額の合計額が240万円を超える場合には、当該240万円を超える部分の株式投資信託について、また、特定累積投資勘定で受入れようとする場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分及び過去の年分の累積投資勘定又は特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合は、当該120万円を超える部分の上場株式等については、特定口座又は一般口座に受入れさせていただきます。

3 お客様が非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
 なお、お客様が当行の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定又は累積投資勘定に受入れられている場合、又は複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れられている場合には、原則として先に受入れられたものから譲渡することとさせていただきます。

(非課税口座年間取引報告書の提出)

第 13 条 当行は、非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに所轄の税務署⻑に提出します。

 

(届出事項の変更)

第 14 条 「非課税口座開設届出書」の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名、ご住所又は個人番号に係るものであるときは、お客様には「個⼈番号カード」等及び住⺠票の写し、健康保険の被保険者証、国⺠年⾦⼿帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。2非課税口座を開設している当行の本店又は支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の2の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。

(契約の解除)

第 15 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。

① お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日

② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)

③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日

④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)

⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日

 

(法令・諸規則等の適用)

第 16 条 この約款に定めのない事項については、第1条第2項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。

 

(免責事項)

第 17 条 お客様が第14条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取り扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。

 

(合意管轄)

第 18 条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。

 

(約款の変更)

第 19 条 この約款は、法令の変更⼜は監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

 

附則

この約款は、2024年 1 月 1 日より適用します。
以上

株式会社宮崎銀行

5960 24.1