外貨定期預金規定

1. 預金契約の成立

(1)当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。

(2)お客様は、当行の「外貨定期預金規定」の各条項を承諾の上、上記預金を申し込みます。なお、本申込書提出後、当行が承諾することにより、上記預金に係る契約が成立するものとします。

 

2. 外貨定期預金の取扱

(1)外貨定期預金として開設する口座の通貨の種類のほか、預入れ・払戻し・継続・利息支払等にかかる一切の取扱は全て当行所定の手続きによります。

(2)当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には、外貨預金の取扱は行わないものとします。

(3)この預金については、証書の発行はいたしません。お預かりの預金は「外貨定期預金お取引明細表(Statement of Account)」に取引内容を記載し交付しますので「預金照合表綴込帳」に綴り込んで保管ください。

 

3-1.預金種類(自動継続)

(1)この預金は、満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。

(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行の店頭に掲示する外貨定期預金の利率とします。

(3)期間および利息支払方法を変更するときは、満期日(継続したときはその満期日)にいったん解約し、その解約金で新規の口座を開設します。

 

3-2.預金種類(自動継続以外)

この預金は、満期日に利息とともに支払います。

 

4-1.利息(自動継続)

(1)この預金の利息は、預入日(継続したときはその継続日)から満期日の前日までの日数および当行の店頭に掲示する外貨定期預金の利率によって計算し、満期日に支払います。

(2)この預金の利息支払は、予め指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。

(3)継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以降にこの預金とともに支払います。
なお、満期日以降の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約時における当行の店頭に掲示する外貨預金の利率によって計算します。

(4)債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

(5)当行がお客様からの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および当行の店頭に掲示する外貨預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(6)この預金の付利単位は、10 通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。

 

4-2.利息(自動継続以外)

(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および当行の店頭に掲示する外貨定期預金の利率によって計算し、満期日に支払います。

(2)この預金の利息支払は、予め指定された方法により、満期日に指定口座へ入金します。

(3)債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

(4)当行がお客様からの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および当行の店頭に掲示する外貨預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(5)この預金の付利単位は、10 通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。

 

5. 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第 7-1 条第 6 項第 1 号、第 2 号 A から F および第 3 号 A から E のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 7-1 条第 6 項第 1 号、第 2 号 A から F または第 3 号 A から E に一つでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

6. 取引の制限等

(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答をいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取扱の一部を制限する場合があります。

(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。

(3)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(4)前 3 項に定める取引の制限について、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

7-1.預金の受入・解約(自動継続)

(1)この預金への受入は、米ドル建の場合 1,000 米ドル以上、ユーロ建の場合 1,000 ユーロ以上、豪ドル建の場合 1,000 豪ドル以上、カナダドル建の場合 1,000 カナダドル以上、人民元建の場合 100,000 人民元以上、1 補助通貨単位ごととします。

(2)この預金は円貨または外貨により解約できます。ただし、外貨による解約についてはこの預金の券種に限るものとします。

(3)この預金は、満期日かつ解約の申出があった場合に当行所定の方法で利息とともに支払います。解約金は、お客様名義のご指定の口座に入金いたします。

(4)この預金を解約するときは、当行所定の請求書に届出の印章により記名(または署名)押印して当店に提出してください。

(5)前四項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200条第3の保全処分、または民法第 909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

(6)次の各号の一つでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他 A から E に準ずる等

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他 A から D に準ずる行為

④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第 1 項もしくは第 2 項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合。

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。

⑥前条第 1 項から第 3 項までに定める取引等の制限が 1 年以上に渡って解除されない場合。

⑦上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合。

 

7-2.預金の受入・解約(自動継続以外)

(1)この預金への受入は、米ドル建の場合 1,000 米ドル以上1補助通貨単位ごととします。

(2)この預金は外貨により解約できます。

(3)この預金は、満期日かつ解約の申出があった場合に当行所定の方法で利息とともに支払います。解約金は、お客様名義の指定口座に入金いたします。

(4)第 7-1 条第 6 項の各号の一つでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。

 

8. 変更・取消

(1)外貨定期預金の預入・解約にかかる日時、金額、利率、適用外国為替相場等の取引条件については、預金者と当行が合意をした後は、その取引実行の前後を問わず変更または取消しはできません。

(2)前記(1)にかかわらず、当行がやむをえないと認めて、変更または取消に応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、清算金、損害金等を、当行に支払うものとします。

 

9. 為替相場

円貨でこの預金に預け入れる際の外貨への換算は預入日の当行店頭に表示される為替相場により行い、この預金を解約する際の円貨への換算は解約日の当行店頭に表示される為替相場により行います。ただし、別に先物外国為替取引契約が締結されている場合には、当該約定相場により行います。

 

10.外国為替先物予約

この預金について外国為替先物予約を締結した場合は、別途差入れる外国為替予約約定書の規定に従うものとします。

 

11.手数料

この預金の預入、または解約について、当行が別にお知らせした手数料をいただくことがあります。

 

12.届出事項の変更等

(1)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)印章を失った場合、この預金の元利金の支払は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

 

13.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。

 

14.成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。

(3)すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)または(2)と同様に当店に届出てください。

(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。

(5)前記(1)から(4)までの届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

15.譲渡・質入の禁止

(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

(2)当行が止むを得ないものと認めて質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

 

16.相殺等

(1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨定期預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預 金を相殺し、または弁済に充当することができます。

(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて預金者が支払うものとします。

 

17.保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章を記名押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

③第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じる恐れがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)第 1 項により相殺する場合の利息等については次の通りとします。

①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は当行の店頭に掲示する外貨預金の利率を適用するものとします。

②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。 また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。

(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、 借入金の期限前弁済等に ついて当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

 

18.自己責任の原則

預金者は、外貨定期預金を預入れまたは払戻す時には、外国為替相場の動向等によっては払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを充 分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとします。なお、外国為替相場の動向等により生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

19.通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

20.顧客情報の取扱

法令、裁判手続その他の法的手続または当局の規制により、顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。

 

21.準拠法および管轄裁判所

(1)この預金取引には、上記規定のほか、日本の法律、諸規定(金融および為替管理等に関する政省令、行政指導を含みます。)を適用します。

(2)この預金取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

22.規程等の援用

この預金取引に関し、規定に定めのない事項については、当行の規程、規則手続慣習等すべて当行の定めるところによるものとします。

 

23.規定の変更

(1)この預金の各条項は、金融情勢その他の諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更できる ものとします。

(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で 公表することにより、周知します。

(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上

株式会社宮崎銀行

2020.4.1 現在