外貨普通預金規定

1.【預金契約の成立】

当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。お客様は、当行の「外貨普通預金規定」の各条項を承諾の上、上記預金を申し込みます。なお、本申込書提出後、当行が承諾することにより、上記預金に係る契約が成立するものとします。

 

1. の 2【外貨普通預金の取扱】

(1)外貨普通預金として開設する口座の種類ならびに通貨の種類のほか、預入れ・払戻し・利息支払・解約等にかかる一切の取扱は全て当行所定の手続きによります。

(2)当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には、外貨預金の取扱は行わないものとします。

 

2.【払戻し】

(1)この預金を払戻す時は、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、当店に提出してください。

(2)外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の現金通貨で払戻すことはできないものとします。

(3)外国為替市場において外国為替取引が行われないなど、外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金残高を当該外国通貨により払戻すよう請求した場合(他の口座への振替も含みます。)でも、当行は当該外国通貨または当行店頭で表示される外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組合せのいずれをもっても支払うことができるものとします。

(4)前三項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

 

3.【変更・取消】

(1)外貨普通預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替相場等の取引条件については、預金者と当行が合意をした後は、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。

(2)前記(1)にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて、変更または取消に応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、清算金、損害金等を、当行に支払うものとします。

 

4.【届出事項の変更】

(1)外貨普通預金にかかる印章を失った時、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)外貨普通預金にかかる印章を失った場合の払戻しは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

 

5.【成年後見人等の届出】

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された時は、直ちに成後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前記(1)または(2)と同様に当店に届出てください。

(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更が生じた時にも同様に当店に届出てください。

(5)前記(1)から(4)までの届出前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

 

6.【印鑑照合等】

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。

 

7.【相殺等】

(1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当することができます。

(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて預金者が支払うものとします。

 

8.【譲渡・質入れの禁止】

(1)外貨普通預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。

(2)当行がやむをえないものと認めて質入その他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当行所定の書面により行います。

 

9.【自己責任の原則】

預金者は、外貨普通預金を預入れまたは払戻す時には、外国為替相場の動向等によっては払戻し時の円貨額が預入れ時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを充分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとします。なお、外国為替相場の動向等により生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

10.【外国為替関連諸法令】

外貨預金に関する取引は、「外国為替及び外国貿易法」および同法に基づく命令規則等(以下これらを「外国為替関連法令」といいます。)に従って取り扱うものとします。将来、外国為替関連法令が変更された場合も同様とします。

 

11.【準拠法・裁判所管轄権】

この規定およびこれに付随する規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この規定およびこれに付随する規定に関し紛争が発生したときは、外貨預金の当行の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

12.【通知等】

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

13.【ステートメントの発行】

(1)当行は通帳の発行に代えて取引明細書(以下ステートメントといいます。)を発行します。

(2)当行は、当行所定の期間における当該口座の預入れ、払戻し、解約等の取引明細および当該期間の最終日付の残高等を記載したステートメントを作成のうえ、届出の住所にあてて送付します。ただし、当該期間を通じて当該外貨預金の取引がなかった場合は、ステートメントは発行しません。

 

14.【利息】

この預金の利息は毎日の最終残高について付利単位を1通貨単位として、毎年2月と8月の第 3 月曜日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

 

14.の2(取引の制限等)

 (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

15.【反社会的勢力との取引拒絶】

この預金口座は、第 16 条第 3 項第 1 号、第 2 号 A から F および第 3 号 A から E のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 16 条第 3 項第 1 号、第 2 号 A から F または第 3 号 A から E の一つでも該当する場合には、当行はこの預金の開設をお断りするものとします。

 

16.【解約】

(1)この預金を解約する場合には、当店にその旨を申し出てください。

(2)次の①から②までの一にでも該当した場合には、当行は預金者に通知することによりこの預金取引を停止し、またはこの預金口座を解約することができるものとします。この場合到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したときに解約されたものとします。

①この預金の預金者が8(1)に違反したとき

②この預金が法令や公序良俗に違反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき

③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合前項のほか、次の各号の一つでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。

④預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

⑤預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団 B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業 E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者

⑥預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

❶暴力的な要求行為

❷法的な責任を超えた不当な要求行為

❸取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

❹風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

❺その他前各号に準ずる行為

(3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合、または法令に基づいて行う場合には、当行がこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより解約できるものとします。

(4)前記(2)(3)および(4)によりこの預金口座が解約され、残高がある場合には、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の書面に届出の印章により記名押印して当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。この場合においても、外貨預金規定は適用されるものとします。

(5)この預金について、口座開設後1か月を越えて入金が無い場合には、当行から通知のうえ、通知記載の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当行は口座を解約できるものとします。

 

17.【この規定の変更】

(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更できるものとします。

(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。

(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

 

以上

株式会社宮崎銀行

2020.4.1 現在