保護預り規定兼振替決済口座管理規定

保護預り規定兼振替決済口座管理規定

(この規定の趣旨)

第1条 この規定は、お客様から当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、またはお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)および一般債に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるもののうち、地方債証券・政府保証債証券とします。

① 国債証券

② 地方債証券

③ 政府保証債券

2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、または振決国債・一般債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。

3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といいます。また、振決国債と一般債とをあわせて以下「振替債」といい、保護預り証券と振替債とをあわせて以下「振替債等」といいます。

 

(保護預り証券の保管方法および保管場所)

第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。

① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。

② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。

 

(混蔵保管に関する同意事項)

第3条 前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。

① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること。

② 新たに国債証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。

 

(振替決済口座)

第4条 振替債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。

2 振決国債の振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。

3 一般債の振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。

4 当行は、お客様が振替債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。

 

(保護預り口座または振替決済口座の開設)

第5条 国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振替債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の債券取引口座印鑑届をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

2 当行は、お客様から債券取引口座印鑑届による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

3 債券取引口座印鑑届に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、次条に定める個人番号または法人番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、届出の氏名または名称、住所、生年月日、次条に定める個人番号または法人番号、印鑑等とします。

4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程、および機構の社債等に関する業務規程、その他の関係諸規則に従って取り扱います。お客様には、振替法その他の関係法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

 

(個人番号または法人番号の届出)

第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、保護預り口座を開設するとき、または振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の個人番号または法人番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

 

(反社会的勢力との取引拒絶)

第7条 この振替決済口座は、第23条第4項④から⑥のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第23条第4項④から⑥の一にでも該当する場合には、当行は保護預り口座およびこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。

 

(契約期間等)

第8条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

2 この契約は、お客様または当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

 

(保護預り証券の預入れまたは引出し)

第9条 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客様またはお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の申込書に届出の印章により記名押印して提出してください。

2 保護預り証券の全部または一部を引き出す際には、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、引出すときに前項に準じた手続をとってください。

3 利子支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れおよび保護預り証券の引出しをすることはできません。

4 保護預り証券は、お客様等が引出すまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。

 

(振替の申請)

第10条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。

① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの

② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行または機構が定めるもの

③ 振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの

④ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの

⑤ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利子支払期日の前営業日において振替を行うもの

2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当っては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。

① 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき振替債の銘柄および金額

② お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分

③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称

④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分⑤ 振替を行う日

3 前項第1号の金額は、その振替債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。

4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。

5 当行に振替債の買取りを請求される場合、前項の手続をまたずに振替債の振替の申請があったものとして取り扱います。

 

(他の口座管理機関への振替)

第11条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振替債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。

2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。

 

(担保の設定)

第12条 お客様の振替債について、担保を設定される場合は、日本銀行または機構が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替を行います。

 

(分離適格振決国債に係る元利分離申請)

第13条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。

① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの

② 当該分離適格振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの

2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。

① 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額

② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別

3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。

 

(分離元本振決国債等の元利統合申請)

第14条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。

① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの

② 当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの

2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。

① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額

② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別

3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。

 

(保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)

第15条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の引出しのご請求が、又は振替法に基づく振替債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代って手続きさせていただきます。

① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合

② 当行が第17条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、利子の支払)を受け取る場合

③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合

 

(抽選償還)

第16条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者および償還額の決定は当行所定の方法により公正かつ厳正に行います。

 

(償還金等の受入れ等)

第17条 振替債等の元金または利子の支払いがあるときは、当行がお客様に代ってこれを受領し、指定口座に入金します。

2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利子の支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。

3 振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)および利子を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利子の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、上位機関が当行に代ってこれを受け取り、当行が上位機関からお客様に代ってこれを受領し、指定口座に入金します。

 

(連絡事項)

第18条 通帳式の場合、当行は、「債券保護預り通帳」(以下「通帳」といいます。)に振替債等の銘柄、受渡日、預り残高および最終償還期限等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。また、第16条により被償還者に決定したお客様には、その旨および償還額をご通知します。

2 取引残高報告書式の場合、当行は、振替債等について次の事項をお客様にご通知します。

① 最終償還期限

② 第16条により被償還者に決定したお客様には、その旨および償還額

③ 残高照合のための報告

④ 一般債の場合は機構から通知された事項

3 前項第3号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行利払償還の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の債券販売管理部門に直接ご連絡ください。

4 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

 

(届出事項の変更)

第19条 通帳および印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、代理人、住所、個人番号または法人番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「個人番号カード」等および「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。

2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。

3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名または名称・個人番号または法人番号等をもって届出の印鑑・住所・氏名または名称・個人番号または法人番号等とします。

 

(当行の連帯保証義務)

第20条 日本銀行、機構または上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。

① 振替債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行、機構または上位機関において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替債の超過分(振替債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金および利子の支払をする義務

② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払をする義務

③ その他、日本銀行、機構または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

 

(同一銘柄について複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)

第21条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。

① 当該銘柄。

② 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く)。

③ 前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額。

 

(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)

第22条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。

2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。

 

(解約等)

第23条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の申込書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。第8条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。

2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。

3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。

4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10条において定める振替を行えない場合、および以下の④~⑥に該当する場合は、お客様の振替決済口座に記載または記録されている金銭および振替債等について、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。第8条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。

① お客様について相続の開始があったとき

② お客様等がこの規定に違反したとき

③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき

④ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合

イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

⑤ お客様が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

イ 暴力的な要求行為

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為

ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為

ホ その他前各号に順ずる行為

⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき

5 前項の解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

6 前各項による振替債等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、振替債等の償還金、換金代金、利金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。

 

(緊急措置)

 第24条 法令の定めるところにより振替債等の引渡し、振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。

 

(公示催告等の調査)

第25条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。

 

(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)

第26条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。

 

(免責事項)

第27条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

① 第19条第1項による届出の前に生じた損害

② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害

③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等を受入れまたは保護預り証券を返還または振替債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害

④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害

⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振替債の記録が滅失等した場合、または第17条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害

⑥ 第24条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害

 

(機構非関与銘柄の振替の申請)

 第28条 お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。

 

(規定の変更)

第29条 この規定の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

(合意管轄)

 第30条 本規定及び本規定にもとづく諸取引の契約準拠法は日本法とします。

2 本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

附則

この規定は、2020年4月1日より適用します。

以上

 

 

特定口座約款

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるため、株式会社宮崎銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。

2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。

3 お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及びこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、国債及び一般債に関する「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」「累積投資約款」「みやぎん投信自動積立プラン(愛称とむとむ投信)規定」「非課税上場株式等管理に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。

 

(特定口座の開設)

第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)をご提出いただくものとします。その際、お客様には、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書等所定の確認書類を提示いただき、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。

2 お客様が当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座を開設することが必要となります。

3 お客様は特定口座を当行に複数開設することはできません。

4 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡よる所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降につきましては、お客様から源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申し出のない限り、引き続き提出があったものとみなします。 なお、特定口座内保管上場株式等の譲渡を行った特定口座について、同一年内に源泉徴収選択の変更はできません。

5 お客様が当行に対して次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収の選択を取りやめる旨の申出を行うことはできません。

 

(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)

第3条 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の 11の6第2項及び租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。

2 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項及び施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の 10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出される場合を除きます。

 

(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載又は記録)

第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、特定保管勘定(特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。

 

(特定上場株式配当等勘定における処理)

第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。

 

(特定口座開設後の取引)

第6条 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特段のお申し出がない限り、当行が定める取引を除き、原則特定口座を通じて行うものとします。

2 前項にかかわらず、特定口座で上場株式等の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、当該上場株式等と同一銘柄の購入分については、特定口座計算対象外残高となります。

3 前二項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。

 

(所得金額等の計算)

第7条 当行は特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づき行います。

 

(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)

第8条 当行は、お客様の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次の各号に掲げる上場株式等に限定します。

① お客様が第2条(特定口座の開設)第1項に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行が行う募集の取扱いにより取得した、又は当行から取得した国内非上場公募投資信託の受益権(以下「投資信託」といいます。)又は国債若しくは地方債(以下「公共債」といいます。)で、その取得後直ちにお客様の特定口座に受入れるもの。

② お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託、もしくは公共債、又は非課税口座で管理されていた株式投資信託、又は当該被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているもので、所定の方法によりお客様の特定口座に移管することにより受入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。

③ 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託又は公共債の全部又は一部(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)を、所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れるもの。

④ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの。

⑤ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座で管理されている投資信託又は公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの。

⑥ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37 条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座で管理されている株式投資信託で、所定の方法により当該非課税管理勘定から、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。

 

(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)

第9条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金又は公共債の利子で同項の規定に基づき当行が所得税及び住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本店又は支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている投資信託又は公共債に係るものに限ります。)のみを受入れます。

2 当行が支払いの取り扱いをする前項の投資信託の収益分配金又は公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金又は公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。

 

(譲渡の方法)

第10条 特定保管勘定において記載又は記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本店又は支店を経由して行われる方法により行います。

 

(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)

第11条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、施行令第25条の10の2第9項第1号に定めるところにより、当該払出しの通知を行います。

 

(源泉徴収等の徴収方法)

第12条 当行は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたとき及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収等を行います。なお、源泉徴収等は、換金代金から差引く方法によるか、お客様があらかじめ指定した指定預金口座から自動振替する方法によるかします。指定預金口座から自動振替する場合、預金規定又は当座勘定取引規定にかかわらず、預金通帳、預金払出請求書又は小切手のいずれにもよらず振替を行います。

 

(還付)

第13条 当行は、法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、前条により源泉徴収等した税金について還付を行う場合、還付金はお客様があらかじめ指定した指定預金口座へ入金します。

 

(上場株式等の移管)

第14条 当行は、第8条第3号、第5号及び第6号に規定する移管は、施行令等の定めるところにより行います。

 

(贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ)

第15条 当行は、第8条第2号に規定する上場株式等の受入れについては、施行令等の定めるところにより行います。

 

(年間取引報告書等の送付)

第16条 当行は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を2通作成し、翌年1月31日までに1通はお客様に交付し、1通は所轄の税務署長に提出します。また、次条により特定口座が廃止された場合には、特定口座年間取引報告書を2通作成し、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに1通はお客様に交付し、1通は所轄の税務署長に提出します。

2 前項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡又は配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。

 

(特定口座の廃止)

第17条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。

① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受入れるものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。

② お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、施行令の規定により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。

③ 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。

④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。

 

(届出事項の変更)

第18条 第2条(特定口座の開設)に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名、住所、個人番号など当該特定口座開設届出書の記載事項等に変更があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、お客様は速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。その際、お客様には、「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。

2 特定口座を開設している当行の本店又は支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、速やかに特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。

 

(特定口座に係る事務)

第19条 特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。

 

(免責事項)

第20条 当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。

 

(約款の変更)

第21条 この約款の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3 当行ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された約款が最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

(合意管轄)

第22条 お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。

 

附則

この約款は、2020年4月1日より適用します。

以上