財産形成年金預金規定

財産形成預金ご利用のしおり【財産形成年金預金規定】

 

1.【この規定の取引における契約の成立預金】

当行は、お客さまからこの預金に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。

 

1.の2【預入れの方法等】

(1)この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受け、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上定期的に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。

(2)この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。

( 3)この預金の預入れは 1口 1,000円以上とします。

( 4)この預金については、通帳の発行にかえ、財形年金預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を 1 年に 1 回以上書面により通知します。

 

2.【預金の種類、とりまとめ継続方法】

( 1)支払開始日は、最終預入日の6ヶ月後の応当日から5年後の応当日の間の任意の日とし、支払開始日の3ヶ月前の応当日を「年金元金計算日」とします。
また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。

( 2)前条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)(以下「スーパー定期」といいます。」としてお預かりします。

( 3)特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。

( 4)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。

 

3.【分割、支払方法】

(1)この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上20年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金とスーパー定期の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。

①年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし100円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から 3ヶ月ごとの応当日を満期日とする12口の期日指定定期預金またはスーパー定期(以下これらを「定期預金(満期支払口)」といいます。)を作成します。ただし、スーパー定期の預入期間は1年未満とします。

②年金計算基本額から前号により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」といいます。)を作成します。

③定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。

( 2)定期預金(継続口)は、満期日に、前項に準じて取扱い、以後同様とします。この場合、前項に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が12回以下になる場合には、当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。

( 3)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することができません。

 

4.【利息】

(1)この預金の利息は、次のとおり計算します。

①預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。
利率を変更した場合、新利率は変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
A預入日(または継続日)から満期日の前日までの期間が1年以上2年未満の場合…当行の店頭に掲示する「2年未満」の利率
B預入日(または継続日)から満期日の前日までの期間が2年以上の場合…当行の店頭に掲示する「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)

②預入金額ごとの預金がスーパー定期の場合
預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当行の店頭に掲示する利率によって計算します。利率を変更した場合、新利率は変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。

(2)当行がこの預金を満期日前に解約する場合および第7条第2項の規定によりこの預金を解約した場合、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。

①預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
A 6ヶ月未満·················解約日における普通預金の利率
B 6ヶ月以上1年未満·········· 2年以上利率×40%
C 1年以上1年6ヶ月未満······· 2年以上利率×50%
D 1年6ヶ月以上2年未満······· 2年以上利率×60%
E 2年以上2年6ヶ月未満······· 2年以上利率×70%
F 2年6ヶ月以上3年未満······· 2年以上利率×90%

②預入金額ごとの預金がスーパー定期の場合
A 6ヶ月未満···············解約日における普通預金の利率
B 6ヶ月以上 1年未満·············上記(1)②の適用利率×50%

( 3)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

 

5.【反社会的勢力との取引拒絶】

この預金口座は、第7条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第2項各号の一つでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

6.【取引の制限等】

(1)当行は、預金者および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。

(3)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(4)前三項に定めるいずれの取引の制限について、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

7.【預金の解約および税額の追徴】

( 1)やむをえない事由により、この預金を第 3条による支払方法によらず解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して契約の証とともに口座開設店(以下「当店」といいます。)へ提出してください。この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。

(1)の 2  前項の規定にかかわらず、この預金の口座名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ)による払戻請求でなければ、払戻できません。ただし、家事事件手続法第200条3項の保全処分、または民法909条の2の規定に基づく払戻請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

(2)次の各号の一つでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、または預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

②この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

③当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合

④この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。

⑤前条第1項から第3項までに定める取引等の制限が 1 年以上に渡って解除されない場合

⑥上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合

⑦預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

⑧預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為前各号に準ずる行為

(3)第1項および第2項による解約時の支払利息については非課税の適用がうけられなくなり、所定の税率により計算した税額を徴収します。なお、預金者の重度障害による払出しの場合は除きます。また、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から 5 年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って所定の税率により計算した税額を追徴します。なお、預金者の死亡、重度障害および災害・疾病等やむをえない事由による払出しの場合は除きます。

 

8.【退職時等の支払】

最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、第2条および第3条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、前条と同様の手続きをとってください。

①期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。

②退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。

 

9.【据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い】

この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係る利子額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。

 

10.【最終預入日等の変更】

最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当行所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3ヶ月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は、変更前支払開始日の1年3ヶ月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。

 

11.【支払開始日以後の支払回数の変更】

支払開始日以後に、財形法施行令第 13条の4第3項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の支払日の3ヶ月前の応当日の前日までに、当行所定の書式によって当店に申し出てください。ただし、この支払回数の変更は1回に限ります。また、変更により総支払回数が21回未満となる場合には、変更することはできません。

 

12.【転職時等の取扱い】

転職、転勤、出向により、財形年金貯蓄契約に基づくこの預金の預入れができなくなった場合には、当該事実の生じた日から2年以内に所定の手続きをとることにより、新たな取扱金融機関においで引続き預入れることができます。

 

13.【非課税扱いの適用除外】

この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。

①第1条1項ならびに2項による以外の預入れがあった場合。

②定期預入れが2年を超える期間行われなかった場合。

③非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入れがあった場合。

 

14.【届出事項の変更、契約の証の再発行等】

(1)契約の証や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面等によって当店に届出てください。
この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。
この場合、再発行手数料を申し受け、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

 

15.【成年後見人等の届出】

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。

( 3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二号と同様に当店に届出てください。

(4)前三号の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。

(5)前四号の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

16.【印鑑照合】

払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻の権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断しておこなった払戻は、有効な払戻とします。

 

17.【譲渡、質入れの禁止】

(1)この預金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。

(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

 

18.【契約の証の有効期限】

この規定によりお預りした預金の支払が完了した場合、契約の証は無効となりますので直ちに当店に返却してください。

 

19.【保険事故発生時における預金者からの相殺】

(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして契約の証とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

③第 1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。

( 4)第 1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

( 5)第 1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

(参考)財形年金の仕組み図

(参考)財形年金の仕組み

 

20.【規定の変更】

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

以上

(2020年4月1日現在)