財産形成期日指定定期預金規定
財産形成預金ご利用のしおり【財産形成期日指定定期預金規定】
1 . 【この規定の取引における契約の成立預金】
当行は、お客さまからこの預金に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
1.の2【預入れの方法等】
(1)この預金の預入れは1口1, 000円以上とし、3年以上の期間にわたって、年1回以上定期的に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金については、通帳の発行にかえ、財産形成定期預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を1年に1回以上書面により通知します。
2.【預金の種類、期間等】
この預金は預入日の1年後の応答日を据置期間満了日、3年後の応答日を最長預入期限とする1口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
3.【自動継続等】
(1) この預金(後記 5.による一部解約後の残りの預金を含む)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2)前項の継続にあたり、最長預入期限を同一日 とする複数の預金がある場合は、それぞれの預金の元利金をまとめて1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3)継続された預金についても前項と同様とします。
(4)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申し出てください。
4.【預金の支払時期等】
(1)この預金は、継続停止の申し出があった場合に次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2)満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日の指定は、支払または解約の申出をうけた日(当行所定の払戻請求書に記入された日)とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
(3)満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4)上記(2)または(3)による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5)最長預入期限が到来したときは、上記(2)または(3)による満期日の指定がなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
5.【利息】
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率によって、1年複利の方法により計算します。利率を変更した場合、新利率は変更日以後に預け入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
① 預入日(または継続日)から満期日の前日までの期間が1年以上2年未満の場合…当行の店頭に掲示する預入期間「2年未満」の利率
② 預入日(または継続日)から満期日の前日までの期間が2年以上の場合…当行の店頭に掲示する預入期間「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
(2)この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の第1項の利息は、満期日にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(2)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、満期日前にこの預金を解約する場合および第8条第4項の規定によりこの預金を解約した場合、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
① 6か月未満 ·············· 解約日における普通預金の利率
② 6か月以上1年未満 ········ 2年以上利率×40%
(4) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
6 . 【反社会的勢力との取引拒絶】
この預金口座は、第8条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第8条第4項各号の一つでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7 . 【取引の制限等】
(1)当行は、預金者および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)前三項に定めるいずれの取引の制限について、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
8.【預金の解約、書替継続】
(1)この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、契約の証とともに口座開設店(以下「当店」といいます。)へ提出してください。
(2)この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の一部に相当する金額を1万円以上の金額で払戻請求することができます。この場合、1口ごとの元金累計額が払戻請求書記載の金額に達するまで次の順序でこの預金を解約します。なお、預金残高の一部に相当する金額で払戻請求するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、契約の証とともに当行本支店のいずれかの店舗へ提出してください。
① 預入日(または継続日)から1年以上経過したもので解約日までの日数の多いものから解約します。
② 預入日(または継続日)から1年未満のもので、解約日までの日数が少ないものから解約します。
(3)前項において最後に解約することとなった預金は、次により解約します。
①その預金が据置期間中の場合またはその預金の金額が1万円未満の場合は、その預金全額。
②その預金が据置期間経過後で、その預金の金額が1万円以上の場合は、次の金額。
Aその預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場合は、1万円。
Bその預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合は、その払戻請求額。
(3)の2 前三項の規定にかかわらず、この預金の口座名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ)による払戻請求でなければ、払戻できません。ただし、家事事件手続法第200条3項の保全処分、または民法909条の2の規定に基づく払戻請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(4)次の各号の一つでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、または預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
③ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
⑤ 前条第1項から第3項までに定める取引等の制限が1 年以上に渡って解除されない場合
⑥ 上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
⑦ 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A .暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B .暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C .自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D .暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E .役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑧ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為前各号に準ずる行為
9.【転職時等の取扱い】
転職、転勤、出向により、財形貯蓄契約に基づくこの預金の預入れができなくなった場合には、当該事実の生じた日から2年以内に所定の手続きをとることにより、新たな取扱金融機関において引続き預入れることができます。
10.【届出事項の変更、契約の証の再発行等】
(1)契約の証や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面等によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
11.【成年後見人等の届出】
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、また任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二号と同様に当店に届出てください。
(4)前三号の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
(5)前四号の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.【印鑑照合】
払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻の権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断しておこなった払戻は、有効な払戻とします。
13.【譲渡、質入れの禁止】
(1)この預金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
14.【保険事故発生時における預金者からの相殺】
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして契約の証とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
1 5 . 【規定の変更】
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
以上
(2020年4月1日現在)