譲渡性預金規定

定期預金等ご利用のしおり
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【譲渡性預金規定】

 

1.【預金の支払時期】

この預金は、証書記載の満期日以後に支払います。

 

2.【利息】

(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
ただし、満期日を預入日の2年後の応当日とした場合には、預入日の1年後の応当日(以下「中間利払日」といいます。)を、基準として、次により取扱います。

① 預入日から中間利払日の前日までの日数および約定利率によって計算した利息(以下「中間払利息」といいます。)を中間利払日以後に支払います。
なお、中間払利息を請求する場合には、当行所定の譲渡性預金中間払利息払戻請求書(以下「中間払利息請求書」といいます。)に、届出の印章により記名押印して、この証書とともに証書記載の取扱店に提出してください。

② 中間利払日から満期日の前日までのおよび約定利率によって計算した利息を、満期日以後に、この預金とともに支払います。

(2)この預金の譲渡があった場合には、この預金の利息は、最終の譲受人に支払います。ただし、中間払利息は、支払請求時の譲受人に支払います。

(3)この預金には、満期日以後の利息をつけません。

(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。

 

3.【譲渡】

(1)この預金は、利息(未払の中間払利息を含む。)とともにのみ譲渡することができます。その元利金の一部を譲渡することはできません。
この預金の譲渡にあたっては、本条第3項第2号および第3号の一にでも該当する者に対して譲渡することはできません。

(2)この預金の譲渡に関する手続きは次によるものとします。

① 当行所定の譲渡通知書に、譲渡人が届出の印章により記名押印するとともに譲受人が記名押印したうえ、確定日付を付し、遅滞なく、この証書とともに証書記載の取扱店に提出してください。
なお、この譲渡通知書に押印された譲受人の印影は、譲受後のこの預金の届出印鑑とします。

② 当行は提出されたこの証書に譲渡についての確認印を押印したうえ返却します。

(3)この預金は、次の各号の一つにでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、この預金取引を継続することが不適切である場合には、当行は、この預金譲渡を認めず、この証書の譲渡についての確認印を押印しないことができます。ただし、預金者または譲渡人が、譲渡の相手方が第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、預金者または譲受人が次の各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、この限りではありません。

① 預金者がこの預金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 預金者、譲渡人または譲受人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為

(4)この預金を質入れする場合には、前三項が準用されるものとします。

 

4.【預金の解約】

(1)この預金は、満期日前に解約することはできません。

(2)この預金を満期日以後に解約するときは、証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して証書記載の取扱店に提出してください。

 

5.【譲受人に対する規定の適用】

この規定は、この預金の譲受人についても適用されるものとし、その後の譲受人についても同様とします。

 

以上

(2020年4月1日現在)