通知預金規定

定期預金等ご利用のしおり
<定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金・譲渡性預金規定集>

【通知預金規定】

 

1.【預入れの最低金額】

この預金の預入れは1口5万円以上とします。通帳式で預入れのときは必ず通帳を持参してください。

 

2.【預金の支払時期等】

「各取引に共通する規定」第4条4項による場合を除き、この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。

 

3.【利息】

(1)この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。

(2)この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(3)この預金の付利単位は1万円とします。ただし、据置期間中に解約する場合の付利単位は100円とします。

 

4.【預金の解約】

(1)この預金を解約するときは、証書裏面の受取欄(通帳式の場合は当行所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、証書または通帳とともに当店に提出してください。

(2)解約は預金1口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。

 

以上

(2020年4月1日現在)