定期積金規定

定期預金等ご利用のしおり
<定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金・譲渡性預金規定集>

【定期積金規定】

 

1.【掛金の払込み】

定期積金(以下「この積金」といいます。)は、証書記載の払込日に掛金を払込みください。
払込みのときは必ず証書を持参してください。

 

2.【給付契約金の支払い時期】

この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。

 

3.【払込みの遅延】

この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
または、証書記載の利回りによる遅延利息をいただきます。

 

4.【給付補填金等の計算】

(1)この積金の給付補填金は、証書記載の給付補填金と掛金総額の差額により計算します。

(2)約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。

① この積金の契約期間中に証書記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日までの期間について、初回払込日からの期間が12か月未満のものは解約日における普通預金利率、初回払込日からの期間が12か月以上のものは約定年利回りの60%相当分(小数点第3位以下は切捨て、ただしこの利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は当該普通預金利率)により計算します。

①の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

② 当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、満期日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、払込日から満期日の前日までの期間について上記①と同様の利率の算出方法により計算します。

③ この計算の単位は1円とします。

 

5.【先払割引金の計算等】

(1)この積金の掛金が払込日前に払いこまれたときは、先払割引金を証書記載の利回りに準じて計算します。この場合、先払日数 6 日以上のものに限ります。

(2)先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。

 

6.【満期日以後の利息】

この積金を満期日以後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高相当額)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。

 

7.【解約】

この積金を解約するときは、証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して、証書とともに当行本支店のいずれかの店舗に提出してください。

 

以上

(2020年4月1日現在)