みやぎんランクアップ定期預金規定(スーパーウイングおまとめサービス)

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【みやぎんランクアップ定期預金規定(スーパーウイングおまとめサービス)】

 

1.【定期預金】

(1)みやぎんランクアップ定期預金は、あらかじめ指定された定期預金のうち自動継続扱いの各定期預金について、第2条の判定日ごとに、第3条の方法による定期預金に自動的に継続するサービスをいいます。

(2)前項により作成する継続後の定期預金は、自由金利型定期預金(M型)または自由金利型定期預金とし、いずれも自動継続扱いとします。

 

2.【判定日】

みやぎんランクアップ定期預金の判定日は、当該定期預金の満期日(期日指定定期預金は預入日の3年後応当日)とし、継続したときはその満期日とします。

 

3.【継続方法】

(1)継続後の元金、預入期間および利息の取扱いは次のとおりとします。

①この預金の継続方法が元金のみ継続の場合は当該定期預金の元金、利息元加継続扱いの場合は当該定期預金の元利金で、第2項による継続後の定期預金を作成します。

②この預金の後の預入期間は、継続前と同一の預入期間とします。

③この預金の継続後の利息の支払いは、継続前と同一の方法により取扱います。
ただし、継続後の定期預金の種類が異なる場合は、当該定期預金規定に記載された当行所定の方法により取扱うものとします。

(2)この預金の判定日における継続方法は次のとおりとし、継続された定期預金についても同様とします。

①判定日に継続後の定期預金元金が自由金利型定期預金の最低預入金額未満の場合
継続前の定期預金と同一期間の自由金利型定期預金(M型)に継続します。

②判定日に継続後の定期預金元金が自由金利型定期預金の最低預入金額以上の場合
継続前の定期預金と同一期間の自由金利型定期預金に継続します。

(3)継続前の定期預金が総合口座の担保となっている場合には、継続後の定期預金についても引続き総合口座の担保とします。

 

4.【契約の更新】

第3条の取扱いについては、金融情勢により変更することがあります。
この場合、当行はあらかじめ変更内容および変更日を当行本支店に掲示するものとします。

 

5.【契約日以降に預け入れられた定期預金にかんする特約】

本契約申込時に指定された定期預金口座に入金された定期預金のうち自動継続扱いのものについては、特に申出がないかぎり本契約の対象とするものとして本規定を準用します。

 

6.【届出事項の変更】

指定預金口座等の届出事項に変更があったときは、当行所定の書面により直ちに当店に届出てください。
この届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

7.【解約】

(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。解約する場合はその旨を当店に申出てください。

(2)この取扱いは、指定された定期預金口座が解約されたときに、同時に解約されたものとみなします。

 

8.【規定の準用】

この規定に定めない事項については、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定、自動継続自由金利型定期預金規定、および総合口座取引規定により取扱います。

 

以 上

(2020年4月1日現在)