スーパーウイング積立定期預金規定

定期預金等ご利用のしおり
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【スーパーウイング積立定期預金規定】

 

1.【預入れの期限等】

(1)この預金は、当行が別に定めた積立期間に応じて「まとめ日」を設定します。

(2)この預金は、通帳記載の「まとめ日」の3ヶ月前までは自由に預入れできます。

(3)前項による預入期限経過後の預入れについては、新たに「まとめ日」を設定したうえ、前項に準じて受入れます。この場合の「まとめ日」は、最初に設定した「まとめ日」の1年後の応当日とします。以後も同様とします。

(4)この預金の預入れは、最初のお申込みのとき、および第2条による口座振替による預入れは1口1,000円以上とします。ただし、次項(5)による預入は1口100円とします。

(5)この預金は、第2条の口座振替による預入れ以外の場合は、当店のほか、当行本支店のどこの店舗でも預入れができます。この場合、必ずこの通帳を持参してください。

(6)非課税の預入れはできません。

 

2.【口座振替による預入れ】

(1)口座振替により預入れる場合は、当行所定の口座振替依頼書に振替指定口座、振替日、振替金額を指定してください。ただし、振替指定日が銀行休業日に当たる場合は、翌営業日を口座振替日とします。

(2)振替指定日に振替口座の残高が振替金額に満たない場合は、当月の口座振替を行わないものとします。

(3)振替日、振替金額を変更する場合、または口座振替をとりやめる場合は、当行所定の方法により当店または当行本支店のいずれかの窓口に申し出てください。

 

3.【利息】

(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から「まとめ日」の前日までの期間に応じ、期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、または自由金利型定期預金の当行の店頭に掲示する利率の期間別利率によって計算します。
利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日から適用します。

(1)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

(2)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金を満期日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条第4項により解約する場合には、その利息は、預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率によって計算し、この預金とともに支払います。

①期日指定定期預金の場合
A 6か月未満・・・・・解約日における普通預金利率
B 6か月以上1年未満・2年以上利率×40%

②自由金利型定期預金(M型)、または自由金利型定期預金の場合

預入期間 契約期間
1か月以上3年未満 3年以上4年未満 4年以上5年未満 5年
6か月未満 解約日の普通預金利率
6か月以上 約定利率×50% 約定利率×40% 約定利率×40% 約定利率×30%
1年以上 約定利率×70% 約定利率×50% 約定利率×50% 約定利率×40%
1年6か月以上 約定利率×70% 約定利率×60% 約定利率×60% 約定利率×50%
2年6か月以上 約定利率×70% 約定利率×70% 約定利率×70% 約定利率×60%
2年以上 約定利率×70% 約定利率×90% 約定利率×80% 約定利率×70%
3年以上   約定利率×90% 約定利率×90% 約定利率×80%
4年以上     約定利率×90% 約定利率×90%

③この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

 

4.【定期預金の自動作成】

(1)この預金は「まとめ日」に自動解約を行い、その解約元利金合計金額によって、第1条の(1)の積立期間と同一期間の次の種類の定期預金のうち、最も利回りの高い種類の利息元加式自動継続定期預金を自動作成します。ただし、次の②の定期預金については、当行の店頭に掲示する最低預入金額を満たす場合に限り作成します。

①自動継続自由金利型定期預金

②自動継続自由金利型定期預金(M型)

(2)第1条(3)による積立については、「まとめ日」に自動解約を行ったうえ、その解約元利合計金額を前項(1)で作成した定期預金の満期解約元利金と合算して、同一期間の定期預金のうち、最も利回りの高い種類の自動継続定期預金を自動作成します。以後の積立の満期解約元利合計金額についても同様に取扱います。

(3)自動作成した定期預金については、この通帳の定期預金明細欄に記載します。

(4)本状で作成された定期預金は、その種類により、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定、または自動継続自由金利型定期預金規定により取扱います。

 

5.【預金の解約、書替継続】

この預金を第4条以外の方法で解約、または別の定期預金へ書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。

 

以上

(2020年4月1日現在)