積立型定期預金規定(とむとむ)

定期預金等ご利用のしおり
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【積立型定期預金規定(とむとむ)】

 

1.【取扱店の範囲】

この預金は、口座開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行本支店のどこの店舗でも初回を除き預入れができます。また、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも払戻しができます。
払戻を当店に限定するときは、書面により届け出てください。
ただし、預入れ、払戻しのいずれの場合も、必ず通帳をお持ちください。

 

2.【預金の預入れ等】

この預金は、口座振替によるほか、現金または小切手その他の証券類により預入れができます。

 

3.【預金の預入れの期限等】

(1)サイクル型および満期日指定型の預入期限は満期日の1か月前までとします。
ただし、サイクル型の場合は満期日の1か月前以後の預入分は次回満期日として預入できます。

(2)エンドレス型は預入れの期限はありません。

 

4.【証券類の受入れ】

(1)証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

(2)証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

(3)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。
不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れたの記載を取消したうえ、当店で返却します。

 

5.【口座振替による受入れ】

(1)積立金引落口座、振替日、振替金額、振替方法等は口座振替依頼書に記載のとおりとします。
ただし、積立金引落口座の残高が振替日において振替金額に満たないときは、通知することなく、その月の口座振替を行いません。

(2)積立金引落口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合にはあらかじめ書面によって当店に届出てください。

 

6.【満期日】

(1)サイクル型

① この預金の初回満期日は、初回預入日より1年以上2年未満のあらかじめ指定された任意の日とします。

② 初回満期日から1年毎の応当日を積立満期日(以下「サイクル満期日」)とします。

③ 初回満期日およびサイクル満期日は途中で変更することはできません。

(2)エンドレス型

 この預金の満期日はありません。
 解約のご依頼がない限り、継続して預入することができます。

(3)満期日指定型

 初回預入日より6ケ月以上5年以内のあらかじめ指定された任意の日とします。

 

7.【預金の期間、継続の方法、支払時期等】

この預金の預入れは、預金口座に対してあらかじめ指定を受けた課税区分により次のとおり取扱います。

(1)少額貯蓄非課税制度および分離課税制度の適用口座

①サイクル型の場合
ア. 預入れ(後記8(2)に規定する解約元利金と払戻請求書金額との差額の預入れを含む。)のつど、次の各別の定期預金とします。
(ア)初回満期日またはサイクル満期日までの期間が1年未満の場合
初回満期日またはサイクル満期日までの期間に応じたスーパー定期
(イ)初回満期日またはサイクル満期日までの期間が1年以上の場合
初回満期日またはサイクル満期日を最長預入期限とする期日指定定期預金

②エンドレス型の場合

ア 預入れ(後記(イ)に規定する継続および(8(2)に規定する解約元利金と払戻請求書金額との差額の預入れを含む。)のつど、各別の3年後の応当日を最長預入期限とする期日指定定期預金とします。

イ 継続の停止または解約の申し出がない限り、期日指定定期預金は最長預入期限に、元利合計額および同一日に継続書替した他の預金がある場合はこれを合算した金額をもって、期日指定定期預金として継続します。
継続された預金についても以後同様とします。

ウ 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申出てくださ い。

エ 期日指定定期預金は満期日以後に支払います。この場合の満期日については、次により取扱います。
(ア)満期日は、預入日から1年後の応当日(据置期間満了日)以後最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。
なお、1口の預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
(イ)1口の預金の一部について支払いがあった場合には、その残りの部分について自動継続の取扱いをします。
(ウ)第1号による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(エ)最長預入期限が到来した場合は、同号による満期日の指定がなかったものとし、引続き最長預入期限に継続の取扱いをします。

③満期日指定型の場合

ア 当初預入日から通帳記載の預入期限までの期間において預入れ(後記(8(2)に規定する解約元利金と払戻請求書金額との差額の預入れを含む。)のつど、次の各別の定期預金とします。
(ア)預入日(または継続日)から通帳記載の満期日までの期間が3年3ケ月以上の場合
3年後の応当日を最長預入期限とする期日指定定期預金
(イ)預入日(または継続日)から通帳記載の満期日までの期間が3年3ケ月未満の場合
1年後の応当日を満期日とする期日指定定期預金
(ウ)預入日(または継続日)から通帳記載の満期日までの期間が1年以上3年以内の場合
通帳記載の満期日を満期日とする期日指定定期預金
(エ)預入日(または継続日)から通帳記載の満期日までの期間が1ケ月以上1年未満の場合
通帳記載の満期日を満期日とするスーパー定期

イ 期日指定定期預金の満期日から口座全体の満期日までは、元利合計額および同一日に継続書替した他の預金がある場合は、これを合算した金額をもって前期(ア)に規定する預金として継続します。

ウ この口座の預金は、通帳記載の満期日以後に支払います。

(2)少額貯蓄非課税制度または分離課税制度の適用されない口座

①サイクル型の場合
ア預入れ(後記8(2)に規定する解約元利金と払戻請求書金額との差額の預入れを含む。)のつど、満期日までの期間に応じたスーパー定期とします。

②エンドレス型の場合
ア 預入れ(継続および8(2)に規定する解約元利金と払戻請求書金額との差額の預入れを含む。)のつど、各別の2年後の応当日を満期日とするスーパー定期とします。
イ 継続の停止または解約の申し出がない限り、定期預金の満期日に、元利合計額および同一日に継続書替した他の預金がある場合はこれを合算した金額をもって、上記(ア)の定期預金として継続します。
継続された預金についても以後同様とします。
ウ 定期預金は、継続停止の申し出があった場合に、満期日以後に支払います。

③満期日指定型の場合

ア 預入れ(後記8(2)に規定する解約元利金と払戻請求書金額との差額の預入れを含む。)のつど、次の各別の定期預金とします。
(ア)預入日(または継続日)から通帳記載の満期日までの期間が2年3ケ月以上の場合
2年後の応当日を満期日とするスーパー定期
(イ)預入日(または継続日)から通帳記載の満期日までの期間が2年3ケ月未満の場合
1年後の応当日を満期日とするスーパー定期
(ウ)預入日(または継続日)から通帳記載の満期日までの期間が1ケ月以上2年以内の場合
通帳記載の満期日を満期日とするスーパー定期

イ 前記(ア)の定期預金の満期日から通帳記載の満期日までは、元利合計額および同一日に継続書替した他の預金がある場合は、これを合算した金額をもって、前期(ア)に規定する預金として継続します。

 

8.【利息】

(1)格別の定期預金の利息は、次により計算します。

① 期日指定定期預金
期日指定定期預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率によって、1年複利の方法により計算します。
利率は、当行毎週月曜日(休業日の場合には翌営業日)に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
ア 預入日(または継続日)から満期日の前日までの期間が1年以上2年未満の場合
当行の店頭に掲示する預入期間1年以上2年未満の利率
イ 預入日(または継続日)から満期日の前日までの期間が2年以上の場合
当行の店頭に掲示する預入期間2年以上の利率(以下「2年以上利率」といいます。)

② スーパー定期
スーパー定期の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預入日(または継続日)の当行の店頭に掲示する利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算します。
利率は、毎週月曜日(休業日の場合には翌営業日)に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
ただし、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金の利息は、次によって計算します。
ア 預入日(または継続日)の1年後の応当日(以下「中間利払日」といいます。)に約定利率に70%を乗じた中間利払利率(ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)を利息の一部として支払います。
イ 中間払い利息は、中間利払日に元金と満期日を同一にするスーパー定期とし、その利率は中間利払日における当行の店頭に掲示する利率を適用します。
ウ 中間払利息を差引いた利息の残額は、満期日に支払います。

(2)継続を停止した場合における満期払利息および満期日以後の利息は、元金とともに支払います。
なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。

(3)満期日前の解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、次によって計算します。

① 期日指定定期預金
期日指定定期預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、元金とともに支払います。
A 6か月未満・・・・・解約日における普通預金利率
B 6か月以上1年未満・2年以上の利率×40%

② スーパー定期
少額貯蓄非課税制度および分離課税制度の適用口座のこの預金の利息は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、元金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合は、その支払額と次の利率により計算した利息額の差額を清算します。
A 6か月未満・・・・・解約日における普通預金利率
B 6か月以上1年未満・解約利率×50%
C 1年以上2年未満・・解約利率×70%

(4)期日指定定期預金およびスーパー定期の付利単位は1円とし、1年を365日で計算します。

 

9.【預金の解約、書替継続】

(1)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当行本支店のいずれかの店舗に提出してください。
ただし、サイクル型の場合、初回満期日またはサイクル満期日に自動解約し、元利金受取口座へ入金する場合、通帳および払戻請求書の提出の必要はありません。この場合、そのサイクル満期日に支払期の到来する預金は支払済となります。

(2)この預金口座の残高の一部に相当する金額の払戻請求があったときは、解約元利金が払戻請求記載の金額に達するまでこの預金を1口毎に順次解約します。解約元利金が払戻請求額を上回るときは、差額をこの預金に預入れるものとします。ただし、満期日指定型の場合、残高の一部に相当する金額の支払いは当初預入日から通帳記載の預入期限までの間に限り取扱います。

(3)解約する順序は、解約日においてすでに満期日が到来しているものを優先し、かつ、預入日(継続したときはその継続日)から解約日までの日数の多いものからとします。
なお、満期日の到来していないものを解約する場合は、この日数の少ないものからとします。

 

10.【非課税限度額超過時の取扱】

少額貯蓄非課税制度の適用口座で、預入方法が口座振替の場合に、預入れ等によりその非課税貯蓄限度を超過する場合には次のとおり取扱います。

(1)口座振替による預入れにより、非課税貯蓄限度額を超過することとなるときは、その口座振替を停止し、預入れを中止します。

(2)前記7(1)に規定する利息の元金の組入れにより、非課税貯蓄限度を超過することとなるときは、元金のみ継続し、利息はご指定の預金口座に預入れます。

 

以上

(2020年4月1日現在)