変動金利定期預金規定<複利型・単利型>

定期預金等ご利用のしおり
<定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金・譲渡性預金規定集>

【変動金利定期預金規定】

 

<複利型>

1.【預金の支払時期】

この預金は、通帳(証書)記載の満期日以後に利息とともに支払います。

2.【利率の変更】

この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)または自由金利型定期預金の店頭掲示利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当行の店頭に掲示する利率を加える方式により算定するものとします。ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。

3.【利息】

(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について通帳(証書)記載の利率(前記2.により利率を変更したときは、変更後の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。

(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(2)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

(3)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金を満期日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。

預入期間 契約期間
3年
6か月未満 普通預金利率
6か月以上1年未満 約定利率×40%
1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
2年6か月以上3年未満 約定利率×90%

(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日とする日割で計算します。

 

<単利型>

1.【預金の支払時期】

この預金は、通帳(証書)記載の満期日以後に利息とともに支払います。

2.【利率の変更】

この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)または自由金利型定期預金の店頭掲示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当行の店頭に掲示する利率を加える方式により算定するものとします。

3.【利息】

(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。

① 預入日から満期日の前日までの間に到来する6か月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)について、通帳(証書)記載の中間利払利率(前記2.により利率を変更したときは、変更後の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、中間利払日にあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)へ入金します。ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして、通帳(証書)とともに当店に提出してください。

② 中間利払日数について通帳(証書)記載の利率(前記2.により利率を変更したときは変更後の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数について約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた残額を、満期日以後にこの預金とともに支払います。

(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(2)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

(3)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金を満期日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てとし、解約日の普通預金利率を下回らないものとします。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と次の利率により計算した利息額との差額を清算します。

預入期間 契約期間
2年 3年
6か月未満 普通預金利率
6か月以上1年未満   約定利率×50% 約定利率×40%
1年以上1年6か月未満 約定利率×70% 約定利率×50%
1年6か月以上2年未満 約定利率×70% 約定利率×60%
2年以上2年6か月未満   約定利率×70%
2年6か月以上3年未満   約定利率×90%

(4)この預金の振り単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。

以上

(2020年4月1日現在)