期日指定定期預金規定

定期預金等ご利用のしおり
<定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金・譲渡性預金規定集>

【期日指定定期預金規定】

 

1.【預金の支払時期等】

(1)この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。

(2)満期日は、預入日から1年後の応当日(据置期間満了日)以後通帳(証書)記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日の指定は、支払いまたは解約の申出をうけた日(当行所定の払戻請求書に記入された日)とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。

(3)上記(2)による満期日の指定のない場合は、通帳(証書)記載の最長預入期限を満期日とします。

(4)最長預入期限が到来した場合は、上記(2)による満期日指定がなかったものとします。

2.【利息】

(1)この預金の利息は、解約時に預入日から満期日までの前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算し、満期日以後に元金とともに支払います。

① 預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合通帳(証書)記載の「1年以上2年未満の利率」

② 預入日から満期日までの期間が2年以上の場合通帳(証書)記載の「2年以上」利率(以下「約定利率」といいます。)

(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(2)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

(3)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金預入日から1年後の応当日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てとします。)によって計算し、この預金とともに支払います。

① 6か月未満・・・解約日における普通預金の利率

② 6か月以上1年未満・・・約定利率×40%

(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

以上

(2020年4月1日現在)