自動継続期日指定定期預金規定

定期預金等ご利用のしおり
<定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金・譲渡性預金規定集>

【自動継続期日指定定期預金規定】

 

1.【自動継続】

(1)この預金は、通帳(証書)記載の最長預入期限に前回と同一内容の期日指定定期預金として自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。

(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行の店頭に掲示する利率とします。

(3)継続を停止するときは、通帳(証書)記載の最長預入期限(継続したときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は最長預入期限以降に支払います。

 

2.【預金の支払時期等】

この預金は、次に定める満期日以後に支払います。

(1)満期日は、預入日から1年後の応当日(据置期間満了日)以後通帳(証書)記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日の指定は、支払いまたは解約の申出をうけた日(当行所定の払戻請求書に記入された日)とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。

(2)この預金の一部について支払いがあった場合は、その残りの部分について自動継続の取扱をします。

(3)上記(1)による満期日の指定のない場合は、通帳(証書)記載の最長預入期限を満期日とします。

(4)最長預入期限が到来した場合は、上記(1)による満期日指定がなかったものとし、引続き最長預入期限に継続の取扱いをします。

 

3.【利息】

(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について次の利率を用いて1年複利の方法により計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日にあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」)へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして、通帳(証書)とともに当店に提出してください。

① 預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合通帳(証書)記載の「1年以上2年未満の利率」

② 預入日から満期日までの期間が2年以上の場合通帳(証書)記載の「2年以上」利率(以下「約定利率」といいます。)

(2)継続後の預金の利息についても上記(1)と同様の方法により計算します。

(3)継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。

(3)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。

(4)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金を預入日から1年後の応当日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てとし、解約日の普通預金利率を下回らないものとします。)によって計算し、この預金とともに支払います。

① 6か月未満・・・解約日における普通預金の利率

② 6か月以上1年未満・・・約定利率×40%

(5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.【預金の解約、書替継続】

(1) この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書(証書口の場合は証書裏面)に届出の印章により記名押印して、通帳(証書)とともに当店に提出してください。

(2) この預金の一部について解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書(証書口の場合は証書裏面)に届出の印章により記名押印して、通帳(証書)とともに当店に提出してください。

以上

(2020年4月1日現在)