自動継続自由金利型定期預金(M型)〔スーパー定期〕規定
定期預金等ご利用のしおり
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【自動継続自由金利型定期預金(M型)〔スーパー定期〕規定】
<複利型>
1.【自動継続】
(1)この預金は、通帳(証書)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行の店頭に掲示する利率とします。 ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
2.【利息】
(1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について通帳(証書)記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日にあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして、通帳(証書)とともに当店に提出してください。
(2)継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(2)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金を満期日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てとします。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 ただし、次の預入期間に応じた利率は、預入日から6か月以上経過した後、満期日前に解約する場合には、「預入日における預入期間に応じた自由金利型定期預金(M型)〔スーパー定期〕利率×90%」の算式により計算した利率を上回らないものとします。
預入期間 | 契約期間 | |||
---|---|---|---|---|
1か月以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年もの | 5年もの | |
6か月未満 | 解約日の普通預金利率 | |||
6か月以上 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% |
1年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
1年6か月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
2年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
2年6か月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% |
3年以上 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | |
4年以上 | 約定利率×90% |
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
3.【一部解約】
当行がやむをえないものと認めてこの預金を預入日の1年後の応当日(据置期間満了日)以降満期日前に1万円以上1円単位の金額で一部解約する場合は、解約する部分についての利息を前記2.に準じて計算し、次の範囲で一部解約する預金元金とともに支払います。
① 一部解約日の元金金額が300万以上の場合・・・元金金額のうち300万を超える金額部分
② 一部解約日の元金金額が300万未満の場合・・・元金金額のうち任意に指定する金額部分
<単利型>
1.【自動継続】
(1)この預金は、通帳(証書)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
2.【利息】
(1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について通帳(証書)記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした場合の利息の支払いは、次によります。
① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数について、通帳(証書)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
② 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日以後に支払います。
(2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
① 預入日の1か月後の応当日から預入日の1年後の応当日のまでの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日にあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
② 自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息については、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
A. 預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
B. 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にこの自由金利型2年定期預金(M型)と満期を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とします。中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当行の店頭に掲示する利率を適用します。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
③ 預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息および満期払利息は、中間利払日および満期日に指定口座に入金します。
④ 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして、通帳(証書)とともに当店に提出してください。
(3)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息は除く。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(4)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金を満期日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てとします。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、次の預入期間に応じた利率は、この預金の約定期間が1年以上で預入日から6ケ月以上経過した後、満期日前に解約する場合には、「預入日における預入期間に応じた自由金利型定期預金(M型)〔スーパー定期〕利率×90%」の算式により計算した利率を上回らないものとします。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と次の利率により計算した利息額との差額を清算します。
預入期間 | 契約期間 | |||
---|---|---|---|---|
1か月以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年もの | 5年もの | |
6か月未満 | 解約日の普通預金利率 | |||
6か月以上 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% |
1年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
1年6か月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
2年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
2年6か月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% |
3年以上 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | |
4年以上 | 約定利率×90% |
(5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
3.【中間利息定期預金】
(1)中間利息定期預金の利息については、前期2.の規定を準用します。
(2)この預金の中間利息定期預金については、通帳口の場合は通帳を持参されたときに記載し、証書口の場合は原則として預金証書を発行しないこととし、次により取扱いします。
① 中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または、中間利息定期預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして、通帳(証書)とともに当店に提出してください。
(3)特別な事情により中間利息定期預金の証書を発行した場合には、この預金の継続にあたり、前期2.(1)の規定にかかわらず、中間利息定期預金の元利金は合計しません。
以上
(2020年4月1日現在)