自動解約型自由金利型定期預金規定
定期預金等ご利用のしおり
<定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金・譲渡性預金規定集>
【自動解約型自由金利型定期預金規定】
1.【預金の支払時期】
この預金は、通帳(証書)記載の満期日に自動的に解約し、利息ととも支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金するものとします。
2.【利息】
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について通帳(証書)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした場合の利息の支払いは、次によります。
① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数について、通帳(証書)記載の中間利払利率による中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、中間利払日に指定口座へ入金します。ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして、通帳(証書)とともに当店に提出してください。
② 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日にこの預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日(または書替継続日)の前日までの日数について、解約日(または書替継続日)における普通預金の利率によって計算し、預金とともに支払います。
(2)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)当行がお客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約するなど、この預金を満期日前に解約する場合および「各取引に共通する規定」第4条4項により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)について次の①および②の算式のうち、いずれか低い利率(小数点第4位以下は切捨てとし、預入日の普通預金の利率を下回らないものとします。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と次の利率により計算した利息額との差額を清算します。
①
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳(証書)記載の満期日(継続をしたときはその満期日)までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行の店頭に掲示する利率をいいます。
②
預入期間 | 契約期間 | |||
---|---|---|---|---|
1か月以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年 | |
6か月未満 | 解約日の普通預金利率 | |||
6か月以上 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% |
1年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
1年6か月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
2年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
2年6か月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% |
3年以上 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | |
4年以上 | 約定利率×90% | 約定利率×90% |
(5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
3.【預金の解約】
この預金を前記1.の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当行所定の払戻請求書(証書口の場合は証書裏面)に届出の印章により記名押印して、通帳(証書)とともに当店に提出してください。
4.【証書の効力】
証書口のこの預金で、満期日に元利金を指定口座に入金した後は、証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。
以上
(2020年4月1日現在)