各取引に共通する規定

定期預金等ご利用のしおり
<定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金・譲渡性預金規定集>

【各取引に共通する規定】

 

1.【預金契約の成立】

当行は、お客さまからこの預金に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。

 

1.の2【取引店の範囲等】

自由金利型定期預金の預入れの一口金額は、当行店頭に掲示する金額以上、自由金利型定期預金(M型)、期日指定定期預金および変動金利定期預金の預入れの一口金額は、1円以上とし、初回を除く預入れ、解約または書替継続は、当行の本支店のどこの店舗でも取扱います。

 

2.【証券類の受入れ】

(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、預金証書と引換えに(通帳式の場合は、当該受入れの記載を取消したうえ)、当店で返却します。

 

3.【反社会的勢力との取引拒絶】

この預金口座は、第4条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第4条第4項各号の一つでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

4.【預金の解約、書替継続】

(1)この預金は、お客さまからの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合などを除き、満期日前の解約はできません。

(2)この口座を解約または書替継続するときは、証書裏面の受取欄(通帳式の場合は当行所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、証書または通帳とともに当店に提出してください。

(3)この口座の一部について解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、証書または通帳とともに当店に提出してください。

(3)の2 前二項の規定にかかわらず、この預金の口座名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ)による払戻請求でなければ、払戻できません。ただし、家事事件手続法第200条3項の保全処分、または民法909条の2の規定に基づく払戻請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

(4)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの取引を停止し、または預金(積金)者に通知することによりこの口座を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所に当てて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合

② 預金(積金)者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

③ 預金(積金)者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

④ 預金(積金)者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為

 

5.【届出事項の変更、証書・通帳の再発行等】

(1)証書・通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出をおこなったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)証書・通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書・通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、再発行手数料を申し受け、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

 

6.【成年後見人等の届出】

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様に届出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。

(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断しておこなった払戻については、預金者およびその後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

 

7.【印鑑照合】

証書、請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻の権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断しておこなった払戻は、有効な払戻とします。

 

8.【譲渡、質入れの禁止】

(1)この口座および証書または通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

 

9.【保険事故発生時における預金者からの相殺】

(1)この口座は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この口座に、預金(積金)者(譲渡性預金の譲渡人も含みます。以下、本条において同じ。)の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預金証書(通帳は当行所定の払戻請求書)は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この口座で担保される債務がある場合で、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金(積金)者の保証債務から相殺されるものとします。

②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

①この口座の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。

(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の期限がある場合においても相殺することができるものとします。

 

10.【外国政府等における重要な公的地位】

お客さま、または法人の実質支配者が、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。

(1)外国政府等における重要な公的地位外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)

(2)家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子

(3)法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。

ア.資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
(ア)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
(注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または 50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(ウ)上記(ア)、(イ)いずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人

イ.資本的多数決法人以外の場合(一般社団、社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持ち株会社(合名会社、合資会社および合同会社等))
(ア)法人の事業から生ずる収益・財産総額の 25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(注)これらの個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または法人の事業から生ずる収益・財産総額の 50%超の収益又は財産の分配をうける権利を有していると認められる個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人

ウ.留意事項
実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。

 

11.【休眠預金等活用法に係る異動事由】

当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)にもとづく異動事由として取扱います。

 

12.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2020年4月1日現在)