納税準備預金規定

1.(預金契約の成立)

当行は、お客さまからこの預金に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。

 

1.の2(取扱店の範囲)

この預金は、国税または地方税(以下「租税」という。)納付の準備のためのもので、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れができ、払戻しは預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合にかぎります。なお、法人の場合は特に申出があり、当行が承諾した場合に取扱います。

 

2.(証券類の受入れ)

(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。

(2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。

(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。

(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

 

3.(振込金の受入れ)

(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人より、当該振込みに係る入金拒絶の申出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)の振込金は、入金の受入れはせず、原則、資金を振込人に返却します。

(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

 

4.(受入証券類の決済、不渡り)

(1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記号で表示します。

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。

(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

 

5.(預金の払戻し)

(1)この預金は、預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当行がやむをえないと認めたときは、租税納付以外の目的でも払戻しができます。

(2)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。

(3)租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納付告知書その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、取扱店は直ちに租税納付の手続をします。ただし、取扱店で取扱うことのできない租税については納付先宛の銀行振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。

(4)この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

(5)前三項の規定にかかわらず、この預金の口座名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ)による払戻請求でなければ、払戻できません。ただし、家事事件手続法第200条3項の保全処分、または民法909条の2の規定に基づく払戻請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

 

6.(利息)

(1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の第3日曜日の翌営業日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。

(2)租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合および第12条第3項の規定によりこの預金を解約した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算します。

(3)前2項の利率は金融情勢に応じて変更します。

(4)この利息には第2項の場合を除き所得税はかかりません。

 

7.(納税貯蓄組合法による特例)

この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。

① 納税貯蓄組合預金は5の(1)の規定にかかわらず租税納付以外の目的でも払戻しができます。

② 租税以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、6の(2)の場合と同様に普通預金の利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下の場合は、所得税はかかりません。

 

8.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、通帳再発行手数料を申し受け相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

 

9.(印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。

 

10.(譲渡、質入れの禁止)

(1)この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

 

11.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第13条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第3項各号の一つでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

11.の2(取引の制限等)

(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネーロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがあると判断した場合には、入金・払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネーロンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触の恐れが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

12.(取引の制限等)

(1) 当行は、預金者および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。

(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。

(4) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限について、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

13.(解約)

(1)この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。

(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合

③ この預金がマネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認められる場合

④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

(3)前項のほか、次の各号の一つでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当すること が判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為

(4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。

(4)の2 この預金について、口座開設後 1 か月を超えて入金が無く、または預金全額の払戻がなされるなどにより預金残高が無く未払い利息もない状態が 1 年以上続いた場合、当行から通知のうえ、通知期間内に取引継続の申し出がない場合には、当行は口座を解約できるものとします。

(5)前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

 

14.(成年後見人等の届出)

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様に届出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。

(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断しておこなった払戻については、預金者およびその後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

 

15.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。

(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を摘要するものとします。

(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

 

17.【外国政府等における重要な公的地位】

お客さままたは法人の実質支配者が、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。

(1)外国政府等における重要な公的地位外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)

(2)家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子

(3)法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。

ア.資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
(ア)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
(注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または 50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(ウ)上記(ア)、(イ)いずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人

イ.資本的多数決法人以外の場合(一般社団、社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持ち株会社(合名会社、合資会社および合同会社等))
(ア)法人の事業から生ずる収益・財産総額の 25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(注)これらの個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または法人の事業から生ずる収益・財産総額の50%超の収益又は財産の分配をうける権利を有していると認められる個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人

ウ.留意事項実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。

 

18.(休眠預金等活用法に係る異動事由)

当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)にもとづく異動事由として取扱います。

 

19.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2020年4月1日現在)