当座勘定規定(一般当座用)

第1条(当座勘定契約の成立)

当行は、お客さまからこの預金に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。

 

第1条の2(当座勘定への受け入れ)

①当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取り立てのできるもの(以下「証券類」という。) も受け入れます。

②手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。
当行は白地を補充する義務を負いません。

③証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続きを済ませてください。

④証券類の取り立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

 

第2条(証券類の受け入れ)

①証券類を受け入れた場合には、当店で取り立て、不渡り返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。

②当店を支払場所とする証券類を受け入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。

 

第3条(本人振り込み)

①当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振り込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振り込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。

②当座勘定への振り込みについて、振り込み通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取り消し通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。

 

第4条(第三者振り込み)

①第三者が当店で当座勘定に振り込みをした場合に、その受け入れが証券類によるときは、第2条と同様に取り扱います。

②第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振り込みをした場合には、第3条と同様に取り扱います。

 

第5条(受入証券類の不渡り)

①前3条によって証券類による受け入れまたは振り込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引き落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受け入れた店舗、または振り込みを受け付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡り証券類は振り込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。

②前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。

 

第6条(手形、小切手の金額の取り扱い)

手形、小切手を受け入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。

 

第7条(手形、小切手の支払い)

①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。

②前項の支払いにあたっては、手形または小切手の振り出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。

③当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用して下さい。

 

第8条(手形、小切手用紙)

①当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振り出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。

②当店を支払場所とする為替手形を引き受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。

③前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払いをしません。

④当座勘定から支払いをした手形または小切手のうちに、本人が振り出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。

⑤手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。

⑥当座勘定から支払いをした手形または小切手の用紙はその支払日から3カ月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。

⑦前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、この限りではありません。

 

第9条(支払いの範囲)

①呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。

②呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込みされた資金により支払います。なお、15時以降に入金した資金を支払いに充当したとしても当行は責任を負わないものとします。

③手形、小切手の金額の一部支払いはしません。

 

第10条(支払いの選択)

同日に数通の手形、小切手等の支払いをする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

 

第10条の2(相続開始時の取り扱い)

前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ)による払戻請求でなければ、払い戻しできません。
ただし、家事事件手続法第200条3項の保全処分、または民法909条の2の規定に基づく払戻請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

 

第11条(過振り)

①第9条の第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。

②前項の不足金に対する損害金の割合は年11%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。

③第1項により当行が支払をした後に当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。

④第1項による不足金、および第2項による損害金の支払いがない場合には、当行は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。

⑤第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受け入れまたは振り込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。

 

第12条(手数料等の引き落とし)

①当行が受け取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。 

②当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当行所定の手続きをしてください。

 

第13条(支払保証に代わる取り扱い)

小切手の支払保証はしません。
ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引き落とします。

 

第14条(印鑑等の届け出)

①当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届け出てください。

②代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届け出てください。

 

第15条(届出事項の変更)

①手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届け出てください。

②前項の届け出の前に届け出を行わなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。

③第1項による届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

第16条(印鑑照合等)

①手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

②手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取り扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。

③この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。

 

第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)

①手形、小切手を振り出しまたは為替手形を引き受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払いの手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。

②前項の取り扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

第18条(線引小切手の取り扱い)

①線引き小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届け出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。

②前項の取り扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。
また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。

 

第19条(自己取引手形等の取り扱い)

①手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続きを必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払いをすることができます。

②前項の取り扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

第20条(利息)

当座預金には利息をつけません。

 

第21条(残高の報告)

当座勘定の受け払いまたは残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。

 

第22条(譲渡、質入れの禁止)

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

 

第23条(反社会的勢力との取引拒絶)

この当座勘定は、第25条第2項第1号、第7号AからEおよび第8号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第25条第2項第7号、第8号AからEまたは第8号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。

 

第24条(取引の制限等)

(1)当行は、預金者および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2)1年以上利用のない預金口座は、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。

(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。

(4)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(5)前4項に定めるいずれの取引の制限について、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

第25条(解約)

(1)この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。

(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
③当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届け出た事項について、預金者の回答または届け出が虚偽であることが明らかになった場合
④この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 
⑤前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
⑥上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じな
い場合
⑦預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
すること
⑧預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
⑨当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
⑩手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。

 

第26条(取引終了後の処理)

①この取引が終了した場合には、その終了前に振り出された約束手形、小切手または引き受けられた為替手形であっても、当行はその支払い義務を負いません。

②前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。

 

第27条(手形交換所規則による取り扱い)

①この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。

②関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。

③前項の取り扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

第28条(外国政府等における重要な公的地位)

お客さままたは法人の実質支配者が、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。

(1)外国政府等における重要な公的地位
外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)

(2)家族の範囲
配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子

(3)法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。
ア.資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
(ア)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
(注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(ウ)上記(ア)、(イ)いずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
イ.資本的多数決法人以外の場合(一般社団、社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持ち株会社(合名会社、合資会社および合同会社等))
(ア)法人の事業から生ずる収益・財産総額の25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(注)これらの個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合、または法人の事業から生ずる収益・財産総額の50%超の収益又は財産の分配をうける権利を有していると認められる個人がいる場合を除きます。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
ウ.留意事項
  実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。

 

第29条(休眠預金等活用法に係る異動事由)

当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)にもとづく異動事由として取り扱います。

 

第30条(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2022年11月4日現在)