みやぎんモバイルローン取引規定

株式会社宮崎銀行(以下、「当行」といいます。)と行う当座貸越サービス取引(以下「この取引」といいます。)は、この取引規定の定めるところによります。
1.契約の成立
この取引の契約は、当行が予めこの取引をすることを適当と認めたお客さまが、以下の要件を満たす場合に成立します。
お客さまご本人がみやぎんアプリを利用してモバイルローンの申込みを行い、当行の所定の審査承認後、当行が契約完了の電子メールを送信したとき。
2.取引方法
(1)この取引は、当行本支店のうちいずれか1ヵ店のみで開設することができます。
(2)この取引における当座勘定(以下「この当座勘定」といいます。)の取引は、次の取引とし、小切手、手形の振出、または引受はしないものとします。
・みやぎんアプリを利用した当座勘定の入出金取引。
(3)この取引における当座貸越借入は、(2)の取引により発生するものとします。
(4)この当座勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限るものとします。
3.貸越極度額
貸越極度額は、みやぎんアプリ商品説明書に記載の金額とします。
4.取引期間
(1)お客さまがこの取引にもとづき当座貸越を受けられる期間(以下「取引期間」といいます。)は、契約成立日からその
1年後の応当月の末日までとします。ただし、期限までに当行からお客さまに期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(2)当行が(1)の期間延長に関する審査等のためお客さまに資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行からの請求がなくても直ちに報告してください。
(3)当事者の一方から、期間満了日の前日までに、期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越はうけられません。
②貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
(4)前項の規定にかかわらず、お客さまが満65歳を超えての取引期間の延長は行わないものとします。
5.貸越金利息等
(1)貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当行所定の利率または当行が特にお客さまに対して適用する利率によって計算します。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
(2)利息は6.による定例返済に含めて支払うものとします。
(3)貸越利率は、銀行の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げ、または引下げることができるものとします。
(4)金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
(5)当行が特にお客さまに対して優遇利率を適用した場合には、当行の店頭、インターネットバンキングまたは現金自動預入支払機に掲示することなく、またお客さまに対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止できるものとします。
(6)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年14.6%(年365日日割計算)とします。
6.定例返済
(1)お客さまは、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます。)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて、次のとおり返済するものとします。

ご利用残高 毎月の返済額
2千円未満 ご利用残高
2千円以上10万円以下 2千円
10万円超20万円以下 4千円
20万円超30万円以下 6千円

(2)(1)にかかわらず、利息・遅延損害金と定例返済日前日における当座貸越残高の合計額が(1)に定める返済金額に満たない場合には、定例返済日前日現在における当座貸越残高の全額、および利息・遅延損害金を返済するものとします。
(3)利息・遅延損害金の合計額が(1)に定める返済金額を超過する場合は、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
 (4)定例返済金の充当順序は、遅延損害金、利息、元本とします。
7.自動引落し
6.による定例返済は、自動引落しの方法によることにします。お客さまは、毎月定例返済日までに、返済用口座に返済  
金相当額を預入するものとし、当行は、定例返済日に通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも当行は同様の処理ができるものとします。
ただし、返済用口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱いは行なわないもの
とします。
8.随時返済
 (1)6.による定例返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。
 (2)随時返済は、7.の自動引落しによらずインターネットバンキング(1円単位)または当行本支店窓口(1円単位)において行います。
 (3)(2)の随時返済の返済金額は当座貸越借入金の範囲内といたします。 
9.期限の利益の喪失
 (1)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくても本取引によるいっさいの債務は、当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
①5.および6.に定める返済金の支払を遅延し、1カ月後の返済日にいたるも支払わないとき。
②支払の停止または、破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または、差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤住所変更の届出を怠るなど本人の責めに帰すべき事由によって、当行において本人の所在が不明となったとき。
 (2)次の各号の場合には、当行の請求によって本取引によるいっさいの債務は、期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
①当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③本取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④振り出した手形の不渡りがあり、かつ、発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6カ月以内に生じた場合に限る)
⑤前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
10.貸越の中止
(1)5.の利息の支払および、6.に定める返済が遅延している場合または、9.により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越しを受けることができないものとします。
(2)(1)のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
11.解約
(1)お客さまは、いつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、お客さまは、当行所定の書面により取引店に通知し、直ちに本取引による債務を全額弁済するものとします。
(2)9.の各号の事由があるときは、当行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
(3)(2)により本取引が解約された場合は、お客さまは、本取引による債務を直ちに全額弁済するものとします。
12.銀行からの相殺
 (1)お客さまがこの取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、貸越元利金等と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
(2)(1)によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
13.お客さまの相殺
 (1)お客さまは、支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっ
ても、相殺することができます。
(2)(1)により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
 (3)(1)によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
14.占有物の処分
お客さまがこの取引による債務を履行しなかった場合には、当行は、占有しているお客さまの動産、手形その他の
有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、
価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に
充当できるものとします。
15.債務の返済等にあてる順序
(1)お客さまにこの取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、当行から相殺するときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定できるものとし、お客さまは、その指定に対して異議を述べることはできません。
(2)お客さまは、この取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または相殺するときは、どの
債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(3)お客さまの上記指定がなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
(4)お客さまの上記指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は、遅滞なく異議を述べ、保全の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
(5)上記によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
16.危険負担、免責条項等
(1)当行に差入れた約定書等が事変、災害等ややむを得ない事情によって紛失・減失または損傷した場合には、当行の請求により代り証書等を差し入れてください。
(2)この取引において貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証等)について、当行が、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
17.届出事項の変更
(1)氏名、住所、印章、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。
(2)前項の届出を怠ったため、当行に最後の届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
18.報告および調査
(1)当行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)お客さまは、自己の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、当行から請求がなくても遅延なく当行に報告するものとします。
19.取引規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
20.合意管轄
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄裁判所とすることに合意します。
21.個人信用情報の収集・利用・提供及び登録に関する合意
本人は、本規約に係る取引上の判断にあたり次のとおり同意します。
(1)当行が本契約(規約)に係る個人情報を、当行が与信(途上与信を含む)のために収集・利用し、当行の定める期間保有すること。
(2)本契約(規約)に係る取引上の判断にあたり、本人の支払能力の調査のために照合し、本人の信用情報(氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先・申込記録・契約日・契約の種類・極度額・支払回数・利用残高・月々の支払状況・延滞等の客観的情報。以下同じ)が登録されている場合には、それを利用すること。
(3)本人の本契約(規約)に関する客観的な取引事実にもとづく信用情報が、当行の加盟する信用情報機関に下表に定める期間登録され、当行が加盟する信用情報機関及び当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、本人の支払能力に関する調査のために利用されること。
(4)自己の信用情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立は当該機関の定める手続によって行うこと。
【当行が加盟する信用情報機関】

名称 所在地・ホームページアドレス 電話番号
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
0120-540-558
03-3214-5020
株式会社日本信用情報機構 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
https://www.jicc.co.jp/
0570-055-955

【信用情報の登録期間】

登録情報 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等含む)、電話番号、勤務先等の
本人情報
下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
本契約にかかる申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) 当該利用日から1年を超えない期間 照会日から6カ月以内
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の契約に関する客観的な取引事実 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中及び契約終了後5年以内
債務の支払いを遅延等した事実 本契約期間中及び本契約終了日(完済してない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報について当該事実の発生日から1年以内)
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登記情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内

22.自動融資
(1)お客さまは返済用口座が、口座振替契約等による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を当座貸越から自動的に出金し、返済用口座に入金するものとします。(以下「自動融資」という。)自動融資により当座貸越から返済用口座に入金する場合には、当行所定の払戻し請求書の提出は不要とします。
ただし、返済用口座の資金不足が預金の払戻し、預金間の振替・振込、当行からの借入金の返済、第6条の返済による場合は、自動融資の対象とはなりません
(2) 前項の自動融資による当座貸越からの出金は、返済用口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合には、当行はこの当座貸越の限度額を超えた金額について実行するものとします。
(3)返済用口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは、当行の任意とします。
(4)返済用口座への自動融資による入金(当座貸越からの出金)と同日付で現金・振込および振替による返済用口座への入金があった場合、当行は前者を優先して返済用口座の資金不足に充当するものとします。
23.反社会的勢力の排除
(1)お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他各前号に準ずる行為 
(3)お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、お客さまは当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
(5)第3項の場合において、お客さまが住所変更の届出を怠る、あるいはお客さまが当行からの請求を受領しないなどお客さまの責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(6)第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
24.外国政府等における重要な公的地位の該当有無
お客さまが、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで必ず届出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。
(1)外国政府等におる重要な公的地位
外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)。
(2)家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子。
25.成年後見人等の届出
(1)借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、貴行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
(2)借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、貴行に届け出します。
(3)借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは、任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様貴行に届け出します。
(4)借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに貴行に届け出します。
(5)前4項の届出の前に生じた貴行の損害については、借主の負担とします。
                                                         以 上

                                                 (2023年12月1日現在)