みやぎんパートナーカードローン「おまかせくんZERO」(当座貸越契約)<取引規定>

みやぎんパートナーカードローン 「おまかせくん(口座レス方式)」取引規定

 

第1条(借主)

1.借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という)を連帯保証人として、株式会社宮崎銀行(以下「当行」という)に所定の申込書により『みやぎんパートナーカードローン「おまかせくん(口座レス方式)」』(以下「カード」という)の利用の申込をされ、当行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。

2.借主と当行の契約は、本条第1項により、当行が利用を認めたときに成立します。

 

第2条(取引方法)

1.この取引は、本規定第7条および第9条に定める方法による当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。

2.カードは、当行の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)、現金自動支払機(以下「CD」という)および当行が提携するATM、CDで当行が利用を認めたATM、CDを使用して当座貸越金の入出金を行う場合に利用するものとします。

 

第3条(カードの貸与、暗証番号)

1.当行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、当行に属するものとします。

2.借主は、当行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。

3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理するものとします。

4.カード(カード上の表示事項を含む)は、借主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。

5.借主が本条第3項または第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。

 

第4条(カードの紛失、盗難等)

1.借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに当行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

2.カードは、紛失・盗難・破損等で当行が適当と認めた場合は、当行所定の手続により再発行します。

 

第5条(利用限度額)

1.借主は利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。

2.利用限度額は、10万円から1,000万円以内の範囲内で当行が決定し、借主に書面で通知します。

3.本条前2項にかかわらず、借主が本契約に違反したとき、債務不履行があったとき、または、借主の信用状況の審査により当行および保証会社が必要と認めたときは、当行は即時利用限度額を減額すること(利用限度額を0とすることを含みます)または新規貸越の停止ができるものとします。

4.当行がやむを得ないものと認めて利用限度額を超えて借主に当座貸越を行った場合にもこの契約の各条項が適用されるものとします。

 

第6条(取引期間)

1.借主がこの契約にもとづき、カードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は契約成立日からその3年後の応答日の属する月の10日までとします。ただし、期限までに当行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合にはカード取引期間はさらに3年間延長されるものとし、以降も同様とします。

2.前項の規定にかかわらず、満75歳を超えての取引期間の延長は行わないものとします。

3.満80歳になられた日をもって最終期限とし、この時点でカード契約は、解除させていただき、貸越残高がある場合はご返済いただきます。

4.期限までに当行から借主に期限の延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。

(1)借主は、カードを当行に返却します。

(2)借主は、期限の翌日以降カードを使用した当座貸越は受けられません。

(3)この契約は当然に解約されるものとし、借主は貸越元利金を直ちに返却するものとします。

(4)期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。

 

第7条(借入方法)

1.借入方法は、当行のATM、CDおよび当行が提携するATM、CDで当行が利用を認めたATM 、CDからの引出し、または当行が特に承認した場合の借主の指定した借主名義の金融機関口座への振込み、あるいはその他当行が定めた方法によるものとします。

2.カードによる借入の日(以下「借入日」という)は、本条第1項により借入をした日とします。

3.ATM、CDからの引出しは、1,000円単位とし、1回あたりの引出しは、銀行が定めた金額の範囲内とします。

4.当行が承認した場合の借主名義口座への振込による借入は、10,000円以上10,000円単位とします。

 

第8条(借入利率等)

1.借入利率は、保証会社の保証料を含む当行所定の年利率を適用するものとし、借主に書面で通知します。

2.借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
(注)付利単位は100円、付利最低残高は1,000円です。

 

第9条(返済方法)

1.返済方法は、当行ATMおよび当行が提携するATMで当行が利用を認めたATMからの入金、またはその他当行が認めた方法によるものとします。

2.ATMからの入金は紙幣による1,000円単位のみとし、1回あたりのATMでの入金は当行が定めた金額の範囲内とします。

 

第10条(各回の返済期日)

1.各回の返済期日は、毎月10日とします。10日の返済期日が銀行休業日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。

2.借主は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし、返済期日の15日以上前に返済したときは、次回の返済期日は更新されません。次回返済期日前14日以内に返済したときには、次回の返済期日は従前の返済期日の翌月へ更新されます。

3.追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。

 

第11条(各回の返済金額)

1.各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、各回の約定返済金額は、一部、借主により異なる場合があります。

(1)極度額10万円以上500万円以内の場合

  • ・借入金額が10万円以下の場合は2千円
  • ・借入金額が10万円超20万円以下の場合は4千円
  • ・以降、借入金額が10万円増すごとに2千円を追加した金額

(2)極度額510万円以上1,000万円以内の場合

  • ・借入金額が10万円以下の場合は1千円
  • ・借入金額が10万円超20万円以下の場合は2千円
  • ・以降、借入金額が10万円増すごとに1千円を追加した金額

(注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、これを超える金額の返済も随時可能です。ただし、返済金額が約定返済金額に満たないときは入金処理をいたしません。

(注2)返済金額が上記の最少の返済金額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。なおこの場合においても、次回の最少返金額は上記金額とします。

(注3)利息額が約定返済金額を上回る場合は、利息額を千円切り上げた金額を約定返済金額とします。

(注4)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。

 

第12条(返済金の充当方法)

借主の返済金は、無利息金額・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
(注)無利息金額とは、ATM等での返済後の残高が千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取扱いする金額です

 

第13条(遅延損害金)

1.借主が約定返済金額の支払を遅滞したときは、当行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む)は14.5%とします。

2.遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期日後の経過日数

 

第14条(期限の利益喪失)

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は当行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。

(1)弁済金の支払を遅滞したとき。

(2)支払の停止または破産、民事再生の申立があったとき。

(3)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

(4)預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(5)住所変更の届出を怠るなどにより、当行において借主の所在が明らかでなくなったとき。

(6)保証会社からの本件保証の中止または解約の申出があったとき。

(7)カードの改ざん、不正使用など不信行為のあったとき。

2.次の各場合には、借主は当行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。

(1)借主が当行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。

(2)借主が当行との取引約定の一つでも違反したとき。

(3)みやぎんパートナーカードローン取引に関し借主が当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。

(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

 

第15条(解約・中止)

1.第14条各項の事由があるときは、いつでも当行は貸越を中止しまたはこの契約を解約することができるものとします。

2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は当行はいつでも新たな貸越を中止できるものとします。

3.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は書面により当行に通知するものとします。

4.前1・2・3項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金を返済するものとします。

 

第16条(保証会社への保証債務履行請求)

1.本規定第14条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、当行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。

2.保証会社が借主に代わって、『みやぎんパートナーカードローン 「おまかせくん(口座レス方式)」』契約による債務全額を当行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。

3.本条第2項に基づく保証会社の返済が借主に対して事前の通知、催告なしに行われても、借主は異議を申し立てないこととします。

 

第17条(差引計算)

1.この契約による当行に対する債務を履行しなければならない場合にはその債務と借主の預金その他債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも当行は相殺することができるものとします。

2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。

3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率・料率は当行の定めによるものとします。

 

第18条(相殺)

1.弁済期にある借主の預金その他の債権とこの契約による借主の債務とを借主は相殺することができるものとします。

2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。

3.第1項により借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。

 

第19条(充当の指定)

1.弁済または第17条による差引計算の場合、借主の当行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して借主は異議を述べないものとします。

2.第18条により借主が相殺する場合、借主の当行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。

3.借主が前項による指定をしなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。

4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。

5.前2項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができるものとします。

 

第20条(債権譲渡)

1.当行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。

2.本条第1項により債権が譲渡された場合、当行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む)の代理人になるものとします。借主は当行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当行はこれを譲受人に交付するものとします。

 

第21条(危険負担、免責条項等)

1.借主が当行に差し入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済することとします。なお、当行からの請求があれば代替の契約書等を差し入れるものとします。

2.ATM、CDによりカードを確認し、引出し・入金操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

3.借主に対する権利の行使、保全に要した費用は借主の負担とします。

4.カードを喪失した時は、借主は直ちに書面によって届出するものとします。この届出前に生じた損害は借主の負担とします。

 

第22条(届出事項)

1.借主は氏名、住所、勤務先、勤務地、電話番号その他の当行に届け出た事項に変更があったときは直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。

2.借主が前項の届出を怠ったため、当行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、延着または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。また、借主の責めに帰すべき理由により配達された郵便物が受理されないなどの場合も同様とします。

 

第23条(報告および調査)

1.借主は、財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について当行から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便宜を提供するものとします。

2.借主は、財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行から請求がなくても直ちに報告するものとします。

 

第24条(契約規定等の変更)

1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2.前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3.当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

第25条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

 

第26条(個人信用情報センターへの登録)

1.借主は、この契約に基づく利用限度額、契約成立日、カードローン取引期間等の借入内容に係る客観的事実について契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。

2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され利用されることに同意するものとします。

(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。

(2)この契約による債務について保証会社など第三者から当行が支払を受け、また相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により当行が回収したときは、その事実発生日から5年間。

 

第27条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)

 借主は、今後当行が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことを承諾することとします。なお、借主は、勧誘が不要な場合は、その旨を当行に対して意思表示を行うことができるものとします。

 

第28条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。

4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしないこととします。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

5.第3項の場合において、借主が住所変更の手続を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

 

第29条(成年後見人等の届出)

1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。

2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届け出るものとします。

3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは、任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様当行に届け出るものとします。

4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに当行に届け出るものとします。

5.前4項の届出の前に生じた当行の損害については、借主の負担とします。

 

以上

(2021年2月19日現在)