みやぎんビジネスローン「ナイスアシスト」<当座貸越約款>
みやぎんビジネスローン「ナイスアシスト」当座貸越約款
2024年3月1日現在
借主は、株式会社宮崎銀行(以下、「甲」という。)との取引について、次の各条項を確約します。
第1条(取引方法)
1. 本契約による取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出しまたは引受けあるいは公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 当座貸越取引は、甲から交付を受けた「カード」(以下、「カード」という。)による現金自動支払機もしくは現金自動預入支払機(以下、総称して「受払機」という。)からの引出しまたは甲所定の請求書に届出の印章により記名捺印のうえ甲に提出し、請求書記載の金額を払出しする方法により行うこととします。
第2条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は、要項記載の通りとします。
2. 前項にかかわらず、甲が必要と認めた場合には、貸越極度額をいつでも減額することができるものとします。
3. 借主は、貸越極度額が減額された場合には、直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。また、以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
4. 前項にかかわらず、甲が認めた場合には、貸越極度額をいつでも増額することができるものとします。
第3条(取引期間)
1. 取引期間は契約日から1年後の応当日の属する月の約定返済日(甲休業日の場合は翌営業日)迄とします。ただし、甲が取引期間の延長を認めた場合は、当該取引期間を更に1年延長し、以後も同様とします。
2. 取引期間が延長されない場合、次によることとします。
①カードは甲に返却するものとします。
②取引期間満了日の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
③当座貸越元利金がある場合は、取引期間満了日までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
第4条(利息、損害金)
1. 貸越金の利息は、毎月要項記載の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。
2. 前項の利息額は、前回約定返済日(初回は最初の貸越発生日)から今回約定返済日の前日までの間の毎日の最終貸越残高に対し、要項記載の貸越利率により甲所定の方法で計算するものとします。
3. 利息の貸越元金組み入れにより、貸越金が貸越極度額を超えることとなる場合は、貸越極度額を超える金額を直ちに支払います。
4. 本契約による債務を履行しなかったときは、要項記載の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
5. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
6. 前項による利率、損害金の料率の変更の内容は、甲の店頭等に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
第5条(約定返済)
1. 貸越金については、毎月要項記載の約定返済日に要項記載の約定返済額を返済します。
2. 当月の約定返済日における貸越残高が約定返済額以下のときはその残高を当月の約定返済額とします。
第6条(随時返済)
1. 毎月の約定返済の他、借主は任意の金額を随時返済できるものとします。なお、この随時返済を行った場合においても毎月の約定返済は通常通り行うものとします。
2. 前項の随時返済は、自動引落の方法によらず、借主が甲の店頭で申込むか、受払機を使用する方法によるものとします。
3. 前々項の随時返済によって、その後の約定返済日・約定返済額は変更されないものとします。
第7条(解約、中止)
1. 金融情勢の変化、または、毎月行われる甲所定の審査等により、借主の信用不安等本契約による債権保全を必要とする相当の事由があるときは、甲はいつでも貸越の中止、または本契約を解約することができるものとします。
2. 前項により甲が貸越を中止しまたは本契約を解約した場合には、直ちにローンカードを返却し、貸越元利金全額を支払うものとします。
第8条(約定返済額等の自動引落)
1. 借主は、約定返済額等の支払いのため、毎月約定返済日までに約定返済額相当額を、要項記載の返済用預金口座(以下、「指定口座」という。)に預け入れるものとします。
2. 甲は、毎月約定返済日に当座勘定規定、普通預金規定に基づく小切手、払戻請求書および通帳なしに、指定口座から引落のうえ返済に充当するものとします。ただし、指定口座の残高が毎月の約定返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 借主は、指定口座の残高が約定返済額に不足する場合は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後いつでも甲は、損害金を加算のうえ前項と同様に処理できるものとします。
4. 指定口座から引落とす際に、他にも支払提示された小切手、手形その他指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと前項および前々項による引落しのいずれを先にするかは甲の任意とするものとします。
5. 甲が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、借主が負担するものとします。
第9条(諸費用の引落)
本契約にかかるカード発行手数料、収入印紙代その他借主が負担しなければならない費用等は、甲所定の日に、小切手または払戻請求書等なしに指定口座からの引落しのうえ支払いに充当することができるものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1. 借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、甲からの通知催告等がなくとも、借主は甲に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申し立てがあったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、甲の通知が借主に到達しなかったとき。
2. 借主について次の各号の事由が生じた場合には、甲が期限の利益を喪失する旨の通知をすることによって、借主は甲に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、甲の請求に際し、甲に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく甲に書面にて通知したことにより、甲が従来どおり期限の利益を認める場合には、甲は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた甲の行為については、その効力を妨げないものとします。
(1)借主が甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3)借主が甲との取引約定に違反したとき、あるいは第16条に基づく甲への報告または提出書類に粉飾などの重大な虚偽の内容があったとき。
(4)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る。)
(5)前各号のほか、商品等に処分禁止の仮処分を受けた場合、会社が清算に入った場合等、客観的にみて債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(6)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。3.前項において、借主が甲に対する住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、甲からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
3.前項において、借主が甲に対する住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、甲からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第11条(甲による相殺・払戻充当)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が甲に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他甲に対する債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず、いつでも甲は相殺することができます。
2. 前項の相殺できる場合には、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、甲は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3. 前二項によって甲が相殺または払戻充当をする場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また利率について借主と甲の間に別の定めがない場合は、甲の定めによるものとします。
第12条(借主による相殺)
1. 期限の到来その他の事由によって、甲が借主の預金その他の借主に対する債務を履行しなければならない場合には、借主は、その債務と甲の借主に対する債権とをその債権の期限が未到来であっても、次の各号の場合を除き、相殺することができるものとします。
(1)弁済または相殺につき法令上の制約があるとき。
(2)借主と甲の間の期限前弁済を制限する約定があるとき。
2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印もしくは届出署名を記入して遅滞なく甲に提出するものとします。
3. 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また利率は借主と甲の間に別の定めがない場合には甲の定めによるものとします。
第13条(甲による相殺等の場合の充当指定)
甲が相殺または払戻充当をする場合、借主の甲に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、甲が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対して借主は異議を述べることができないものとします。
第14条(借主による弁済等の場合の充当指定)
1. 借主が弁済または相殺する場合、借主の甲に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は甲に対する書面による通知をもって指定する順序、方法により充当することができます。
2. 借主が前項による指定をしなかったときは、甲が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては、借主は異議を述べることができないものとします。
3. 第1項の指定により甲の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、甲の指定する順序、方法により充当することができます。この場合、甲は借主に充当した結果を通知するものとします。
4. 前二項によって甲が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、甲はその順序、方法を指定することができるものとします。
第15条(危険負担、免責条項等)
1. 借主が甲に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去または延着した場合には、借主は甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、甲から請求があれば借主は直ちに証書等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
2. 借主の差し入れた担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
3. 甲が証書等の印影、署名を、借主の届け出た印鑑、印鑑届と甲が相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書等、印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は借主の負担とし、借主は証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
4. 甲が、借主のID、パスワード等の本人確認のための情報が甲に登録されたものと一致することを甲所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が借主本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は借主の負担とします。
5. 借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するために借主が甲に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第16条(届出事項の変更)
1. 借主は印章、署名、名称、商号、代表者、住所その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面により甲に届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が甲からの通知・請求を受理しないなど借主の責めに帰すべき事由により、甲からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第17条(報告、調査等)
1. 借主は、貸借対照表、損益計算書等の書類の他、甲が必要と認める借主の財産、経営、業況等の調査に関する書類を定期的に甲に提出するものとします。
2. 借主の財産、経営、業況等について甲から請求があったときは、借主は直ちに甲に対して報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3. 借主の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても借主は直ちに報告するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は甲から請求があり次第、甲に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第19条(成年後見人等の届出)
1. 借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、甲に届け出るものとします。
2. 借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、甲に届け出るものとします。
3. 借主は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見人の選任がされている場合も、前二項と同様甲に届け出るものとします。
4. 借主は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに甲に届け出るものとします。
第20条(約款の変更)
(1)この約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更をおこなう旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第21条(適用店舗)
この約款の各条項は、借主ならびに甲の本支店との諸取引に共通に適用されることを承認します。
第22条(準拠法、合意管轄)
1. 本約定書および本約定書に基づく借主と甲との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、甲の本店または甲の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。