住宅資金つなぎローン<規定>

[規 定]

 

第1条(元利金返済額等の自動支払)

1.  借主は、元利金の返済のため、借入期限(借入期限が銀行休日の場合には、その日の前営業日。以下同じ。)までに元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。

2. 銀行は、住宅ローン等入金時即時に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。

3. 元利金返済額相当額の預け入れが借入期限より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

 

第2条(繰り上げ返済)

借主は、銀行所定の期日までに直接銀行へ通知し銀行が了承した場合には、この契約による債務(以下「本債務」といいます。)を繰り上げて返済できるものとし、返済にあたっては借入要項に定めた計算による利息を支払うものとします。なお、その計算方法は銀行所定の計算によるものとします。

 

第3条(担保)

1.  担保価値の減少、借主または保証人の信用状態に著しい変化が生じるなどこの契約による銀行の債権(以下「本債権」といいます。)の保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なく本債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。

2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等本債権の保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。

3. 本債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、銀行は法定の手続きまたは、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本債務の返済にあてることができるものとします。取得金を本債務の返済にあてた後に、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとし、取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを権利者に返還するものとします。

4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

5. 銀行は借主の急激な信用状態の悪化に備えるため、抵当権設定登記の留保を行います。借主の信用状態の著しい変化が生じるなど本債権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、抵当権の設定を行います。借主および保証人は銀行が抵当権設定を留保する間に、銀行から請求を受けた場合には、直ちに印鑑証明書を提出するものとします。

 

第4条(期限前の全額返済義務)

1. 借主について次の各号の事由がーつでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。

①支払の停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。

②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。

③借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主へ通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。

④住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの通知が借主に到達しなかったとき。

2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。

①借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。

②借主がこの規定に違反したとき。

③借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。

④借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。

⑤本債務の申込手続その他本債務を申し込むにあたり虚偽があったとき。

⑥連帯保証人が、前項第 1 号~第 4 号または本項前各号のいずれかに該当したとき。

⑦担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。

⑧前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

3. 住所変更の届出を怠るなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

 

第5条(銀行からの相殺)

1. 銀行は、本債務のうち借入期限が到来したもの、または第4条によって返済しなければならない本債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。

2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息およぴ損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。

3. 表記債務に関して手形が存する場合、銀行が手形上の債権によらないで差引計算をするときは、同時にその手形の返還を要しません。なお、その手形は設定者が銀行まで受領に出向きます。

 

第6条(借主からの相殺)

1. 借主は、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2. 前項によって相殺をする場合には、相殺できる金額および相殺に伴う手数料については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の15日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。

3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

 

第7条(債務の返済等にあてる順序)

1. 銀行から相殺をする場合に、借主に本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2. 借主から返済または相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。

4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

 

第8条(代り証書等の差し入れ)

証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて本債務の返済をするものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用・損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

 

第9条(手形と借入金債務)

手形によって貸付を受けた場合には、銀行は手形または貸金債権のいずれによっても請求することができます。

 

第10条(印鑑照合)

1. 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

2. 万一、手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、または権利保全手続きの不備によって手形上の権利が消滅した場合でも、債務者または設定者(物上保証人)は手形面記載の金額の責任を負います。

 

第11条(費用の負担)

次の各号に掲げる銀行および保証提携先における費用は、借主が負担するものとします。

①(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。

②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。

③借主に対する権利の行使または保全に関する費用。

④本契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。

 

第12条(届出事項)

1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

2. 借主または連帯保証人が前項の届出を怠るなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が借主または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。

 

第13条(報告および調査)

1. 借主は、銀行が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況並びに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2. 借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行に報告するものとします。

 

第14条(成年後見人等の届け出)

1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。

2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。

3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に銀行へ届け出ます

4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出ます。

5. 前 4 項目の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

 

第15条(債権譲渡)

1. 銀行は、将来本債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。

2. 前項により本債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができるものとします。この場合借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

 

第16条(保証提携先の代位弁済)

借主が、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証提携先より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また、借主は以後の返済を保証提携先に対して行うものとします。

 

第17条(合意管轄)

この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

第18条(個人信用情報センターへの登録と同センター情報の利用)

借主は、個人情報の取扱いに関する同意書の同意条項に同意します。

 

第19条(連帯保証)

1. 連帯保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。

2. 連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。

3. 連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保、または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。

4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。

5. 連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。

6. 銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。

 

第20条(反社会的勢力の排除)

1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3. 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貴行からの請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

4. 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。

5. 第3項の場合において、借主または連帯保証人が住所変更の手続きを怠る、あるいは借主または連帯保証人が貴行からの請求を受領しないなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

6. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

 

第21条(規定の変更)

1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2. 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3. 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

以上

「2020年4月1日現在」