みやぎんパートナーカードローン(当座貸越契約)<保証委託約款>
パートナーカードローン保証委託約款
第1条(保証の委託)
1.私が貴社に保証委託する保証債務の範囲は、株式会社宮崎銀行(以下「銀行」という)から借り入れるローンの借入金、利息、損害金、その他すべて一切のものを含みます。
2.前項の保証内容は、私が貴社および銀行との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第2条(原債務の弁済)
私は、貴社が保証した原債務を相違なく弁済し、貴社にいっさい負担をかけません。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行との契約に違反したため、貴社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議を述べません。
2.私は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合にはこの契約を適用されても異議を述べません。
第4条(求償権)
私は、貴社の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
1.前条による貴社の代位弁済額。
2.貴社の弁済のため要した費用の総額。
3.前記各号の金額に対し貴社が弁済した翌日から私が貴社に履行完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算)による遅延損害金。
4.貴社が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一にでも該当したときは、第3条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議を述べません。
1.保全処分、強制執⾏または破産、⺠事再⽣の申⽴があったとき。
2.公租公課について滞納処分を受けまたは手形交換所あるいは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.その他債権保全のため必要と認められたとき。
第6条(調査協力)
私が銀行に対する借入債権の履行または貴社に対する求償債務の履行を完了するまでは、貴社から求められた説明資料の提出に直ちに応じます。
第7条(公正証書の作成)
私は、貴社の請求あるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続きをします。
第8条(費用の負担)
私は、貴社が被保証債権の保全のため要した費用、ならびに第4条および第5条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第9条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、貴社の本社または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第10条(個人信用情報機関への登録と利用の同意)
貴社が本件申込に係る取引上の判断にあたり、加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関に私の個人情報および信用情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。また、今回の申込みに関して、取引事実に基づく信用情報が下表に定める期間当該情報機関に登録され、加盟会員が、それを取引上の判断のために利用することに同意します。
〈信用情報機関の名称、住所、電話番号および登録される情報とその期間〉
名称:「CIC」株式会社シー・アイ・シー
住所:〒160-8375 東京都新宿区⻄新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル 0120-810-414
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
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本契約に係る申込をした事実 本契約に関する客観的な取引事実 債務の支払を延滞した事実 |
貴社が信用情報機関を利用した日より6ヶ月間 契約期間中および契約終了後5年間 延滞等の発生日より5年間(ただし、貸倒のみ7年間) |
第11条(保証契約の改定)
銀行と保証会社との間の保証契約が改定されたとき、改定後の契約が適用されるものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、貴社からの請求によって、私はあらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の場合において、私が住所変更の手続を怠る、あるいは私が貴社からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第13条(約款の変更)
1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると保証会社が認める場合には、⺠法第548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、保証会社は保証会社ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.保証会社ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、保証会社ウェブサイトに掲載された約款が、最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
名称 | 住所 | 電話番号 |
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宮銀保証 株式会社 | 〒880-0805 宮崎市橘通東1-7-4 |
0985-27-5106 平日 9時〜17時 |
株式会社 宮崎信販 お客さま相談窓口 |
〒880-8605 宮崎市高千穂通1-3-30 |
0985-28-2511 平日 10時〜17時 |
以上
(2020年4月1日現在)