教育ローン当座貸越型<保証委託約款>

[教育ローン当座貸越型保証委託約款]

 

第1条(委託の範囲)

1.私が貴社に保証委託する保証債務の範囲は株式会社宮崎銀行(以下金融機関という)から借り入れる表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切のものを含みます。

2.貴社の保証を得て融資をうけるについては、私と貴社及び私と金融機関との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を厳守し、期日には元利金共に相違なく支払を完了します。

3.私は貴社の審査の結果、保証を受けられなくても異議ありません。

 

第2条(保証料・手数料)

1. 本件保証に伴う貴社所定の保証料・手数料を貴社所定の方法、時期により金融機関を通じ支払います。

2. 前項により支払いした保証料は、違算の場合を除き返戻をうけなくても異議をのべません。また、支払後の手教料の返還申立はしません。

3. 前項による返戻保証料は、貴社所定の料率・方法により返還して下さい。なお、返還に要する取扱料および費用等は私の負担とします。

 

第3条(連帯保証人・担保)

1. 私は貴社が債権保全のため必要と認めたときは、直ちに貴社の承認する連帯保証人をたてるか、または担保を差入れます。

2. 連帯保証人は私が貴社に対して負担する一切の債務につき、私の委託を受けて、連帯してその履行をします。また、その履行に関し貴社に対して何らの求償をしません。

3. 私および連帯保証人は、貴社に差入れた担保につき、貴社において必ずしも法定の実行方法によらず適宜任意の方法によって、これを処分されても異議を述べません。

4.貴社が、連帯保証人の 1 人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

 

第4条(求償権の事前行使)

私が金融機関に対し本件保証に係る債務の履行を遅滞したときは、第5条の代位弁済前といえども私および連帯保証人に対する通知なしに求債権が発生し、貴社が金融機関に代位弁済すべき債務額(これを事前求償額という)を直ちに弁済します。

1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴社から通知催告等がなくても当然貴社が保証している金額について貴社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。

(1)支払いの停止または破産、民事再生、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。

(2)手形交換所または電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき。

(3)私または連帯保証人の預金その他の金融機関に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(4)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。

2. 次の各場合には、貴社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。

(1)私が金融機関に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。

(2)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。

(3)私が貴社もしくは金融機関との取引約定に違反したとき。

(4)連帯保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。

(5)貴社の求めによる調査にあたり不実の申立をしたことが後日判明したとき。

(6)私が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、私が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヶ月以内に生じた場合に限る)。

(7)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

3. 貴社が、前2項により求償権を行使する場合には、私は民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。原債務または求償債務について担保がある場合にも同様とします。

 

第5条(代位弁済)

1. 貴社が保証債務を履行するについては、私および連帯保証人に対する事前の通知を要せず、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、履行の方法、金額について貴社の任意に実行して差しつかえありません。私および連帯保証人は共に何等の異議なく求償債務につき弁済を履行します。

2. 私および連帯保証人は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、私が金融機関との間に締結した契約の外に、なおこの契約の各条項を適用されても異議を述べません。

3. 連帯保証人は、被保証債務の弁済をしても、貴社に対し、貴社から代位によって取得した権利は、債務者と貴社との取引継続中は貴社の同意がなければこれを行使しません。もし貴社の請求があれば、その権利または順位を貴社に無償で譲渡します。

 

第6条(求償の範囲・遅延損害金)

私および連帯保証人は、貴社が本件保証にかかる債務を代位弁済したときは、貴社に対して代位弁済金全額およびこれに対する代位弁済日の翌日から完済に至るまで、代位弁済額に対し年29.2%の割合の遅延損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害金を支払います。また、貴社が事前求償権を行使したときには、事前求償の翌日より代位弁済日まで事前求償額に対して同率の割合の遅延損害金を支払います。上記の計算方法は年365日の日割計算とします。

 

第7条(弁済の充当順序)

私または連帯保証人の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認められる順序・方法により充当されても異議ありません。

 

第8条(調査および報告)

1.財産・経営・業況等について貴社から求められたときは、ただちに報告し、また貴社に対し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。

2.前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生ずるおそれのあるときは、ただちに貴社に報告しその指示に従います。

3.私または連帯保証人の財産の調査について貴社が必要とするときは、貴社を私または連帯保証人の代理人として、市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任いたします。

 

第9条(公正証書の作成)

貴社の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につきただちに強制執行を行うべき旨を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。

 

第 10 条(費用の負担)

貴社が第5条第2項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用、およびこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし貴社の請求によりただちに貴社に償還いたします。

 

第 11 条(管轄裁判所の合意)

私および連帯保証人はこの契約に関する訴訟、和解および調停等について貴社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。

 

第 12 条(免責条項)

私および連帯保証人は、証書等の印影を私および連帯保証人の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等、印章について偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私および連帯保証人の負担とし証書等の記載文言にしたがって責任を負います。

 

第 13 条(契約の変更)

1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると保証会社が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、保証会社は、保証会社ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2.前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3.保証会社ウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、保証会社ウェブサイトに掲載された約款が最新の約款であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

第 14 条(信用情報機関への登録と利用の同意)

私および連帯保証人は、本申込みに関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、貴社の加盟する下記信用情報機関に登録されることならびに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が、私および連帯保証人の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。

(信用情報機関の名称等および登録される情報とその期間)
名  称:「CIC」株式会社シー・アイ・シー
住  所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-27新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル 0120-810-414

登録情報 登録期間
本契約に係る申込みをした事実 信用情報機関を利用した日より6ヶ月間
本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年間
債務の支払を延滞した事実 延滞等の発生日より5年間(ただし、貸倒のみ7年間)

 

第 15 条(反社会的勢力の排除)

1.私および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること。

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為。

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。

(5)その他前各号に準ずる行為。

3.私および連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、私はあらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか保証会社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。

4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。

5.第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは保証会社からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、通知が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

7.私および連帯保証人は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、保証会社との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定書中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。

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 株式会社宮崎信販お客さま相談窓口  平日10時~17時まで
 〒880-8605 宮崎市高千穂通1丁目3番 30 号  TEL0985-28-5309

 

(以上)

(2020年4月1日現在)