みやぎんパートナーカードローン(当座貸越契約)<取引規定>
パートナーカードローン取引規定
第1条(取引期間)
1.私がこの契約にもとづき、みやぎん“パートナー”カードローンカード(以下「カード」といいます。)を使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」といいます。)は契約成立日からその1年後の応当日の属する月の10日までとします。
ただし、期限までに貴⾏から私に期限を延⻑しない旨の申し出がない場合にはカード取引期間はさらに1年延⻑されるものとし、以降も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期限の延⻑は⾏なわないものとします。
3.満70歳になられた日をもって最終期限とし、この時点でカード契約は、解除させていただき、貸越残高がある場合はご返済いただきます。
4.期限までに貴⾏から私に期限を延⻑しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)私は、カードを貴行に返却します。
(2)私は、期限の翌日以降カードを使用した当座貸越はうけません。
(3)この契約は当然に解約されるものとし、貸越元利金は直ちに返却します。
(4)期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第2条(取引方法)
1.この契約によるみやぎんパートナーカードローン取引は、当座貸越取引のみとし、預金の預入・払戻し、小切手・手形の振出・引受は行わないものとします。
2.本契約にもとづく当座貸越は、別に定める場合を除きカードを使用して出金することにより発生するものとします。
3.カード、現金自動支払機の取扱いについては別に定めるみやぎん“パートナー”カード規定により取り扱います。
4.私は、この契約の継続中は表記取引店以外の店舗では重ねて他のカードローン取引を行ないません。
第3条(貸越極度額)
貸越極度額は表記のとおりとします。貴行がやむを得ないものと認めて極度額を超えて私に当座貸越を行なった場合にもこの契約の各条項が適用されるものとします。
第4条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に貴行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365の算式により行なうものとします。
2.
(1)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貴行は、前項の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
(2)前号による利率変更の内容は、貴行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(3)貴行は、貴行所定の基準により一般に適用される貸出利率により優遇した利率を適用できるものとします。この場合、貴行はいつでもその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。
3.貴行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は支払うべき金額に対し年14%(年365日割計算)とします。
第5条(定例返済)
私は毎月10日(休日の場合は翌営業日)に前月10日(休日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に対して私が契約した貸越極度額に応じて次のとおり返済します。
貸越極度額 |
定例返済金額 |
貸越極度額 |
定例返済金額 |
---|---|---|---|
20万円 | 10,000円 | 100万円 | 20,000円 |
30万円 | 10,000円 | 200万円 | 30,000円 |
50万円 | 10,000円 |
ただし、前月10日(休日の場合は翌営業日)現在の貸越残高が定例返済額に満たない時は、前月10日(休日の場合は翌営業日)現在における当座貸越残高の金額を返済します。
第6条(自動引落し)
前条による返済は自動引落しの方法によることとし、私は表記の返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入しますから、貴行は返済日に通帳及び請求書なしで引落しのうえ、返済にあててください。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでも貴行は同様の処理ができるものとします。
第7条(随時返済)
1.第5条による定例返済のほか、私は、随時に任意の金額を返済することがでるものとします。
2.前項の臨時返済は第6条の自動引落しによらず、私が直接貴行の店頭にカードを持参のうえ申込む方法により行ないます。
第8条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
この契約の締結に際し私が負担すべき印紙代等の費用は、貴行所定の日に表記返済用預金口座から通帳および請求書なしで引落しのうえ、費用の支払にあててください。
第9条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)第5条に定める返済を遅延し、翌月の返済日にいたるも返済しなかったとき。
(2)⽀払の停⽌または破産、⺠事再⽣の申⽴があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他の貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、貴行において所在が明らかでなくなったとき。
(6)保証会社からの本件保証の中止または解約の申出があったとき。
(7)カードの改ざん、不正使用など不信行為のあったとき。
2.次の各場合には、貴行から請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)私が貴行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)私が貴行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)みやぎんパートナーカードローン取引に関し私が貴行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条(解約・中止)
1.前条各項の事由があるときは、いつでも貴行は貸越を中止しまたはこの契約を解約することができるものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は貴行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
3.私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は書面により貴行に通知します。
4.前1・2・3項によりこの契約が解約された場合、私は、直ちにカードを返却し貸越元利金を返済します。
第11条(差引計算)
1.この契約による貴行に対する債務を履行しなければならない場合にはその債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも貴行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、貴行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率・料率は貴行の定めによるものとします。
第12条(相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権とこの契約による私の債務とを私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書通帳は届出印を押印して直ちに貴行に提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は貴行の定めによるものとします。
第13条(充当の指定)
1.弁済または第11条による差引計算の場合、私の貴行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、貴行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第12条により私が相殺する場合、私の貴行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、貴行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、貴行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無軽重、処分の難易、弁済期の⻑短などを考慮して、貴⾏の指定する順序⽅法により充当することができます。
5.前2項によって貴行が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、貴行はその順序方法を指定することができます。
第14条(危険負担、免責条項等)
1.私が貴行に差し入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、貴行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。
2.貴行に提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等について偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については私の負担とします。
3.私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
4.ローンカードを失った時は直ちに書面によって届出いたします。この届出前に生じた損害は私の負担とします。
第15条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により貴行へ届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて貴行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について貴行から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、貴行から請求がなくても直ちに報告します。
第17条(契約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、⺠法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第18条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、貴行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第19条(個人信用情報センターへの登録)
1.私は、この契約にもとづく貸越極度金額、契約成立日、カードローン取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
(2)この契約による債務について保証会社など第三者から貴行が支払を受け、また相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により貴行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第20条(自動融資)
1.私は指定した返済用預金口座(以下「指定預金口座」という。)が、口座振替契約等による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をカードローン専用当座貸越口座(以下「カードローン口座」という。)から自動的に出金し、指定預金口座に入金するものとします。(以下「自動融資」という。)自動融資によりカードローン口座から指定預金口座に入金する場合には、ローンカードの提示または貴行所定の払戻し請求書の提出は不要とします。
ただし、指定預金口座の資金不足が預金の払戻し、預金間の振替・振込、貴行からの借入金の返済、第5条および第8条の返済による場合は、自動融資の対象とはなりません。
2.前項の自動融資によるカードローン口座からの出金は、指定預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合には、貴行はこの当座貸越の限度額を超えた金額について実行するものとします。
3.指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは、貴行の任意とします。
4.指定預金口座への自動融資による入金(カードローン口座からの出金)と同日付で現金・振込および振替による指定預金口座への入金があった場合、貴行は前者を優先して指定預金口座の資金不足に充当するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すこと
(5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴行からの請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の場合において、私が住所変更の手続を怠る、あるいは私が貴行からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第22条(成年後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、貴行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、貴行に届け出します。
3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは、任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様貴行に届け出します。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに貴行に届け出します。
5.前4項の届出の前に生じた貴行の損害については、借主の負担とします。
以上
(2020年4月1日現在)