みやぎんパートナーカードローン規定
1.カードの発行
(1)みやぎん<ローン>カード(以下「カード」という)は、みやぎんパートナーカードローン当座貸越契約書(以下「契約書」という)に基づき、当行が発行し、貸与するものとします。
(2)カードを貸与されたときは、直ちにカード裏面の署名欄に自署してください。
2.カードの利用カードは次の取引に利用することができます。
(1)当行の本支店ならびに当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携銀行」という)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「自動機」という)を使用して当座貸越口座(以下「貸越口座」という)から当座貸越金を借入れる場合(以下「借入れ」という)。
(2)当行本支店の窓口において、当座貸越口座の当座貸越金を返済する場合(以下「返済」という)。
(3)その他当行が定める取引。
3.自動機による当座貸越口座からの借入れ
(1)自動機を使用して当座貸越金の借入れを行なうときは、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を所定のボタンにより操作してください。この場合、当行所定の払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による借入れは、1千円単位とし、1回あたりの借入金額は当行(提携銀行の自動機使用の場合は、その提携銀行)が定める範囲内とします。
(3)自動機を使用して借入れを行なう場合、借入金額と手数料金額との合計額が払出しを行なうことができる金額を超えるときは、借入れを行なうことができません。
4.自動機による返済
(1)自動機を使用して当座貸越金の返済を行なう場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による返済は、自動機の機種ごとに当行または提携銀行が定めた種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行または提携銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。
5.支払機故障時および支払機未設置店における取扱い
(1)故障・停電などにより自動機による借入れができないとき、また自動機未設置店においては窓口営業時間内(平日午前9時から午後3時)、当行本支店の窓口でカードにより借入れを行うことができます。
(2)前項により取扱う場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額をご記入のうえ、カードとともに提出してください。
(3)提携銀行の窓口では、前2項の取扱いはできません。
6.手数料
(1)当行の自動機を使用して借入れを行なう場合、当行が特に定めた時間帯に限り、手数料一覧表記載の手数料をいただきます。この場合、当行は手数料を借入時に払戻請求書なしに貸越口座から自動的に引落します。
(2)提携銀行の自動機を使用して借入れを行なう場合、その提携銀行が自動機利用手数料(以下「手数料」という)を定めているときは、提携銀行に対し、所定の手数料を支払っていただきます。この場合、当行は手数料を借入時に払戻請求書なしにその払戻しをした貸越口座から自動的に引落しのうえ、当行から提携銀行に支払います。
7.カードの紛失、届出事項の変更等
(1)カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)暗証番号の変更は、当行の自動機を使用して随時行うことができます。この場合、画面表示等の操作手順に従って、現在の暗証番号および新しい暗証番号を正確に入力し操作してください。
(3)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行ないます。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(4)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
8.暗証照合等
(1)自動機によりカードを確認し、自動機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ借入れを行なった場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、 当行および提携銀行に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
(2)当行の窓口においてカードを確認し、暗証照合機により届出の暗証番号との一致を確認のうえ、取扱いました場合にも、前項と同様とします。
9.支払機の操作等
自動機の使用は、所定の要領に従い正しく操作してください。自動機の使用に際し、金額等の誤操作等により発生した損害については、当行および提携銀行に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
10.解約等
(1)この取引の解約または終了に際しては、カードを当行に直ちに返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードをカード発行店に返却してください。
11.譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
12.カードの有効期限
(1)カードの有効期限は契約書に定める契約期限とします。 なお、契約書の契約期限を延長したときは、カードの有効期限は自動的に延長するものとします。
(2)契約書に定める当行との約定により、この取引が終了した場合には、使用中のカードは、カード期限にかかわらず無効とします。
13.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
14.規定の適用
この規定に定めのない事項については、契約書に従って取扱うものとします。
以上
(2020年4月1日現在)