教育ローン当座貸越型<規定>

〔教育ローン当座貸越型 規定〕

 

第1条(元利金返済額等の自動支払)

1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。

2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。

3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

4.銀行は、借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用・保証料・事務取扱手数料・火災保険料・確定日付を付すための手数料・その他いっさいの費用を第2項同様の手続きで引き落とすことができます。

 

第2条(繰り上げ返済)

1.借主は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。

2.一部繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の方法によるものとします。

3.前項の場合、銀行が請求したときは銀行の指示する場合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。

 

第3条(利率の変更)

1.当座貸越要項に定めた利率は変動金利とし、銀行の短期プライムレート連動長期貸出標準金利(以下「基準利率」という)を変更した場合は、その変動幅と同幅で引上げまたは引下げるものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準利率が廃止された場合には、銀行は基準となるべき金利を一般に行われる程度のものに変更することができます。なお、契約締結日現在の短期プライムレート連動長期貸出標準金利は、年◯%であることを確認します。

2.当座貸越期間中の利率の変更は基準利率変更以降、最初に到来する利息支払日の翌日からとします。

3.証書貸付切替後の利率は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準利率と前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率の差だけ変動するものとします。

4.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日からとし、基準日が10月1日の場合には、基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日からとします。

5.前項4により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回約定返済日の30日前までに変更後の利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知します。

 

第4条(担保)

1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。

2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。

3.担保は、かならずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。

4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には銀行は責任を負わないものとします。

 

第5条(期限の利益の喪失)

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、この契約による債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに債務全額を弁済します。

(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。

(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

(3)借主または保証人の預金その他の貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。

(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、貴行からの通知が借主に到達しなかったとき。

2.借主について次の各号の事由が生じた場合には、銀行が期限の利益を喪失する旨の通知をすることによって、この契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、貴行の請求に際し、貴行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅延なく貴行に書面にて通知したことにより、貴行が従来どおり期限の利益を認める場合には、貴行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた貴行の行為については、その効力を妨げないものとします。

(1)借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。

(2)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。

(3)借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第13条に基づく銀行への報告または提出書類に粉飾などの重大な虚偽の内容があったとき。

(4)保証人が前項または本項の各号のひとつにでも該当したとき。

(5)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヶ月以内に生じた場合に限る)。

(6)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

3.借主および保証人は、第2項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定書中に、期限の利益の喪失に関する条項が存在した場合には、当該条項は前2項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前2項が新たに遡って適用されるものとします。また、既往借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。

 

第6条(銀行からの相殺)

1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と借主の銀行に対する預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。

2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債務の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365日とし、日割で計算します。

 

第7条(借主からの相殺)

1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。

3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。

 

第8条(団体信用生命保険)

借主は、この契約による債務について、銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。ただし、借主は借主の健康状態、最終返済期限の年令が満 75 才以上となる場合およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。

1.借主は現在健康に異状がなく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、事実に相違ないことを誓約します。

2.保険金額は、借主が銀行に対して負担する債務額を基準とし、その算定は銀行所定の計算方法によることに異議をのべないものとします。

3.初回融資実行分については初回融資実行日を責任開始日とする。なお、追加融資実行分については追加融資実行日を責任開始日とする。

4.借主が銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。

5.前第4項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において所定の手続きに従って取扱ってください。ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務の返済にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。

6.前第5項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求のあり次第直ちに支払います。

7.前第5項ただし書きの留保期間中に、万一借主の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済します。

8.この団体信用生命保険契約は、銀行の都合によりいつ解約されても異議を述べないものとします。

 

第 9 条(債務の返済等にあてる順序)

1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

 

第 10 条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

 

第 11 条(印鑑照合)

銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

 

第 12 条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。

①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。

②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。

③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。

 

第 13 条(届出事項)

1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。

2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

 

第 14 条(報告および調査)

1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

 

第 15 条(債権譲渡)

1.借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条において信託を含む)すること及び銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。

2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲渡人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって元利金等支払額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

 

第 16 条(個人信用情報センターヘの登録)

1.借主はこの契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。

2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。

①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。

②この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。

 

第 17 条(保証)

1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主の委託を受けて、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。

2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。

3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保、または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。

4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。

5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。

6.銀行が連帯保証人の一人に対して、履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。

 

第 18 条(管轄裁判所についての合意)

この契約に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

 

第 19 条(代位弁済)

規定第5条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することに同意します。保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済いたします。

 

第 20 条(成年後見人等の届出)

1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、貴行に届け出るものとします。また、借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。

2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、貴行に届け出します。

3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様貴行に届け出します。

4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに貴行に届け出します。

5.前4項の届出の前に生じた貴行の損害については、借主の負担とします。

 

第 21 条(反社会的勢力の排除)

1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること。

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為。

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為。

(5)その他前各号に準ずる行為。

3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。

5.第3項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が貴行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

7.借主および保証人は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定書中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。

 

第 22 条(規定の変更)

1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

2.前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3.当行のウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

以上

(2020年4月1日現在)