住宅ローン電子契約サービス<規定>

電子契約サービス利用規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社宮崎銀行(以下、「当行」といいます)が提供する電子契約サービス(以下、「本サービス」といいます)をお客さまが利用する際のお客さまと当行との間の利用に関する事項を定めたものです。
本サービスとは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下、「契約者」といいます)が、インターネットや当行所定の方法により、本サービスにかかるシステム(当行が提供するインターネット窓口「マイページ」、以下「マイページ」といいます)を介して、電子署名による契約締結及び契約内容の確認等(以下、「手続き等」といいます)を行うことが出来るサービスです。
契約者は、常に最新の本規約を順守のうえで本サービスを利用するものとします。

 

第1条 定義

本規約において、以下の用語は、次の意味で使用します。

(1)電子契約…書面への記名、押印に替えて本サービスの電子署名により契約を締結することをいいます。

(2)電子署名…電磁的記録(電子文書)に付与する電子的な徴証であり、紙文書における印章や署名に相当するものです。電子署名を用いることにより、確かにその本人が行ったことと、データが改ざんされていないことを証明します。本サービスでは、マイページにて、契約者ごとに設定した暗証コード(以下、「PINコード」といいます)を使用します。

 

第2条 本サービスの利用申し込み

(1)本サービスは、本規約の内容を承諾いただき、当行所定の「電子契約サービス利用申込書」(以下、「申込書」といいます)に必要事項の記載、及び当行の指定する添付書類を充足のうえで申し込みいただくことで利用可能(契約者本人の意思表示とみなされるもの)となります。なお、申込書の記載内容に、記載漏れや錯誤等の不備がある場合は、改めて書面の提出を要するものとします。この場合、当行は、既に提出いただいた記載に不備のある申込書を返送・廃棄等による処分が出来るものとします。

(2)契約者が、本サービスの利用に際して、事前に借入申し込みを行っている場合には、同申し込みの際に当行へ提供いただいた申込情報を、本サービスの申込情報として、当行が利用することに同意いただいたうえで利用いただくものとします。

(3)当行は、本サービスの利用に際して、届け出いただいた携帯電話番号宛に、ショートメール(以下、「SMS」といいます)にて契約者ごとに、マイページID、マイページ仮パスワードを送信します。

SMS送信元の電話番号 070-1483-4038・070-1483-4315
マイページURL https://scopemypage.miyagin.co.jp/loan/login
二次元コード

(4)当該メールを受信した契約者は、マイページにアクセスし、マイページIDの入力、及びマイページ仮パスワードを契約者任意のパスワードに変更のうえ、マイページの利用を開始いただきます。所定の審査承認後、ご来店のうえマイページにて本サービス(電子署名時)に使用するPINコードを設定いただきます。

 

第3章 本サービスの利用環境

(1)契約者は、本サービスを利用する場合、インターネットにいる等の当行所定の環境を備えた端末または当行所定の方法を用いて行うものとします。

(2)ただし、契約者が使用する端末、ソフトウェア等によっては、本サービスを利用することが出来ない場合があります。契約者は、本サービスに適用する端末及びソフトウェア等を自己の責任において準備・監理等を行うとともに、付帯する一切の費用を負担するものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。

(3)本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することが出来ない場合があります。

(4)本サービスの利用は日本国内でのみ利用するものとします。

 

第4章 パスワードの設定・管理

(1)契約者は、当行からマイページID、マイページ仮パスワードを受け取ったあと直ちに当行所定の方法でマイページの利用必要なマイページパスワードを設定いただきます。また、マイページにて本サービスに使用するPINコードを設定いただきます。設定いただくパスワード、PINコードは生年月日、電話番号、同一数字の連続等、他人から推測されやすい番号の指定が出来ません。

(2)契約者は、マイページID、及び自身が設定されたマイページパスワード、PINコードを契約者以外の者が知り得ないよう、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、不正使用等について、当行は一切の責任を負わないものとします。(以下、マイページID、マイページパスワード、PINコードについて、個別に明記しない場合は「パスワード等」といいます)

(3)当行において不正また不適切な使用の恐れがあると認める場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。

(4)パスワード等につき、失念した場合、または不正使用等の恐れがある場合は、契約者はパスワード等の変更手続きを行うなど当行所定の手続きを直ちにとるものとします。

 

第5章 本サービス利用時の意思確認

契約者が入力したマイページID、マイページパスワードと、当行に登録されているマイページID、マイページパスワードとが一致し、契約者の意思によりマイページが利用されたものとみなされる状態で、本サービスにおいてPINコードの入力をもって電子署名が行われ契約締結した場合は、本サービスの利用は契約者の意思によるものとみなします。

 

第6条 電子契約の手続き

(1)当行は、行内審査を経て取引を承諾できると判断した場合には、承諾の旨を個別に連絡するものとします。

(2)契約者は、第2条(4)項にて設定したPINコードの入力により電子署名を行います。

(3)電子契約に基づく資金の交付は、契約者の電子署名完了日から5営業日以上経過後となります。

(4)契約は、当行が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載の日付での資金交付を含め、全ての手続きが完了した時点で成立するものとします。

(5)当行は、契約完了後1年間、マイページ上に電子契約書PDF(電子署名済)を掲載します。契約者は自身で当該ファイルの印刷、保管を行うものとします。

(6)契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。

(7)契約に訂正、取り下げ、取り消しなどが発生した場合は、所定の手続きに従うものとします。

 

第7条 セキュリティ対策

契約者は、契約者が利用するコンピュータ等の端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。

 

第8条 禁止事項

(1)契約者は、本サービスの利用にあたり、本規約に定める事項を順守する他、次の行為を行わないものとします。
➀本サービスを利用する際、虚偽の内容を登録する行為
➁本サービスより入手した情報を転用または改ざんする行為
➂有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為
➃他のお客さまのパスワード等を不正に使用する行為
➄本サービスに関する当行またはその権利者の知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為
➅当行、他のお客さま、または第三者を誹謗中傷及び名誉を傷つける行為
➆当行、他のお客さま、または第三者に不利益及び損害を与える行為、または不利益を与える可能性のある行為
➇当行、他のお客さま、または第三者の財産・プライバシーを侵害し、または侵害する恐れのある行為
➈本サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
➉法令または公序良俗に反する行為
⑪その他、当行が不適切と判断する行為

(2)前項各号に該当する行為または契約者の責めに帰すべき事由により、当行に直接的または間接的に損害を与えた場合には、契約者は当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、契約者がかかる行為または事由により、第三者に直接的または間接的に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、当行は関与致しません。

(3)当行は、契約者が(1)項各号に該当する場合には事前に通知なく、本サービスの利用を制限、または利用停止することが出来るものとします。

 

第9条 免責事項

(1)本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取り扱いの遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
➀天災もしくは人災、または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
➁通信機器およびコンピュータ等に障害が生じたとき
➂電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等に障害が生じたときの不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
➃技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
➄その他、当行の責めに帰さない事由

(2)当行が、パスワード等の一致を確認し取り扱いをした場合は、パスワード等につき不正使用・盗用及び通信電文改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

(3)申込書に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。

(4)法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに係る情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。

(5)本サービスを利用したことによる損害は、当行に重大な過失がある場合を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。
なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。

 

第10条 本規約及び本サービス等の変更・停止・廃止

(1)当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することがあります。また、変更のために一時的に本サービスの利用を停止することがあります。

(2)当行は、本サービスを変更する際、当行ウェブサイト上で変更内容及び変更日時を告知することにより、変更することが出来るものとします。この場合、変更日時以降は、契約者の同意があったものとみなします。

(3)契約者は、本サービスの内容変更、停止、廃止について当行に対し一切の異議を述べず、かつ、生じた損害について当行に対する損害賠償請求は行わないものとし、当行は一切責任を負いません。

 

第11条 届出事項にかかる報告

契約者は、以下の事由が生じた場合には当行あて届け出るものとします。
➀契約者が死亡した場合
➁契約者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
➂契約者が自己破産、民事再生手続等を開始した場合
➃前各号に定めるほか、契約者としての能力等を喪失した場合

 

第12条 届出連絡先への通知

(1)当行は契約者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。

(2)当行が(1)項に基づく連絡先に通知・照会・確認を発信または発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

第13条 解約等

(1)契約者に以下の各号の事由が生じた場合は、当行は契約者に事前通知することなく本サービスの利用を解約することが出来るものとします。
➀契約者の死亡を当行が知った場合
➁契約者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたことを当行が知った場合
➂契約者が自己破産、民事再生手続等を開始した場合
➃契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
➄契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
➅本規約に定める届出内容に虚偽の内容があることが判明した場合
➆契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
➇契約者が法律・命令・処分・規制その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または該当する恐れがあると当行が判断した場合
➈本規約、その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合。
⑩前各号に定めるほか、当行が本サービスの解約を必要と判断する相当の事由が生じたとき

(2)契約者に(1)項各号の事由が生じたときには、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することが出来るものとします。この場合、契約者への通知の到達の如何にかかわらず、当行が契約者の届出連絡先へ解約の通知を行ったときに利用契約が解約されたものとします。

(3)本条の規約に基づき本サービスの利用が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。

 

第14条 反社会的勢力の排除

契約者は、次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の報告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または本サービスの利用契約を解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行は一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。

(1)契約者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の関係先、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
➀契約者が、契約者もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➁契約者が、暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
➂契約者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)契約者は、契約者または第三者を利用して、次の各号にいずれも該当する行為を行わないことを確約します。
➀暴力的な要求行為
➁取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➂風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
➃法的な責任を超えた不当な要求行為
➄その他、前各号に準ずる行為

 

第15条 規約の準用

本規約に定めのない事項については、当行所定に各関連規程により取り扱います。なお、本規約において定義のない用語で、上記各関連規程に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。

 

第16条 権利・義務の譲渡・質入の禁止

契約者は、本規約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。

 

第17条 秘密保持

契約者は、本規約に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。

 

第18条 有効期間

本規約の有効期間は申込日から1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

 

第19条 準拠法と管轄

本規約及び本規約に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

第20条 個人情報の取り扱い

当行は、本サービスによって取得する個人情報については、当行「個人情報保護方針」に従い適切に取り扱うものとします。

 

第21条 口座振替

(1)契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領及び返済、利息などの支払い)は、個別に締結する契約書もしくは借入返済金等の口座振替依頼書に記載の指定預金口座を通じて行い、口座振替手続は同書類の記載要領により行うものとします。

(2)個別に締結した契約もしくは借入返済金等の口座振替依頼書に基づき手続きを行った口座振替について紛議が生じても、当行は一切責任を負いません。

以 上