みやぎん法人向ネットバンキングサービス「てきぱきネット」利用規定
株式会社宮崎銀行(以下「当行」という)は、当行がインターネット上で提供するみやぎん法人向ネットバンキングサービス「てきぱきネット」(以下「本サービス」という)の利用に関して、次のとおり利用規定(以下「本規定」という)を定めます。
<共通利用規定>
第1条(サービス内容)
(1)本サービスは、インターネットに接続可能な当行所定の情報機器(以下「端末」という)を使用した本サービスの契約者(以下「契約者」という)からの依頼に基づき、「基本サービス」を行うものです。
「基本サービス」とは、当行が契約者へ商品・情報等を提供するサービスを指します。なお、本サービスで実施できる各種取引等は、契約者によって異なる場合があり、契約者はこれを予め承諾するものとします。
(2)前項サービスの詳細については、別途定める「基本サービス利用規定」によるものとします。
第2条(利用申込)
(1)本サービスを利用するには、本規定を熟読し、その内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当行所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続を行っていただくものとします。
(2)利用申込手続を行う場合には、次の事項を保証・遵守するものとします。
ア.契約者は当行に普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体、個人事業主、個人等とすること
イ.契約者は、当行が定める方法により登録した自己の従業員等(以下「サービス使用者」という)のみを介して本サービスを利用することができるものとし、契約者の責任においてサービス使用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担すること
(3)当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
ア.利用申込時に嘘偽の事項を届出たことが判明したとき
イ.その他、当行が利用を不適当と判断したとき
(4)利用申込の承認後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
(5)当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第3条(利用口座)
(1)契約者はあらかじめ、申込書により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」という)を届け出るものとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。
(2)当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届け出るものとします。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第4条(利用時間)
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。
第5条(サービスの追加)
(1)本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2)サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
第6条(サービスの廃止)
(1)本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、合理的かつ止むを得ない事由がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2)サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第7条(サービス利用料等)
(1)本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
(2)当行は本サービスの利用手数料について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施の30日前までに、当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にサービスを利用した場合、契約者は、その内容を異議なく承諾したものとします。契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。
この場合の手続は、第17条の規定を準用するものとします。
(3)本サービスの利用手数料は、当行所定の方法により普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定(当座勘定賃越約定を含む)の各約定の定めにかかわらず、預金通帳及、カード、借入請求書、払戻請求書、当座小切手の提出なしに指定口座から自動的に引き落とします。
第8条(業務の実施、運営)
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行グループ会社に業務委託できるものとします。これに伴い当行は、契約者情報等について、必要に応じて当行グループ会社に開示するものとします。なお、当行関連会社は当該情報について当行と同様、後記9条の「契約者情報等の取扱い」を遵守するものとします。
第9条(契約者情報等の取扱い)
(1)当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
ア.契約者が本サービスへの利用申込時に届け出た情報及び契約者より登録されたサービス使用者に関する情報(第12条第1項の定めに基づき変更された情報も含みます)
(以下「契約者情報」という)
イ.本サービスの利用復歴及びその他本サービスの利用に伴う種々の情報
(以下「契約者取引情報」という)
(2)契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という)につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
ア.新商品、新サービスの企画・開発
イ.ダイレクトメール、EーMail等の発送・送信
ウ.契約者の管理
エ.その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
(3)当行は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
ア.あらかじめ契約者の同意が得られた場合
イ.法令にもとづき開示が求められた場合
ウ.個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
エ.当行グループ会社に対して、当該契約者への商品・サービス等の案内をはじめとするその他業務への利用のため提供する場合
(4)当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、契約者登録情報を廃棄することができるものとします。
(5)本規定においてグループ会社とは、宮銀ビジネスサービス株式会社、宮銀スタッフサービス株式会社、宮銀デジタルソリューションズ株式会社を指します。
(6)当行は、契約者に事前に通知することなくグループ会社の範囲を変更することができるものとします。当該変更を行った場合は、当行は、変更実施後に当行WEBサイトへの掲示をもって、契約者へ通知することとします。契約者が当該変更に承諾しない場合は、当行の通知日から30日以内にその旨を届出ることにより、本サービスの契約を解約することができるものとします。
第10条(契約期間)
本規定に基づく契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日の1ヶ月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第11条(通知手段)
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、郵便、電話、当行WEBサイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第12条(届出事項の変更)
(1)契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行指定の方法により届出るものとします。また、変更の届出は、当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2)契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負わないものとします。
(3)当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
(4)当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(免責事項等)
(1)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承知のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償をできるものとします。
第14条(海外からの利用)
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第15条(サービス内容・規定等の変更)
(1)当行が本サイトにおいてする掲示またはその他の方法により定める個別規定は、本規定の一部を構成します。本規定と掲示・個別規定が矛盾抵触する場合には、原則として掲示・個別規定が優先するものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第16条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第17条(解約・一時停止等)
(1)本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3)契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(6)利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(7)契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
ア.支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
イ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
ウ.住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
エ.相続の開始があったとき
オ.支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
カ.1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
キ.解散、その他営業活動を休止したとき
ク.本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
ケ.本規定に違反したとき
コ.その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(8)当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第18条(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期及び内容については、前記11条の通知方法によりお知らせします。
第19条(禁止行為)
(1)契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
ア.公序良俗に反する行為
イ.犯罪的行為に結びつく行為
ウ.他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
エ.他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
オ.他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
カ.他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
キ.本サービスの運営を妨げるような行為
ク.本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
ケ.当行の信用を毀損するような行為
コ.風説の流布、その他法律に反する行為
サ.自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
シ.その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第20条(準拠法)
本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第21条(弁護士費用)
本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。
第22条(合意管轄)
本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、宮崎地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
<基本サービス利用規定>
第1条(基本サービス)
契約者は、「基本サービス」として、次の各種取引が利用できるものとします。
(1)照会サービス
(2)振込・振替サービス
(3)一括伝送サービス
ア.総合振込サービス
イ.給与振込サービス
ウ.地方税納入サービス
エ.口座振替サービス
(4)各種料金払込サービス
(5)メッセージ・電子メール通知サービス
(6)電子交付サービス
(7)その他当行が今後追加するサービス
第2条(サービス使用者の指定)
(1)サービス使用者のうち、基本サービスに関する全ての利用権限を有する者を「管理者」とし、契約者が指定するものとします。
(2)「管理者」は、当行が定める方法により、当行所定の数に至るまで「他サービス使用者(以下「利用者」という)」を任意に指定し、利用者毎に基本サービス利用権限等を設定することができるものとします。ただし、他の管理者を指定することはできません。
第3条(IDおよびパスワードの届出・設定)
(1)管理者関連
ア.「管理者が使用するログオンパスワード(以下「管理者ログオンパスワード」という)」は、契約者があらかじめ当行所定の申込書により当行宛届出るものとします。
イ.当行は、申込みに基づき作成した「契約者番号」、「管理者が使用する利用者コード(以下「管理者コード」という)」、および「管理者が使用する確認パスワード(以下「管理者確認パスワード」という)」を「みやぎん法人向ネットバンキングサービス「てきぱきネット」ご利用カード」(以下「ご利用カード」という)等に記載し、契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
ウ.万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「管理者ログオンパスワード」・「管理者確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「管理者パスワード」という)を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届け出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
エ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、管理者パスワードを随時変更することができるものとします。
(ア)書面により管理者パスワードを変更する場合は、変更後の管理者ログオンパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行制定の書面により当行に届け出るものとします。当行は前記イ.の取扱いに準じて変更・通知します。
(イ)端末から管理者パスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後の管理者パスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前の管理者パスワードと当行が保有している最新の管理者パスワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出として管理者パスワードの変更を行います。
オ.セキュリティ確保のためパスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更するようにして下さい。
(2)利用者関連
ア.「利用者が使用するログオンパスワード(以下「利用者ログオンパスワード」という)」、「利用者が使用する利用者コード(以下「利用者コード」という)」、および「利用者が使用する確認パスワード(以下「利用者確認パスワード」という)」は、前記2条の利用者指定時において管理者が任意に設定できるものとします。
イ.設定が完了した「利用者ログオンパスワード」「利用者コード」「利用者確認パスワード」(以下総称して「利用者パスワード」という)、および「契約者番号」は、管理者が責任を持って利用者宛通知するとともに、利用者に対して管理者パスワードと同等の注意を持って取り扱うよう徹底させるものとします。
ウ.管理者は、端末からの操作により、管理者パスワードと同様に利用者パスワードを随時変更することや、利用者パスワードの再設定を行うことができるものとします。
エ.利用者が、利用者パスワードを失念・漏洩等した場合は、管理者は当該パスワードの再設定・再登録等を直ちに行えるよう徹底するものとします。
オ.上記の管理者が行う、利用者パスワードの設定・再設定・再登録等の一連の行為に関して損害等が発生した場合は、当行は責任を負いません。
第4条(本人確認)
(1)当行は、基本サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号・利用者コード(管理者コード)・ログオンパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号・利用者コード(管理者コード)・ログオンパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
また、一部の基本サービスについては、上記にあわせて、端末から送信された確認パスワードとあらかじめ当行に登録された確認パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
(2)前項の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号・利用者コード(管理者コード)・パスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
したがって、契約者番号・利用者コード(管理者コード)・パスワードは、他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
(3)契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者の基本サービスの利用を停止します。
第5条(電子決済等代行業者のサービス利用)
(1)本基本サービス利用規約第 4 条(本人確認)にかかわらず、契約者は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、「契約者番号」、「利用者コード(管理者コード)」「ログオンパスワード」(以下「契約者番号等」といいます。)を利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、契約者番号等以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
(2)利用可能業者のサービスの利用は契約者の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(3)契約者が利用可能業者に契約者番号等を提供している場合であっても、契約者の契約者番号等によるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、契約者ご本人からの操作とみなします。
(4)当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の利用可能業者を除外することができるものとし、当行ホームページ等で公表します。その場合、当該利用可能業者に契約者番号等を提供していた契約者は速やかに「ログオンパスワード」を変更するものとします。
(5)契約者が、契約者番号等を提供していた利用可能業者のサービスの利用を取りやめる場合は、契約者の責任において、当該サービスの解約ならびに「ログオンパスワード」の変更を行うものとします。
(6)契約者が利用可能業者に提供した契約者番号等を用いた不正送金による被害については、当該被害が当行の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除き、当行は責任を負いません。
第6条(基本サービスの依頼方法)
(1)依頼の方法
当行が前条により契約者本人であることを確認した後、契約者は基本サービスに必要な事項を当行が指定する方法により、正確に当行宛送信するものとします。
(2)依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、基本サービスの依頼が確定したものとします。
(3)依頼内容の確認
ア.依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能・入出金明細照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳等への記帳、または当座勘定照合表等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
イ.依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第7条(照会サービス)
(1)照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提 供する口座(以下「照会口座」という)の種目は当行所定の種目とします。
(2)提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消することがあります。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) てきぱきネット受付書等に係る郵送物の作成停止
てきぱきネット受付書・取引照合表、当座勘定取引照合表にかかる郵送通知物は作成いたしません。
当該書類については、電子交付サービスから閲覧・印刷等が可能です。なお、てきぱきネット受付書・取引照合表は、その作成要否に関わらず、全てのお客さまに電子交付いたします。
第8条(振込・振替サービス)
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込み・振替えおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1)振込サービス
ア.振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払い出しのうえ、ご利用口座を除く「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
イ.振込限度額
(ア)振込サービスによる1日あたりの振込金額は、申込書によりあらかじめ契約者が届け出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。
なお、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更することがあります。
(イ)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届け出た振込限度額を変更できるものとします。
なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
当行は、前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を振込資金支払指定口座から払い出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
オ.振込手数料の引き落とし
(ア)上記振込に関する振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)については、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに自動引落します。
(イ)振込手数料は、振込資金と振込手数料相当額を合算で振込資金支払指定口座から自動引落する方法(実収扱い)と、振込手数料相当額のみを1ヶ月分取りまとめの上合算して当行所定の日に代表口座から自動引落する方法(後収扱い)の何れかを選択できるものとします。
(2)振替サービス
ア.振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金を払い出しのうえ、他のご利用口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。
イ.振替指定日
契約者は振替指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
ウ.振替手続
当行は、前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振替資金を振替資金支払指定口座から払い出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
(3)振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.次の何れかの決済資金が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「支払指定口座」という)から払い出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含む)を超える場合。
①振込手数料を実収扱いとする場合の「振込金額と振込手数料相当額の合計金額」
②振込手数料を後収扱いとする場合の「振込金額」
③振替金額
ただし、支払指定口座からの払い戻しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払い出しの総額が支払指定口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。なお、指定日当日の当行の振込・振替手続時に一度不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取り扱うことが不適当と認めた場合。
エ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
オ.振込資金入金指定口座または振替資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。
(4)振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(5)依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。
この場合、振込手数料相当額は返却しません。
第9条(一括伝送サービス)
(1)一括伝送サービスの内容
一括伝送サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納入・口座振替の各データを一括して伝送できるサービスです。
(2)総合振込サービス
ア.総合振込の内容
(ア)当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「一括伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(イ)「支払指定口座」は代表口座とします。また、振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は当行所定の種目とします。
(ウ)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(エ)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(オ)当行は、振込受取人に対して、入金についての通知は行いません。
イ.上限金額の設定
(ア)1日あたりの振込上限金額は、前記第8条1項記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく総合振込における振込限度額を変更することがあります。
(イ)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届け出た振込限度額を変更できるものとします。
なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
(ア)振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座へ入金してください。
(イ)当行は、前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引き出し、振込手続を行います。
(ウ)なお、上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行います。
オ.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取り扱います。
(ア)振込資金が、支払指定口座から払い出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払い出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払い出しの総額が支払指定口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。
なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(イ)契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取り扱うことが不適当と認めた場合。
カ.振込資金の返却
総合振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
キ.依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第6条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(3)給与振込サービス
ア.給与振込の内容
(ア)当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」という)に対して支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」という)を、「一括伝送サービス」を利用して受給者が指定する預金口座へ振り込む事務を受託します。
(イ)「支払指定口座」は代表口座とします。また、受給者が振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は、受給者本人名義の口座で当行所定の種目とします。
(ウ)当行に給与振込を依頼する場合は、事前に振込先口座の確認を行い、「給与振込口座確認書」により当行宛通知してください。当行は、取扱店に対して、受給者の預金口座の確認を依頼し、結果を「給与振込口座確認依頼書」等により回答します。
(エ)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(オ)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(カ)当行は、受給者に対して、入金についての通知は行いません。
イ.上限金額の設定
(ア)1日あたりの振込上限金額は、前記第8条1項記載の限度額と同一とします。
ただし、当行は契約者に事前に通知することなく給与振込における振込限度額を変更することがあります。
(イ)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届け出た振込限度額を変更できるものとします。
なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定するとができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
(ア)振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座へ入金してください。
(イ)当行は、前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替による引き出し、振込手続を行います。
(ウ)受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、取扱店が当行本支店の場合は給与振込指定日の営業開始時からとし、取扱店が他行の場合は給与振込指定日の午前10時からとします。ただし、上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行います。
オ.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取り扱います。
(ア)振込資金が、支払指定口座から払い出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払い出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払い出しの総額が支払指定口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。
なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(イ)契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取り扱うことが不適当と認めた場合。
カ.振込資金の返却
給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
キ.依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第6条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(4)地方税納入サービス
ア.地方税納入サービスの内容
(ア)当行は、申込書記載の代表口座店を納付場所として、契約者が特別微収義務者として契約者の役員ならびに従業員(以下「従業員」という)に関わる市区町村民税(以下「住民税」という)を各地方公共団体に納付する事務の取り扱いを受託します。
(イ)「支払指定口座」は代表口座とします。また、納付先として指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とします。
(ウ)納付依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
また、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(エ)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、納付指定日に納付先の地方公共団体宛に納付手続を行います。
(オ)当行は、納付手続完了後、契約者に対して領収証書を交付します。
イ.納付指定日
納付指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
ウ.納付手続
(ア)納付資金は、納付指定日の4営業日前までに支払指定口座へ入金してください。
(イ)当行は、前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として納付指定日の3営業日前に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに納付資金を支払指定口座から自動振替により引き出して別保管し、納付指定日当日に納付手続を行います。
エ.納付資金引落の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその納付依頼はなかったものとして取り扱います。
(ア)納付資金が、支払指定口座から払い出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含む)を超え、自動引落できなかった場合。 ただし、支払指定口座からの払い出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払い出しの総額が支払指定口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。
なお、納付資金引落日当日の入金は、納付資金とすることはできません。
(イ)契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が納付を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5)口座振替サービス
ア.口座振替サービスの内容
(ア)当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、申込書記載の料金等について、契約者が依頼する「一括伝送サービス」を利用した預金口座振替による収納事務の取り扱いを受託します。
(イ)預金口座振替の取扱店の範囲は、当行本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目とします。
イ.口座振替依頼書の受理
(ア)当行の取扱店が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「口振依頼書」という)および預金口座振替申込書(以下「口振申込書」という)を提出いただき、当行がこれを承諾したときは口振申込書を契約者に送付します。
(イ)契約者が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、口振依頼書および口振申込書を当行の取りまとめ店に送付してください。当行は記載事項を確認し、口振依頼書に印相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず理由を付記して契約者に返却します。
ウ.振替日
振替日は申込書記載の日とします。振替日を変更する場合は、契約者より預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。
エ.口座振替の依頼
振替依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
オ.振替手続
(ア)当行は、依頼うけた請求明細に基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引き落としは、預金者から当行に提出された口振依頼書に基づいて行うものとします。
(イ)預金者の預金口座から引き落としたときは、通帳の摘要欄には、指定された内容を表示します。
(ウ)預金者の預金口座からの引き落としが複数ある場合で、その引き落とし総額が預金口座より引き落とすができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
カ.振替結果
契約者は、当行所定の時限以降に、振替結果明細をサービス画面により確認してください。
キ.振替資金の入金
当行は、申込書記載の入金日に、振替資金を代表口座へ入金します。
ク.預金者への通知等
当行は、預金口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・郵送、または入金の督促等は行いません。
ケ.取扱手数料
(ア)振替の手続にあたっては、当行所定手数料の合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
なお、取扱件数に係る手数料については、振替請求件数1件ごとの手数料とします。
(イ)取扱手数料は、振替資金から差引する方法(差引入金扱い)と1ヵ月分取りまとめの上合算して当行所定の日に代表口座から自動引落する方法(後収扱い)の何れかを選択できるものとします。
コ.停止通知
預金口座振替による収納を停止するときは、その預金者の氏名・預金口座等を当行の取りまとめ店に通知してください。
サ.解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。
ただし、預金者が当該預金口座を解約したときはこの限りではありません。
第10条(各種料金払込サービス)
(1)各種料金払込サービスの内容
ア.各種料金払込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(以下「払込資金支払指定口座」という)から払込資金を払い出しのうえ、当行所定の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスです。なお、払込資金支払指定口座の種目は当行所定の種目とします。
イ.各種料金払込サービスの利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により利用時間内であっても取り扱いできない場合があります。
また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
ウ.払い込みにあたっては、当行所定の銀行手数料(消費税等相当額を含む、以下「銀行手数料相当額」という)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
エ.当行は払込料金に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
オ.収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、各種料金払込サービスの利用を停止します。
(2)限度額の設定
ア.1日あたりの限度額は、前記第8条1項記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく各種料金払込における限度額を変更することがあります。
イ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。
なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
(3)払込手続
当行は、前記第6条2項により、依頼内容が確定した場合は、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払い出しのうえ、払込手続を行います。
(4)銀行手数料の引き落とし
銀行手数料の引落方法は前記第8条1項記載の方法と同一とします。
(5)各種料金払込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払い込みの依頼がなかったものとして取り扱います。
ア.次のいずれかの決済資金が、払込資金支払指定口座から払い出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含む)を超える場合。
①銀行手数料を実収扱いとする場合の「払込金額と銀行手数料相当額の合計金額」
②銀行手数料を後収扱いとする場合の「払込金額」
イ.契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が払い込みを取り扱うことが不適当と認めた場合。
エ.契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
(6)依頼内容の変更・取消
ア.前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
イ.収納機関からの連絡により、一度受付けた払い込みについて、取消となる場合があります。
ウ.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第11条(メッセージ・電子メール通知サービス)
(1)メッセージ・電子メール通知サービスの内容
メッセージ・電子メール通知サービスは、基本サービスログオン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報を契約者宛通知するサービスです。
ア.一般メッセージ(お知らせ)
新サービス・キャンペーン・お得な商品等に関する情報
イ.システムメッセージ(お取引内容)
「振込・振替」や「一括伝送サービス」等の取引受付・資金決済状況・取引結果等のご案内や、サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
(2)電子メール通知サービスの取り扱いについて
ア.契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
イ.契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛へ通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
ウ.配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害について当行は責任を負いません。
(3)情報の利用について
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第12条(電子交付サービス)
電子交付サービスの利用規定は別途定める「みやぎん電子交付サービス利用規定」に依ります。
以上
2023年10月31日改定