みやぎん外為Webサービス利用規定

第1条 みやぎん外為Webサービス

1. 定義
「みやぎん外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)より、インターネットを経由して弊行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、弊行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。

(1)外国送金受付サービス

(2)輸入信用状受付サービス

(3)為替予約受付サービス

(4)外貨普通預金照会サービス 1.の2この規定の取引に係る契約の成立当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。お客さまは、当行の「外国送金取引規定」の各条項を承諾の上、外国送金取引に係る契約を申し込みます。なお、本申込書提出後、当行が承諾することにより、当該取引に係る契約が成立するものとします。

1.の2この規定の取引に係る契約の成立
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。お客さまは、当行の「外国送金取引規定」の各条項を承諾の上、外国送金取引に係る契約を申し込みます。なお、本申込書提出後、当行が承諾することにより、当該取引に係る契約が成立するものとします。

2. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、弊行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。

3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、弊行所定の日および時間帯とします。

4. 取引日付
契約者は、外国送金の場合、当日以降を希望日として本サービスの依頼を行うことができます。輸入信用状発行、輸入信用状条件変更の場合、翌々営業日以降を希望日として本サービスの依頼を行うことができます。希望日には弊行所定の期間内で弊行所定の日付を指定することができます。為替予約の場合、約定日の翌々営業日(SPOT)以降を受渡日として本サービスの依頼を行うことができます。また、外貨普通預金照会サービスは外貨普通預金の取引推移と残高を確認することができます。銀行営業日の12時30分と17時30分に当日の残高、取引推移を更新します。

5. 本サービスの管理者および担当者

(1)契約者は、契約者による本サービスの利用の際に使用端末機から手続きを行う者(以下「管理者」といいます。)を、弊行所定の手続きにより登録するものとします。

(2)契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する者(以下「担当者」といいます。)を、弊行所定の手続きにより登録することができます。

(3)契約者は、管理者および担当者に関する登録内容の変更について、弊行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合弊行は、弊行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および担当者に関する登録内容に変更がないものとみなします。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、弊行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、弊行は責任を負いません。

6. 管理者が行う取引
管理者は使用端末機から、弊行が提供するサービスを利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させることとします。なお、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。

7. 担当者が行う取引
担当者は使用端末機から、弊行が提供するサービス(除く承認機能)を利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において担当者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。

 

第2条 利用申込者

1. 利用資格
本サービスの利用を申し込むこと(以下「利用申込」といいます。)ができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。

(1)法人または個人事業主の方

(2)インターネットを利用可能な環境にある方

(3)弊行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方

(4)本規定の適用に同意した方

2. 利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または弊行が利用を不適当と判断した場合には、弊行は利用申込を承諾しないことがあります。また、輸入信用状受付サービス、為替予約受付サービスの利用については、当行所定の審査が必要であり、その結果当行が利用を承諾しないこともあります。なお、弊行が利用申込を承諾しない場合、幣行はその理由を通知いたしませんが、この場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べることができないものとします。

 

第3条 利用申込

1. 本サービスの利用には、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで弊行所定の申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。

2. 本サービスの利用を申し込む方「以下「利用申込者」といいます。)は、本サービスの利用申込時に管理者名、担当者名等の登録に必要な事項およびパスワードを弊行へ届け出ます。ログイン方法はワンタイムパスワード方式とするため、ワンタイムパスワード利用開始登録に必要なユーザーIDを利用申込者宛通知します。ワンタイムパスワードとは、第三者による本サービスの不正利用を防ぐための認証方式で、専用のアプリケーションソフトを使って生成される使い捨てパスワードです。ワンタイムパスワードは一度利用する、もしくは生成されてから一定時間を経過すると無効になりますので、万が一第三者がワンタイムパスワードを入手しても不正利用はできませんので、第三者の「なりすまし」といった不正利用の未然防止に役立ちます。

3. ワンタイムパスワード方式にログインを行うには、ご利用になるコンピュータ端末にワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトをインストールし、みやぎん外為Webサービスのログイン画面より利用開始登録を行う必要があります。

4. 利用開始登録時には、弊行より通知のユーザIDと、弊行所定の申込書控に記入されたログインパスワードをご入力ください。その後、認証されたユーザIDにワンタイムパスワード用のトークンID登録をお願いします。

 

第4条 リスクの承諾

1. 弊行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび弊行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。

2. 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、弊行のリスク対策の内容を全て理解したうえで利用申込を行うものとします。

 

第5条 申込代表口座

1. 契約者は、あらかじめ弊行所定の申込書により、弊行本支店における契約者名義の口座を申込代表口座として登録するものとします。

2. 申込代表口座は本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。

3. 申込代表口座として指定できる口座種目は、弊行所定の口座種目とします。弊行は申込代表口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

 

第6条 送金支払指定口座

1. 契約者は、あらかじめ弊行所定の申込書により外国送金の代り金を引き落とす口座を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下「送金支払指定口座」といいます。)として申し込むものとします。送金支払指定口座として申し込むことができるのは弊行本支店における契約者名義の口座とします。

2. 送金支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、弊行所定の口座数および口座種目とします。

3. 弊行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

 

第7条 本人確認

1. 管理者が本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機にパスワードを入力し弊行宛に送信するものとします。

2. 弊行は、前項の内容を受信し、弊行が確認したパスワードと弊行に登録されているパスワードとの一致を確認した場合に送信者を管理者本人とみなします。

3. 弊行が本規定に従って本人確認を行った上で処理等を実施した場合、パスワードについて不正使用、その他の事故があっても弊行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については責任を負いません。

4. パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、弊行所定の有効期限を有するものとします。

5. 届出と異なるパスワードの入力が弊行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で弊行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するためには、弊行所定の方法により弊行へ届け出てください。

6. パスワードを失念した場合には、弊行所定の申込書により弊行へパスワードの変更を依頼してください。弊行がパスワードの変更を完了したのち契約者がログインし、使用端末機からパスワードを変更するものとします。弊行はこの変更手続により届け出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。

7. 利用に際して必要なパスワードの本人確認方法、設定方法等は、弊行が必要とする場合、変更することができるものとします。

 

第8条 取引の依頼

1. 取引の依頼方法本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、弊行の指定する方法により正確に弊行に伝達することで行うものとします。

2. 取引依頼の確定契約者は、依頼内容を弊行の指定する方法で弊行へ伝達してください。弊行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、弊行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機にて行ってください。

3. 取引依頼の効力契約者が本サービスにより弊行へ送信した電磁的記録による依頼は、弊行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。

 

第9条 外国送金受付サービス

1. 外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金および送金手数料を引き落とし、外国送金の依頼を行うサービスです。

2. 外国送金は第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、弊行が弊行所定の時限に送金資金および送金手数料を引き落とした時点で成立するものとします。

3. 送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、自動的に引き落とします。

4. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。

(1)弊行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が送金支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは弊行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。

(2)送金支払指定口座が解約済のとき。

(3)契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき弊行が所定の手続を行ったとき。

(4)差押等やむを得ない事情があり弊行が支払いを不適当と認めたとき。

(5)外国送金受付サービスによる依頼が弊行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。

(6)届出と異なるパスワード等の送信を、弊行所定の回数連続して行ったとき。

(7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。

5. 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。

(1)外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金希望日における弊行外国為替公示相場を適用します。

(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ弊行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。

6. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに、弊行宛に当該書類等を提出するものとします。

7. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、すみやかに、弊行宛てに当該書類等を提出するものとします。

8. 契約者は弊行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。

9. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金希望日の前営業日までに弊行に変更または取消の依頼があり、弊行がやむをえないものと認めた場合には、弊行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。

 

第10条 輸入信用状受付サービス

1. 輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、信用状の発行および変更の依頼を行うサービスです。

2. 依頼内容は第8条第2項により弊行が受信した時点で確定し、弊行所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。

3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が弊行宛に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。

4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。

(1)弊行所定の手続の結果、与信判断等弊行独自の判断により発行を行わないと決定したとき。

(2)契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき弊行が所定の手続きを行ったとき。

(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が弊行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。

(4)届出と異なるパスワード等の送信を、弊行所定の回数連続して行ったとき。

5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに弊行宛に当該書類等を提出するものとします。

6. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、すみやかに、弊行宛てに当該書類等を提出するものとします。

7. 依頼内容の変更・取消依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、発行希望日の前営業日までに弊行に変更または取消の依頼があり、弊行がやむを得ないものと認めた場合には、弊行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。

 

第11条 為替予約受付サービス

1. 為替予約受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約の依頼を行うサービスです。

2. 依頼内容は第8条第2項により弊行が受信した時点で確定し、弊行所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。

3. 当行は契約者の依頼に基づきその時点での取引可能相場を計算した上で画面に表示し、これに対し契約者が画面に表示された取引内容、相場を自己の責任と計算において確認の上、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法でご締結の意思表示を行なっていただきます。

4. 契約者の意思表示が各取引で必要な当行所定の時間内に当行のシステムサーバーに到達し、当行にて取引締結に関わる処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。なお、成立した取引は取消できません。

5. リーブオーダーとは、注文の有効期間内に、契約者が希望する約定条件を満たすことが可能となった時点で取引成立となることを約して行なう注文方法です。

6. 当行は契約者のご依頼に基づき、当行所定事項に記載する有効期限内に、契約者の希望される締結条件を満たすことが可能となり、かつ当行にて取引締結に関わる処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。

7. 本サービスによりご注文いただいたリーブオーダーの撤回は、当行所定事項に記載するリーブオーダーの受付お取扱時間内に、契約者がリーブオーダー撤回に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信し、リーブオーダーが成立する前までに、当行がリーブオーダー撤回に係る処理を終了した場合に完了するものとします。

8. 次の各号に該当する場合、為替予約受付サービスによる為替予約のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。

(1)弊行所定の手続の結果、与信判断等弊行独自の判断により為替予約を行わないと決定したとき。

(2)契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき弊行が所定の手続きを行ったとき。

(3)為替予約受付サービスによる依頼が、弊行所定の取扱日・利用時間の範囲、および契約者ごとに設定した取引金額を超えるとき。

(4)届出と異なるパスワード等の送信を、弊行所定の回数連続して行ったとき。

(5)外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、弊行が契約者における本サービスの利用を停止する必要があると認めたとき。

 

第12条 外貨普通預金照会サービス

1. 外貨普通預金照会サービスとは、契約者からお申込みいただいた送金指定口座のうち、外貨普通預金における残高、取引推移が確認できるサービスです。

2. 銀行営業日の12時30分、17時30分に当日の残高、取引推移を更新いたします。

 

第13条 手数料等

1.サービス利用料金

(1)本サービスのご利用にあたり、弊行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月額手数料をいただきます。

(2)月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書類記載の申込代表口座から毎月弊行所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、お申し込み翌月から6ヵ月は無料キャンペーンとなります。

(3)弊行は本サービスの月額手数料および月額手数料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。

(4)第23条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日に属する月の月額手数料は全額いただきます。

2. 外国送金手数料

(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前1項のサービス利用料金とは別に、弊行所定の送金手数料をいただきます。

(2)送金手数料は、送金依頼の都度、当該送金の送金支払指定口座、または申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。

(3)契約者が指定する送金支払指定口座が外貨普通預金口座のみの場合は、送金手数料等は申込代表口座から引き落とします。

3. 信用状発行・条件変更手数料

(1)本サービスにより信用状発行、条件変更等は原則として取扱うことはできませんが、万が一取り組む場合は、前1項のサービス利用料金とは別に、弊行所定の信用状発行、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます。)をいただきます。

(2)信用状手数料は、信用状発行、条件変更の都度、申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。

4. 為替予約手数料 

(1)本サービスにより取り組んだ為替予約の変更・取消を行う場合は、前1項のサービス利用料金とは別に、弊行所定の手数料、損害金等をいただきます。

 

第14条 取引内容の確認

1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を弊行宛てにご連絡ください。

2. 弊行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には弊行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取り扱います。

 

第15条 届出事項の変更等

1. 契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに弊行所定の申込書によりお届けください。ただし、パスワードの変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。

2. 前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、弊行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、弊行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱います。

 

第16条 免責事項

1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について弊行は責任を負いません。

(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。

(2)弊行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。

(3)弊行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。

2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで弊行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3. 弊行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害については弊行は責任を負いません。

4. 使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。弊行は本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について弊行は責任を負いません。

5. 弊行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について弊行は責任を負いません。

6. 弊行の設定したID、証明書パスワード等を郵送上の事故等弊行の責めによらない事由により、第三者(弊行職員を除きます)が知りえたとしても、そのために生じた損害について弊行は一切責任を負いません。

7. 弊行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、弊行は責任を負いません。

8. 弊行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について弊行は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。

9. 弊行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、弊行は責任を負いません。なお、弊行が責任を負うべき範囲は、弊行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。弊行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。第17条海外からの利用本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。第18条通知手段契約者は、弊行からの通知・確認・ご案内等の手段として弊行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。

 

第17条 海外からの利用

本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。

 

第18条 通知手段

契約者は、弊行からの通知・確認・ご案内等の手段として弊行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。

 

第19条 サービスの休止

1. 弊行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第18条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを休止することができるものとします。

2. ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、弊行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを休止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第18条の通知手段により後程お知らせします。

3. 契約者は、サービスの休止により発生した損害を弊行が一切負わないことに同意するものとします。

 

第20条 サービスの廃止

1. 弊行は、廃止内容を第18条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。

2. サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。

3. 契約者は、サービスの廃止により発生した損害を弊行が一切負わないことに同意するものとします。

 

第21条 サービス内容の追加

1. 弊行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。

2. 契約者が、弊行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて弊行が定める利用申込手続きを行うものとします。

 

第22条 規定の変更

1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。

2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。

3. 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

 

第23条 業務委託の承諾

1. 弊行は、弊行が任意に定める第三者(以下「委任先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

2. 弊行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。第24条規定の準用本規定に定めのない事項については、弊行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取り扱います。

 

第24条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、弊行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取り扱います。

 

第25条 解約等

1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から弊行に対する解約通知は、弊行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は弊行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について弊行は責任を負いません。

2. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。

3. 契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、弊行は本契約を解約できるものとします。なお、弊行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について弊行はその処理を行う義務を負いません。

(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。

(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。

(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、弊行において契約者の所在が不明となったとき。

(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。

(5)契約者の預金その他弊行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(6)相続の開始があったとき。

(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。

(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。

(9)契約者が本規定に違反した場合等、弊行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。

(10)弊行から発送した郵便物が不着等により返却されたとき。第26条譲渡・質入れ等の禁止弊行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ・貸与をすることはできません。第27条契約期間本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または弊行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。第28条準拠法と合意管轄本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、弊行本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

以上

(2020.4.1現在)