みやぎん外為Webサービス利用規定
第1条 みやぎん外為Webサービス
1. 定義
「みやぎん外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)より、インターネットを経由して弊行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、弊行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
(3)為替予約受付サービス
(4)外貨普通預金照会サービス
1.の2この規定の取引に係る契約の成立
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。お客さまは、当行の「外国送金取引規定」の各条項を承諾の上、外国送金取引に係る契約を申し込みます。なお、本申込書提出後、当行が承諾することにより、当該取引に係る契約が成立するものとします。
2. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、弊行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、弊行所定の日および時間帯とします。
4. 取引日付
契約者は、外国送金の場合、当日以降を希望日として本サービスの依頼を行うことができます。輸入信用状発行、輸入信用状条件変更の場合、翌々営業日以降を希望日として本サービスの依頼を行うことができます。希望日には弊行所定の期間内で弊行所定の日付を指定することができます。為替予約の場合、約定日の翌々営業日(SPOT)以降を受渡日として本サービスの依頼を行うことができます。また、外貨普通預金照会サービスは外貨普通預金の取引推移と残高を確認することができます。銀行営業日の12時30分と17時30分に当日の残高、取引推移を更新します。
5. 本サービスの管理者および担当者
(1)契約者は、契約者による本サービスの利用の際に使用端末機から手続きを行う者(以下「管理者」といいます。)を、弊行所定の手続きにより登録するものとします。
(2)契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する者(以下「担当者」といいます。)を、弊行所定の手続きにより登録することができます。
(3)契約者は、管理者および担当者に関する登録内容の変更について、弊行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合弊行は、弊行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および担当者に関する登録内容に変更がないものとみなします。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、弊行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、弊行は責任を負いません。
6. 管理者が行う取引
管理者は使用端末機から、弊行が提供するサービスを利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させることとします。なお、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
7. 担当者が行う取引
担当者は使用端末機から、弊行が提供するサービス(除く承認機能)を利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において担当者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
1. 利用資格
本サービスの利用を申し込むこと(以下「利用申込」といいます。)ができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境にある方
(3)弊行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
(4)本規定の適用に同意した方
2. 利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または弊行が利用を不適当と判断した場合には、弊%