みやぎん電子交付サービス利用規定

第1条(サービス内容)

1. 電子交付サービスとは、下記3条に定める電子交付対象書類(以下「対象書類」という)について、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」という)するサービスをいいます。

2. 本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。

第2条(利用対象者)

1. 本サービスの利用対象者は、法人向けインターネットバンキングを契約のお客さまで本規定を承認した法人、個人事業主または法人格のない団体等とします。

2. 本サービスの利用申込は不要です。

3. 本サービスの利用手数料は無料ですが、本サービスを利用するうえでのハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続契約等の利用環境は利用者が用意し、それらに関する費用および通信費用は利用者が負担するものとします。

4. 本サービスを利用するコンピューター等の端末(以下「パソコン」という)は、利用者において最新のセキュリティ対策ソフトを導入するなどセキュリティを高めるとともに、OSやブラウザは推奨する範囲内で最新の修正プログラムを適用して利用するものとします。

第3条(電子交付サービスの対象書類)

1. 対象書類は、当行ホームページに掲載する書類とします。なお対象書類であっても所定の条件により電子交付の対象とならない場合があります。また、当行は対象書類を任意に追加または削除(含む名称・電子交付時期等の変更)ができるものとし、その場合は事前に当行ホームページに掲載することとします。

2. 対象書類の名称、交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホームページまたは本サービス画面に掲載します。

3. 対象書類の一部を電子交付、または郵送交付とすることはできません。

第4条(電子交付の方法等)

1. 当行が電子交付を行った対象書類は、当行所定の期間において、PDF形式で閲覧することができます。また、対象書類を利用者のプリンター等で印刷することや、利用者のパソコンにPDF形式のファイルで保存することもできます。なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、利用者が使用するパソコンにおいてPDF閲覧ソフトが必要となります。

2. システムメンテナンス等により、電子交付の一部または全部を一時的に停止することがあります。システムメンテナンス等の終了後に電子交付します。
また、法令、諸規則の変更やシステム障害等の理由で、電子交付に代えて書面交付し、閲覧に供されない、または所定の期間に満たないまま閲覧が停止する場合があります。

3. 当行は利用者に個別通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。

第5条(本サービスの終了等)

1. 電子交付サービスの解約次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は郵送交付に切り替えて交付します。

(1) 当行が本サービスの利用を終了することが適当であると判断した場合。

(2) 当行が本サービスの提供を終了した場合。

(3) 第9条の各号のいずれかに該当する場合

2. 法人向けネットバンキングサービス「てきぱきネット」の解約
てきぱきネットの解約を行った場合、それまで電子交付で発行されていた書類の閲覧・ダウンロードはできません。

第6条(国外からの利用)

本サービスは国内からの利用に限るものとし、利用者が国外から利用した場合の取引の結果、またはそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

第7条(免責条項)

次の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由による場合。

2. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合。

3. 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた場合。

第8条(利用規定の変更)

この規定は、民法第548条の4の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載またはその他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。

第9条(本サービスの終了事由)

1. 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも利用者に通知することなく、本サービスを終了できるものとします。

(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始等その他これらに類似する手続の申立があったとき。または、仮差押え、差押え、競売手続開始等があったとき。

(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

(3) 住所変更等の届け出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由により、利用者の所在の把握ができない場合。

(4) 相続の開始があったとき。

2. 本条第1項のほか、利用者が次の各号のいずれかに該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを終了できるものとします。

(1) 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有すること

 (2)利用者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を殷損し、または貴行の業務
を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

第10条(本サービスの停止)

1. 本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。

2. 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。

3. 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても利用者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。

4. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。

第11条(規定の準用)

1. 本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。

2. それらの規定と本規定が並立しない場合は、本サービスについては本規定が優先するものとします。

第12条(合意管轄)

本サービスの利用に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。

以  上
(2023年8月2日制定)