ATM 収納専用カード規定
1.(ATM 収納専用カードの利用)
ATM 収納専用カード(以下、「専用カード」という。)は、別途定める「普通預金(売上金 ATM 収納サービス)規定」にもとづき作成した口座(以下、「収納専用口座」という。)のカードであり、次の場合に利用することができます。
(1)専用カードは、当行本支店の現金自動預払機(以下、「預金機」という。)および当行の提携先の ATM(以下、「提携 ATM」という。)を使用して収納専用口座に預け入れる場合に利用できるものとします。
(2)専用カードは 1 枚目を本人カードとし、2 枚目以降を必要に応じて複数枚発行することができます。但し、2 枚目以降のカード表面氏名の指定はできません。
2.(預金機および提携 ATM による預け入れ)
(1)預金機および提携 ATM を使用して預け入れるときは、預金機および提携先 ATM の画面表示等の操作手順に従って、預金機および提携 ATM に専用カードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預け入れは、紙幣に限ります。また、1 回あたりの預け入れは、当行所定の枚数の範囲内とします。
(3)提携 ATM による預け入れは、提携 ATM の種類により定められた種類の紙幣に限ります。また、1 回あたりの預け入れは、提携 ATM の種類により定められた枚数の範囲内とします。
(4)預け入れされたときは、「ご利用明細」を発行いたしますので保管ください。なお、「ご利用明細」には、残高は表示しません。
3.(手数料等)
(1)専用カードの発行にあたっては、発行の都度、当行の定める手数料をいただきます。ただし、1 枚目本人カードは無料とします。
(2)契約期間中は、月額基本手数料として、毎月当行所定の手数料をいただきます。
(3)専用カードの利用は、ご利用の都度、当行所定の利用手数料をいただきます。
(4)本条第 2 項の手数料(手数料引落日の属する月の前 1 カ月分)は、毎月 14 日(休日の場合は翌営業日)に指定預金口座より自動的に引き落とすものとします。
4.(預金機または提携 ATM 故障時の取り扱い)
停電、故障等により預金機または提携 ATM による取り扱いができない場合は、当行窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で通帳による現金預け入れまたは、専用カードによる現金預け入れを行うことができます。
5.(カードの紛失・使用不能等)
(1)専用カードを喪失したとき、または汚損等により使用不能となった場合には、直ちに当行所定の方法により当行に届け出てください。
(2)前項により専用カードを追加発行する場合には、当行所定の手続きをした後に専用カードを発行します。
6.(預金機の誤操作等)
預金機および提携 ATM の使用は所定の要領に従い正しく操作してください。預金機および提携 ATM の使用に際し、誤操作により発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
7.(解約等)
(1)収納専用口座を解約する場合または専用カードの利用を取りやめる場合には、カードを当行に返却してください。
(2)専用カードの改ざん、預金者の従業員以外の利用、不正利用など当行が専用カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを返却してください。
8.(譲渡、質入れ等の禁止)
専用カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
9.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、「普通預金(売上金 ATM 収納サービス)規定」および「普通預金規定」により取り扱います。
10.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2022年2月14日現在)