普通預金(売上金 ATM 収納サービス)規定

1.(取扱店等)

(1)別途定める「ATM 収納専用カード規定」にもとづき発行される「売上金 ATM 収納サービス」(以下、「収納サービス」という。)の専用口座として開設します。専用口座の通帳につきましてはお客さまの希望により発行いたします。

(2)収納サービスでは、当行本支店の現金自動預払機(以下、「預金機」という。)および当行と入金で提携している ATM(以下、「提携 ATM」という。)で預け入れることができます。

 

2.(ご利用明細の保管)

ATM 収納専用カード(以下、「専用カード」という)を使用して預金機をご利用の場合、「ご利用明細」を発行いたしますので保管ください。なお、お取引の明細は別途契約する法人インターネットバンキング等(以下「法人インバン等」という。)により、ご確認 ください。通帳を使用して預金機をご利用した場合は、「ご利用明細」は発行されません。

 

3.(証券類の受け入れ)

この預金口座への手形、小切手、配当金領収証その他証券類の受け入れはできません。

 

4.(預金の預け入れ)

(1)この預金口座への預け入れは収納サービスにより、預金機および提携 ATM を利用した現金のみの取り扱いとなります。

(2)他口座への振込は可能です。

(3)停電、故障等により預金機および提携 ATM による預け入れができないとき、または、収納サービスの使用が不可能なときは、本条第 1 項にかかわらず、当行窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で当行所定の入金伝票に必要事項を記入のうえ、通帳による現金預け入れまたは、収納専用カードによる現金預け入れができます。

 

5.(預金の払い戻し)

(1)この預金口座から払い戻しするときは、法人インバン等により、別口座へ振替、振込することにより可能となります。現金による払い戻しはできません。

(2)この預金口座から各種料金等の自動引き落としは可能です。

(3)法人インバン等の障害により、この預金口座から振替することによる払い戻しができない場合に限り、当行本支店の窓口でこの預金口座から払い出しができます。この場合、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入・届出印の押印のうえ、本口座の通帳(発行している場合のみ)を提出または本人キャッシュカードを提出してください。

 

6.(利息)

この預金の利息は、毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を 100 円として、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

 

7.(届出事項の変更等)

(1)通帳(発行している場合のみ)や印章を喪失したとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)前項の届出の前に、通帳や印章を喪失した旨を電話にて通知した場合にも、前項と同様とします。

(3)通帳や印章を喪失した場合の預金の払い戻し、解約は、当行所定の手続きをした後に行います。

 

8.(印鑑照合)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったものは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

9.(譲渡、質入れ等の禁止)

(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

 

10.(取引等の制限)

(1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく当行が指定した期日までに回答しない場合には、払戻等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(2)日本国籍を保有せず国内に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払い戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

(3)本条第 1 項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。

①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引

②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般

③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引

(4)本条第 1 項から前項までに定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに当該取引等の制限を解除します。

 

11.(解約等)

(1)この預金口座は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。

(2)預金者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知がなくても、当行はこの預金口座を解約することができるものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が第 9 条第 1 項に違反した場合

③この預金口座またはこの預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

④預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合

⑤法令で定める本人確認等、および前条第 1 項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合

⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合

⑦本項第①号から前号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

⑧支払の停止または破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申し立てがあったとき。

⑨手形交換所または電子債権記録期間の取引停止処分を受けたとき。

⑩住所変更の届出を怠るなど預金者の責めに帰すべき事由によって、当行において預金者の所在が不明となったとき。

⑪預金者の預金その他当行に対する債権について仮差押通知、保全差押または差押命令通知が発送されたとき。

⑫官公庁から重大かつ長期間にわたる業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。

⑬本規定に違反したとき。

⑭本規定および別途当行定める「ATM収納専用カード規定」の取り扱いに違反したとき。

⑮支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき。 残高不足の場合は残高を手数料の一部として充当する。

(3)本条第 2 項により、この預金口座を解約する場合には、「売上金 ATM 収納サービス」の取り扱いに関して当然に解約されることとし、預金者は直ちにカードを当行へ返却してください。

(4)この預金口座は、第 12 条各項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条各項の一つでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

12.(反社会的勢力の排除)

預金者が次の各項の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると判断する場合には、当行は当該取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとし、これらによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が通知を届出のあった氏名、住所にあてて発送した時に解約されたものとします。

(1)預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

(2)預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合

①暴力団

②暴力団員

③暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者

④暴力団準構成員

⑤暴力団関係企業

⑥総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

⑦その他前各号に準ずる者

(3)預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

 

13.(通知等)

届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。

 

14.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条第 1 項から第 5 項までの定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合も同様の取り扱いとします。

(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合は充当の順序を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

③第①号の規定による指定により、債権保全上支障が生じる場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法等を指定することができるものとします。

(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当行の定めによるものとします。

(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

 

15.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2022年2月14日現在)