外国送金取引規定

1. (この規定の取引に係る契約の成立)

当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。お客さまは、当行の「外国送金取引規定」の各条項を承諾の上、外国送金取引に係る契約を申し込みます。なお、本申込書提出後、当行が承諾することにより、当該取引に係る契約が成立するものとします。

 

1. の 2(適用範囲)

外国送金依頼書兼告知書による次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。

(1)外国向送金取引

(2)国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引

(3)外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引

(4)その他前各号に準ずる取引

 

2. (定義)

この規定における用語の定義は、次のとおりとします。

(1)外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。

①送金依頼人の指定する外国にある他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座入金)

②外国にある受取人に対して一定額の支払を行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払・要求払)

③外国にある他の金融機関を支払人として、送金依頼人が指定する者を受取人とする送金小切手を送金依頼人に対して交付すること

(2)支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。

(3)支払銀行
受取人の預金口座へ送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいう。

(4)関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。

①支払指図の仲介

②銀行間における送金資金の決済

 

3.  (送金の依頼)

(1)送金の依頼は、次により取扱います。

①送金の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。

②送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書兼告知書を使用し、送金の種類、支払方法、受取人取引銀行名・支店名、受取人名、受取人口座番号、受取人の住所・電話番号、送金金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名また記名捺印のうえ、提出してください。

③当行は前号により外国送金依頼書兼告知書に記載された事項を依頼内容とします。

(2)送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。

①外国送金依頼書兼告知書に、送金目的その他所定の事項を記入してください。

②所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。

③所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、住民票の写し等所定の本人確認書類を提示してください。

④許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。

(3)送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、別にお知らせした当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入はしません。

(4)当行が送金依頼人に代わって作成した外国送金依頼書兼告知書を使用する場合は、その内容が送金依頼人により予め確認されているものとして取扱います。

 

4. (送金委託契約の成立と解除等)

(1)送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するものとします。

(2)前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国送金依頼書兼告知書(お客様用)を交付し、送金小切手の場合には、併せて、もしくは後日送金小切手を交付します。なお、この外国送金依頼書兼告知書(お客様用)は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。

(3)第 1 項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前または送金依頼人に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

①取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき

②戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき③送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき

③送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき

(4)前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書兼告知書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ提出してください。この場合、第 2 項に規定する外国送金依頼書兼告知書(お客様用)の提出および当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

(5)受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書兼告知書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

 

5. (支払指図の発信等)

(1)当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第 3 項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅延なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送金小切手を送金依頼人に対して交付します。

(2)当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。

①外国送金依頼書兼告知書に記載された情報

②送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報

(3)支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。

(4)次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当行は送金依頼人に対してすみやかに通知します。

①当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき

②送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき

(5)前三項の取扱いによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

 

6. (手数料・諸費用)

(1)送金の受付にあたっては、別にお知らせした当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。

(2)照会、変更、組戻しの受付にあたっては、各号に定める別にお知らせした当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等および第 4 条 3 項における手数料は返却しません。なお、この他に、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。

①照会手数料

②変更手数料

③組戻手数料

④電信料、郵便料

⑤その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用

 

7. (為替相場)

(1)送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における当行店頭で表示される為替相場とします。

(2)第 4 条第 4 項、第 9 条第 3 項、第 11 条第 1 項第 3 号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における当行店頭で表示される為替相場とします。

 

8. (受取人に対する支払通貨)

送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。また、この取扱いによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

(1)支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨

(2)受取人の預金口座の通貨と異なる通貨

 

9. (取引内容の照会等)

(1)送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることがあります。

(2)当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

(3)当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第 11 条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。

 

10. (依頼内容の変更)

(1)送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金小切手の内容変更はお取扱いできません。この他、送金金額、関係銀行を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。

①変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書兼告知書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ提出してください。この場合、第 4 条第 2 項に規定する外国送金依頼書兼告知書(お客様用)の提出および当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

②当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅延なく変更に必要な手続きをとります。

(2)前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第 4 条第項の規定を準用します。また、前項第 2 号の取扱いによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

(3)本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。

 

11. (組戻し)

(1)送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。

①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書兼告知書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ提出してください。この場合、第 4 条第 2 項に規定する外国送金依頼書兼告知書(お客様用)の提出および当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。

②当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅延なく組戻しに必要な手続きをとります。

③組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書兼告知書に使用した署名または印章により署名又は記名捺印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

(2)前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第 4 条第 5 項の規定を準用します。また、前項第 2 号の取扱いによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

(3)本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。

 

12. (通知・照会の連絡先)

(1)当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書兼告知書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。

(2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

 

13. (災害等による免責)

次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。

①災害・事変・戦争、輸送途中の事故、日本および海外の関係各国の法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害

②当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害

③当行本支店および関係銀行がその所在国の慣習・法令もしくはその銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害

④当行本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた障害

⑤受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた障害

⑥送金依頼人からの受取人へのメッセージに関して生じた損害

⑦送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害

⑧当行本支店および関係銀行が正当な受取人とみなして支払ったことにより生じた損害

⑨その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害

 

14. (譲渡、質入れの禁止)

本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

 

15. (預金規定の適用)

送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。

 

16. (管轄裁判所)

この取引に基づく権利義務に関する訴訟は、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

17. (法令、規則等の遵守)

本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。

 

18. (規定の変更)

(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。

(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。

(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

以上

(2020.4.1 現在)