振込規定

1.(適用範囲)

振込依頼書または当行の振込機による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。

 

2.(振込の依頼)

(1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。

①振込の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。

②振込依頼書は、当行所定の振込依頼票を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。

③当行は、振込依頼票に記載された事項を依頼内容とします。

(2)振込機による振込の依頼は、次により取扱います。

①振込機は、当行所定の時間内に利用することができます。

②1回および1日当たりの金額は、当行所定の金額の範囲内とします。

③振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の電話番号その他の所定の事項を正確に入力してください。

④当行は振込機に入力された事項を依頼内容とします。

(3)前二項に定める依頼内容について、振込依頼票の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

(4)振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。

 

3.(振込契約の成立)

(1)振込依頼票による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。

(2)振込機による場合には、振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。

(3)前二項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書、カード利用明細控等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。

 

4.(振込通知の発信)

(1)振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。

①電信扱いの場合には、依頼日の当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。

②文書扱いの場合には、依頼日以後2営業日以内に振込通知を発信します。

(2)窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により、依頼日の翌日以降に振込通知を発信することがあります。

(3)当行が振込通知を発信しても、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により、入金が翌日以降となる場合があります。

 

5.(証券類による振込)

(1)当行以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。

(2)当行の同一店内にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合に、当行が振込資金等とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、その旨を表示した振込金受取書等を交付するとともに、証券類受入れの旨を表示しその決済確認前に入金します。なお、証券類の決済を確認した後に入金することもあります。

(3)前項により受入れた証券類が不渡りとなった場合には、直ちにその旨を通知するとともに、決済確認前に入金しているときは、それを取消します。この場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

(4)不渡りとなった証券類は、取扱店で返却しますので、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

(5)提出された振込金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その証券類を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

6.(取引内容の照会)

(1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。

(2)当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

(3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続きに準じて、振込資金の受領等の手続きをとってください。

 

7.(依頼内容の変更)

(1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。

①訂正の依頼にあたっては、当行所定の変更依頼書に記名押印のうえ振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

②当行は、変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

(2)前項の訂正の取扱いについては、第5条第5項の規定を準用します。

(3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

 

8.(組戻し)

(1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。

①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

(2)前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第5条第5項の規定を準用します。

(3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

 

9.(通知・照会の連絡)

(1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。

(2)前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

10.(手数料)

(1)振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。

(2)組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合は、前項の振込手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却します。

(3)組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、組戻手数料はいただきます。この場合、改めて振込手数料はいただきません。

(4)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。

 

11.(災害等による免責)

次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

①災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき

②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき

③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき

 

12.(譲渡、質入れの禁止)

振込金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

 

13.(反社会的勢力との取引謝絶)

この取引は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの取引をお断りするものとします。

①依頼人が振込依頼時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為

 

14.(取引の制限等)

(1)当行は、依頼人の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。依頼人から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定にもとづく取引を拒絶し、または取り消す場合があります。

(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している依頼人は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出てください。在留資格または在留期間に変更や更新があった場合も同様とします。届出のあった在留期間が満了する日まで在留期間の更新の届出がない場合は、本規定に基づく取引を拒絶し、または取り消す場合があります。

(3)当行は、第一項の各種確認や資料の提出の求めに対する依頼人の回答、その他の手段により当行が把握した依頼人の情報、具体的な取引の内容、依頼人の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネーロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがあると当行が判断した場合には、本規定にもとづく取引その他当行と依頼人の間で行われる取引を拒絶し、または取り消す場合があります。

①不相当に多額または頻繁と認められる現金での取引

②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般

③当行がマネーロンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触リスクが高いと判断した個別の取引

(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、依頼人からの説明等にもとづき、マネーロンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触の恐れが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

 

15.(振込規定等の適用)

振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定およびキャッシュカード規定により取扱います。

 

16.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

以上

(2020年4月1日現在)