夜間預金金庫規定

1.(利用目的)

この夜間預金金庫は、当行における本人名義の当座勘定、普通預金、その他の預金へ入金するため窓口営業時間外に利用して下さい。

 

2.(利用方法)

(1)この夜間預金金庫を利用するときは、預金を当行所定の夜間預金金庫専用入金票および通帳等とともに当行所定の預入袋に入れ、その預入用袋を施錠のうえ夜間預金金庫に投入して下さい。
なお、夜間預金金庫専用入金票には、氏名、口座番号、入金額、その他必要事項を記入して下さい。

(2)預入用袋を投入したのちは、扉を閉じられたあとに念のためもう一度開扉のうえ、預入用袋が確かに下へ落ちたかを確かめて下さい。

 

3.(利用手数料)

(1)この夜間預金金庫の利用手数料は、当行所定の料率により6カ月分を前払いするものとし、毎年4月と10月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払い戻しのうえ利用手数料に充当します。
なお、当初契約期間の利用手数料は、契約時に契約日の属する月を1カ月としてその月から月割計算により支払って下さい。

(2)利用手数料は諸般の事情により変更することがあります。変更後の利用手数料は、変更日以後最初に到来する支払日が属する月から適用します。

(3)利用期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月からすでに支払っている月までの手数料を月割計算により返戻します。

 

4.(預金への受け入れ処理)

(1)この夜間預金金庫に投入された預入袋内の現金は、次の窓口営業時間開始後、当行所定の手続きにより確認のうえ指定の預金口座に受け入れますので、遅滞なく受入金額を確認して下さい。

(2)前項の取り扱いにあたり、入金伝票に記載された金額が当行で確認した現金の金額と相違している場合には、預金への受入金額は当行で確認した金額によるものとします。この処理をしたうえは、当行はその責任を負いません。

 

5.(預入用袋等の返却)

預入用袋ならびに通帳等は当行の受け入れ手続き終了後返却しますので、窓口営業時間中にご来店のうえ受け取って下さい。

 

6.(鍵の保管等)

(1)外扉用鍵は本人が保管し、その鍵を使用して夜間預金金庫扉の開閉を行って下さい。

(2)預入用袋の鍵正副2個のうち、正鍵は本人が、副鍵は当行が保管し、預入用袋の開閉に使用します。

 

7.(鍵、預入用袋の喪失・毀損)

外扉用鍵、預入用袋および袋用正鍵を失ったとき、または毀損したときは、直ちに書面によって当行に届け出て下さい。なお、この場合、修理費、再製費または錠前等の取り替えに要する費用を負担して下さい。

 

8.(損害の負担等)

この夜間預金金庫の利用にあたり、災害・事変その他の不可抗力による損害、外扉の不完全な閉扉、預入用袋の不完全な施錠、その他当行の責めによらない事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

9.(反社会的勢力との取引拒絶)

この夜間預金金庫は、第10条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第3項各号の一つでも該当する場合には、当行はこの夜間預金金庫の使用申し込みをお断りするものとします。

 

10.(解約等)

(1)この契約は、本人または当行の都合によりいつでも一時中止または解約することができます。この場合には、外扉用鍵、預入袋および袋用正鍵等を直ちに当店へ返して下さい。

(2)この契約は、本人が使用料、取扱手数料を支払わないとき、または当行の都合によりいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続きをしてください。

(3)前項のほか、次の各号の一つでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 本人が夜間預金金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為

 

11.(譲渡・転貸等の禁止)

この夜間預金金庫の利用権は、譲渡・転貸または質入れすることはできません。なお、外扉用鍵、預入用袋および袋用正鍵についても同様とします。

 

12.(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、当行当座勘定規定、普通預金規定等の該当する預金規定によります。

 

13.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上