みやぎん自動振込サービス規定

1.(振込指定項目の届出)

自動振込サービスのお取扱いにあたっては、あらかじめ受取人、期間、振込月、振込日、振込額等をご指定のうえ当行へお届けください。当行は、指定された日に指定金額を口座振替の方法によりご依頼人の預金口座から引落しのうえ、お受取人様預金口座へ振込いたします。この場合、預金引落通知または振込領収書等の送付は省略させていただきます。

 

1.の2(この規定の取引に係る契約の成立)

当行は、お客さまからこの規定の取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

 

2.(手数料)

このお取扱いにあたっては、申込時に新規登録手数料を申し受けるほか、振込の都度、別にお知らせした手数料を指定口座より引落させていただきます。

 

3.(振込日)

毎月一定の振込日に振込いたします。振込日が銀行休業日の場合は、指定の営業日に振込いたします。また、振込月に該当する振込日がない場合は、その月の末日に振込いたします。なお、当該末日が銀行休業日の場合は、指定の営業日に振込いたします。

 

4.(振込額)

振込額は、原則として毎月一定額とします。ただし、ボーナス月など年2回一定額を加算することが出来ます。この場合、指定月、指定金額は毎年一定といたします。

 

5.(当座小切手の振出しまたは預金通帳・払戻請求書の提出の省略)

指定預金口座からの引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出または普通預金通帳・払戻請求書の提出は必要とせず、当行所定の方法により手続きいたします。なお、手数料についても同様の方法により手続きいたします。

 

6.(指定預金口座の残高不足時の処理)

指定預金口座の残高が振込日(午前 9 時から午後 3 時)において振込額および手数料金額の合計額に満たない場合は、特に通知せずその月の振込は取止めいたします。

 

7.(振込の取止め・変更など)

振込を取止める場合、または振込内容を変更する場合は振込日の前営業日(営業時間内)までに当行所定の手続きをお取りください。お届出前の振込については当行はその責を負いません。

 

8.(解約)

(1)この契約は、契約期間の満了をもって自動的に解約いたします。なお、申込時に振込終了月を指定されなかった場合には解約申込書をご提出ください。

(2)指定預金口座が解約された場合は、この契約は自動的に解約されたものとして処理いたします。

(3)この契約は、当行が必要と認めた場合はいつでも解約できるものといたします。なお、これらの場合、解約通知は省略させていただきます。

 

9.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2020年4月1日現在)