みやぎんICキャッシュカード特約
みやぎんキャッシュカード規定集【みやぎんICキャッシュカード特約】
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、「みやぎんキャッシュカード規定」、「みやぎん法人キャッシュカード規定」、「みやぎんデビットカード取引規定」(これらの規定を以下「カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては「カード規定」が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは「カード規定」の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
2.(ICカードの利用)
(1)ICカードは、IC対応している当行および提携先の現金自動支払機(以下「支払機」という。)で利用できます。
(2)前項の場合、磁気ストライプが併載されているICカードであってもICチップによる取引となります。前項以外の支払機では、磁気ストライプが併載されているICカードは、磁気ストライプによる取引となります。
3.(1日あたりの取引限度額)
(1)ICチップによる取引における1口座1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。取引限度額は当行所定の範囲内で変更できます。取引限度額の設定、変更の対象となる取引は「現金引出とカード振込の合計額」「現金の引出額」「磁気ストライプ取引額」です。
(2)通常の磁気ストライプのみのカードからICカードに切替する場合、既に設定されている取引限度額がICカードに引継がれます。
4.(故障時の対応)
IC対応支払機が故障した場合、ICチップ機能に障害が発生した場合等において、ICチップによる取引やその他の提供機能の利用ができない場合があります。この場合、磁気ストライプが併載されているICカードであっても、磁気ストライプによる取引ができないことがあります。
5.(発行手数料)
ICカードの発行については、別にお知らせした当行所定の手数料をいただきます。
6.(特約の変更)
(1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
※ ICカードの有効期限は平成23年10月31日をもちまして廃止致しました。
以上
(2020年4月1日現在)