みやぎんデビットカード取引規定

みやぎんキャッシュカード規定集【みやぎんデビットカード取引規定】

 

1条.適用範囲

次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行した<みやぎん>キャッシュカード(代理人カードを含みます。)(以下「カード」といいます。)または<みやぎん>法人キャッシュカード(代理人カードを含みます。)(以下「カード」といいます。)について当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)については、この規定により取扱います。

①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)

②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人。

③規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人。

 

2条.利用方法等

(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に自らカードを読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

(2) 端末機を利用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。

(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。

②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低金額に満たない場合。

③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合。

(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。

①1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合

②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。

③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。

(5) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続きを行ってください。この手続きを行ったときは当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(6) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。

 

3条.デビットカード取引契約等

前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

 

4条.預金の復元等

(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求できないものとします。

(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。

(3) 本条第1項または第2項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。

(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためでビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から第3条に準じて取扱うものとします。

 

5条.読替規定

本規定に定めのない事項については、みやぎんキャッシュカード規定、みやぎん法人キャッシュカード規定(この双方の規定を以下「カード規定」といいます。)により取扱います。なお、カード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の払戻しおよび振込」とあるものは「代理人による預金の払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引する場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中(みやぎん法人キャッシュカード規定は、第10条第2項中)「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第13条中(みやぎん法人キャッシュカード規定は、第11条中)「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。

 

6条.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2020年4月1日現在)