みやぎん法人キャッシュカード規定

みやぎんキャッシュカード規定集【みやぎん法人キャッシュカード規定】

 

1.(カードの利用)

普通預金について発行したみやぎん法人キャッシュカード(以下「カード」といいます。)は当該口座について、次の場合に利用することができます。

(1) 当行の現金自動預金機(現金自動預金支払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、普通預金(以下「預金」といいます。)に預入れをする場合。

(2) 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払事務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。

(3) 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預金支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合。

(4) その他当行所定の取引をする場合。

 

2.(預金機による預金の預入れ)

(1) 預金機を使用して預金の預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳またはカードを挿入し、現金を投入して操作してください。

(2) 預金機による預入れは、預金機の機種による幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定(100枚)の枚数による金額の範囲内とします。

 

3.(支払機による現金の払戻し)

(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先支払機利用時に画面表示される払戻し金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先支払機利用時に画面表示される払戻し金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行または提携先支払機利用時に画面表示される払戻しの上限金額の範囲内とし、この金額は当行所定の方法により所定の範囲内で変更することができます。

(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求書と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額および同条第2項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

 

4.(振込機による振込)

振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出の必要はありません。

 

5.(自動機利用手数料等)

(1) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先預金利用時に引落しされる自動機利用手数料の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。

(2) 自動機利用手数料は預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。

(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。

 

6.(代理人による預金の払戻しおよび振込)

(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。

(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。

(3) 代理人のカードの利用についてもこの規定を適用します。

 

7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)

(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。

(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取 扱いはしません。

(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。

 

8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)

カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。

 

9.(カードの紛失、届出事項の変更等)

(1) カードを失った場合または氏名、代理人その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)暗証番号の変更は、当行の支払機または預金機を使用して随時行うことができます。この場合、画面表示等の操作手順に従って現在の暗証番号および新しい暗証番号を正確に入力して操作してください。

(3) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

(4) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

 

10.(暗証番号等)

(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られないようにしてください。

(2) 当行がカードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。

(3) 当行の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。

 

11.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)

預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の当該機器を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

 

12.(解約等)

(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。

(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。

 

13.(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入または貸与することはできません。

 

14.(規定の適用)

この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定および振込規定により取扱います。

 

15.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2020年4月1日現在)