みやぎんペイジー口座振替受付サービス規定

みやぎんキャッシュカード規定集【みやぎんペイジー口座振替受付サービス規定】

 

1.適用範囲

(1)「みやぎんペイジー口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、もしくは当該収納機関から委託を受けた法人等(以下「収納委託法人」といいます。)の窓口に対して、当行預金者が本人名義の当行キャッシュカードもしくは当行ICキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を後記2.(1)の方法により提示して、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。

(2)収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認の上、運営機構に収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替受付事務の取扱に関する契約を締結した法人等をいいます。

(3)本サービスは、当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できるものとします。

(4)本サービスは、カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができます。

 

2.利用方法

(1)本サービスを利用するとき、預金者は収納機関もしくは収納受託法人より本人確認を受けたうえで、同所の窓口に設置された本サービスに係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)の画面表示等の操作手順に従い、自らカードを端末機に読取らせ、なお、暗証番号を入力する際には第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意して、自ら端末機にカードの暗証番号と必要項目さい。

(2)本サービスの取扱は、当行所定の利用時間内とします。但し、収納機関の利用時間により、当行所定の利用時間内であっても利用できない場合があります。

(3)以下の各号に該当する場合、本サービスを利用することはできません。

①停電、故障等により端末機による取扱ができない場合

②収納企業から購入する商品または提供を受ける役務等が、収納企業が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合

③本規定に反して利用された場合

(4)以下の各号に該当する場合、当該カードを本サービスに利用することはできません。

①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合

②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合

(5)本サービスご利用の際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末機により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込内容をご確認ください。

 

3.預金口座振替契約等

(1)前記2.(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。

①収納機関から当行に都度請求される請求書等記載金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落としのうえ収納機関に支払うことができるものとします。

②当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。

③収納機関の指定する振替指定日(当行が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(総合口座取引による貸越を含みます。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座から引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。

④収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。

 

4.預金口座振替契約の取消及び解約

(1)前記3.(1)のかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を取消する場合には、預金者は本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より本人確認をうけたうえで、自らカードを端末機に読取らせ、カードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意して、自ら端末機に入力して、預金口座振替契約の取消依頼電文を送信してください。当行が当該取消依頼電文を受信した場合に限り、当行は預金口座振替契約の取消を行います。なお、端末機から預金口座振替契約の取消依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の取消はできません。

(2)前記(1)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の取消ができない場合には、当行にお届出の印鑑をご持参のうえ当行本支店にて所定の取消手続を行ってください。(当日以外はカードによる取消はできません。)

(3)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行へ所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。

(4)預金口座振替契約の解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。

 

5.本サービスの停止

(1)本サービスは、当行所定の手続により当行本支店へ申し出ることにより停止することができます。当行は、この申出を受けたときには、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負わないものとします。また停止した後に再開する場合も、同様に届出てください。

 

6.免責事項

(1)次の各号の事由により預金口座振替契約の不能・遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき

②当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき

③収納機関の責めに帰すべき事由があったとき

(2)当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、その為に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(3)本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間でこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。

 

7.規程の変更

(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、またその他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。

(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。

(3)前二項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

 

8.規定の準用

この規定に定めのない事項については、「みやぎんキャッシュカード規定」及び「みやぎんICキャッシュカード特約」により取扱います。

 

9.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

 

以上

(2020年4月1日現在)