みやぎんキャッシュカード規定

1.(カードの利用)

普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したみやぎんキャッシュカード、貯蓄預金について発行したみやぎんキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該口座について、次の場合に利用することができます。

(1) 当行の現金自動預金機(現金自動預金支払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。

(2) 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払事務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。

(3) 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預金支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合。

(4) その他当行所定の取引をする場合。

 

2.(預金機による預金の預入れ)

(1) 預金機を使用して預金の預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳またはカードを挿入し、現金を投入して操作してください。

(2) 預金機による預入れは、預金機の機種による紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定(100枚)の枚数による金額の範囲内とします。

 

3.(支払機による現金の払戻し)

(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先支払機利用時に画面表示される払戻しの金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先支払機利用時に画面表示される払戻しの金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、当行または提携先支払機利用時に画面表示される払戻しの上限金額の範囲内とします。なお、この金額は当行所定の方法により所定の範囲内で変更することができます。

(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求書と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額および同条第2項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

 

4.(振込機による振込)

振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出の必要はありません。

 

5.(自動機利用手数料等)

(1) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先預金機利用時に引落される自動機利用手数料の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。

(2) 自動機利用手数料は預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。

(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。

 

6.(代理人による預金の払戻しおよび振込)

(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。

(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。

(3) 代理人のカードの利用についてもこの規定を適用します。

 

7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)

(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。

(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。

(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。

 

8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)

カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。

 

9.(カード・暗証の管理等)

(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、当行所定の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。

(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。

(3) カードの盗難、紛失にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

 

10.(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

 

11.(盗難カードによる払戻し等)

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること

② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること

③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事案を確認できるものを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた期間とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。

① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A .本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B .本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C .被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

 

12.(カードの紛失、届出事項の変更等)

(1) カードを失った場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)暗証番号の変更は、当行の支払機または預金機を使用して随時行うことができます。この場合、画面表示等の操作手順に従って現在の暗証番号および新しい暗証番号を正確に入力して操作してください。

(3) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

(4) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

 

13.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)

預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の当該機器を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

 

14.(解約、カードの利用停止等)

(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。

(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。

(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

① 第15条に定める規定に違反した場合

② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合

③ カードの偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合

 

15.(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入または貸与することはできません。

 

16.(規定の適用)

この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

 

17.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載、店頭表示による公表、その他相当の方法で周知することとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。

以上

(2020年4月1日現在)