貸金庫規定
1.(格納品の範囲)
(1) 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
① 公社債券、株券その他の有価証券
② 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③ 貴金属、宝石その他の貴重品
④ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2) 当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
(3) 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができません。
① 現金その他のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用の防止の観点からリスクが高いと考えられるもの
② 危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないもの
2.(利用目的の確認)
(1) 貸金庫の契約の締結または利用等にあたっては、借主は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用の防止の観点 から、格納品が第1条に定める範囲を逸脱することがないかといった利用目的を、書面その他当行の定める方法で、申出を行うこととします。
(2) 貸金庫が、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等、不正利用されることを防ぐため、貸金庫内外でのカメラ撮影や利用時の行員立会い等の適切な方法で貸金庫の利用状況を確認させていただきます。
3.(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに借主または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
4.(使用料)
(1) 貸金庫の使用料は、当行貸金庫使用料一覧表により1年分を前払いするものとし、毎年 4月の当行所定の日に、借主が指定した 預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算により支払ってください。
(2) 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。
5.(鍵の保管)
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章(または署名)により封印し、当行が保管します。
6.(貸金庫の開閉等)
(1) 貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行って ください。
(2) 開庫にあたっては、当行所定の開庫依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。な お、閉庫後は貸金庫の施錠を確認してください。
(3) 格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。
7.(届出事項の変更等)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面に よって当店に届出てください。この届出の前に 生じた損害については、当行は責任を負いません。
正鍵を失ったときもしくは毀損したときも同様とします。
(2) 届出のあった名称、住所に宛てて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達 すべき時に到達したものとみなします。
8.(印章、鍵の喪失時等の取扱い)
(1) 印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2) 正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めた ときは、直ちにこれに応じてください。
9.(印鑑照合等)
開庫依頼書、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開扉その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
10.(損害の負担等)
(1) 災害、事変その他の不可抗力の事由または当行の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の 開扉に応じられないことがあります。このために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 前項の事由による格納品の紛失、滅失、毀損、変質等の損害についても当行は責任を負いません。
(3) 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行または 第三者が損害を受けたときは、その損害を 賠償してください。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第12条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも 該当しない場合に使用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をおことわりするものとします。
12.(解約等)
(1) この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続を したうえ貸金庫を直ちに明け渡してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取扱います。
(2) 次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第3条により契約期間が満了し、契約 が更新されないときも同様とします。
① 借主が使用料を支払わないとき
② 借主について相続の開始があったとき
③ 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあ ると認められる相当の事由が生じたとき
④ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑤ 借主または代理人がこの規定に違反したとき
⑥ 借主名義人が存在しないことが明らかになったときまたは借主名義人の意思によらず 契約、使用されたことが明らかになったと き
⑦ 本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑧ 法令で定める本人確認等における確認事項や第2 条に定める利用目的の申出内容に偽りがあるとき
⑨ マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正な目的で利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリン グ等防止の観点で解約が必要と当行が判断したとき
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。
① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 借主または代理人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. その他前各号に準ずる者
③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
(4) 前2項または前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割 計算により支払ってください。この場合、第4条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第4条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(5) 第1項、第2項または第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管 理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、また処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6) 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとし ます。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。
13.(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当行が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
14.(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開扉を求められたとき、または店舖の火災、格納品の 異変等緊急を要するときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開扉し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害について当行は責任を負いません。
15.(譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
16.(保証人)
保証人は、この契約から生ずるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
17.(規定の変更)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
以上
(2025年7月14日現在)
ご注意
貸金庫取引は、格納場所をお取引先にお貸するものであり、格納品そのものをお預かりするものではありません。