金銭債権と預金等の誤認防止について

当行で取扱っている証券商品(投資信託、金融商品仲介業務によりお取引いただく有価証券など)、保険商品および元本の補てんの契約をしていない信託商品について、次の点にご留意いただきますようお願いいたします。

・証券商品、保険商品および元本の補てんの契約をしていない信託商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行に預託いただく証券商品は、投資者保護基金による一般顧客に対する支払いの対象ではありません。なお、金融商品仲介業務によりお取引いただく有価証券の管理は、委託証券会社の指定する方法により取扱い、投資者保護基金による支払いの対象となります。

・証券商品、保険商品および元本の補てんの契約をしていない信託商品は、払込みいただいた金額が保証されている商品ではありません。

・証券商品、一部の保険商品および元本の補てんの契約をしていない信託商品の運用による損益は、証券商品、保険商品および元本の補てんの契約をしていない信託商品を購入されたお客様に帰属いたします。